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【ひな形】データ取引の際に締結する契約とは?5つのポイントを解説

2019.06.082026.10.31
この記事の目次
    はじめに データを提供する、データを提供してもらうといった「データの取引」を行おうと考えており、何かしらの契約が必要ということはわかっていても、どのような契約が必要なのか?契約書に何を定めるべきか?といった事項がわからない事業者は少なくないのではないでしょうか。 契約書などで取り決めを行わずうやむやにしたまま進めると、トラブルになってしまうおそれがあります。 そこで今回は、経済産業省作成のガイドラインに掲載のモデル契約書をもとに、データを取引する際に必要な契約について、ITに詳しい弁護士が解説していきます。

    1 問題の所在

    なぜ、「データの取引」が増大しているのでしょうか?主にAI技術の発展が関係しています。 「AI(Artificial Intelligence)」とは、人間のような知能をもつ人工知能のことをいいます。AI開発は、人間が学習をとおして賢くなるように、コンピュータに学習をさせる「機械学習」をとおして行われます。コンピュータに学習をさせるための「学習用プログラム」はOSSなどが公開されており、プログラムでAIの性能に大きく差がつくことはほとんどありません。AIの性能に大きな差が生まれるのは、どれだけ質の良い大量のデータを学習させられるかという点です。 そのため、AIに学習をさせるためのデータの需要が高まっています。そして、データを自社で集められない事業者は、データを持っている事業者から提供してもらう必要が発生するわけです。 一方で、データを持っている事業者も、提供したデータの対価を得たり、データの加工、分析、編集、統合をとおしてデータの価値を増大させるために、データを提供してくれます。 以上から、AI技術の発展に伴いデータの取引が増大しているといえます。 このようにデータの取引をする場合に締結すべき契約は「データ契約」と呼ばれる契約です。「データ契約」は秘密保持契約(NDA)や業務委託契約と異なり、締結実績も少なくまだまだ一般的な契約ではありません。 そこで、次の項目では、「データ契約」とは何か?どのような類型があるのか説明していきます。

    この記事を書いた人

    勝部 泰之勝部 泰之弁護士
    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。
    一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科に在籍中。主な興味分野は経営学、高次元統計、自然言語処理、ゲーム理論、金融アルゴリズム、ブロックチェーン。
    研究リポジトリはこちら↗

    2 データ契約とは

    「データ契約」とは、データを取引の対象とする契約のことをいいます。 データ契約には
    1. データ提供型
    2. データ創出型
    3. データ共用型
    という3つの類型があります。

    ①データ提供型契約

    「データ提供型契約」とは、データを保持している「データ提供者」がデータを欲しがっている「データ受領者」に対してデータを渡す際に、提供条件、利用権限などについて取り決めるための契約のことをいいます。 データ提供型契約は、たとえば、AIの機械学習に必要な大量のデータをデータ提供者が収集し、そのデータを欲しがるAI開発事業者(データ受領者)に販売する場合に締結することが考えられます。 ここでいう「利用権限」には、以下のような権限があります。
    • データの利用権
    • 保有・管理に関する権利
    • 複製を求める権利
    • 販売・権利付与(ライセンス付与)に対する対価請求権
    • 消去・開示・訂正等・利用停止の請求権などの権利

    ②データ創出型契約

    「データ創出型契約」とは、複数の事業者が、これまで存在しなかったデータを共同で新たに生み出した場合に、事業者間でデータの利用権限などについて取り決めるための契約のことをいいます。 データ創出型契約は、たとえば、以下のようなケースで締結することが考えられます。
    • センサやIoTデバイスなどを用いて共同で収集する場合
    • 公になっているデータを共同で加工、分析、編集、統合し新たなデータを生み出す場合

    ③データ共用型契約

    「データ共用型契約」とは、プラットフォームと呼ばれるデータを集約・保管・加工・分析する「場所」に複数の事業者がデータを提供し、集まったデータを複数の事業者で共同で利用する際に締結する契約のことをいいます。 このようにプラットフォームを利用することから、データ共用型は、別名「プラットフォーム型」とも呼ばれています。 データ共用型という取り組みが検討され始めたのは、AIやIoTの急速な発展に伴い、大量のデータの収集・分析が可能になったことが背景にあります。 もっとも、データ共用型の契約は、プラットフォームを運営する事業者、プラットフォームに情報を提供する事業者、プラットフォームを利用する事業者など、多数の当事者がおり、誰と誰が契約を締結するのか?権利関係はどうするのか?など契約書の内容が複雑になります。 そのため、データ共用型においては、ビジネスの構築の段階から、弁護士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。   このように、3つの類型があるデータ契約ですが、今回は、データの取引において最も基本的な「データ提供型契約」について解説していきます。解説にあたっては、経済産業省のガイドライン掲載のモデル契約書を使用します。なお、ひな型は次の項目でダウンロードが可能となっています。

    3 データ提供型契約書の「ひな形」のダウンロード

    ダウンロード データ提供型契約のひな形は、以下からご自由にダウンロードしてください。 【ひな形】AIモデル契約書:データ提供型契約(省略部分追記版) それでは、ひな形をもとに、データ提供型契約のチェックポイントを具体的に確認していきましょう。 ※本ひな形は、下記URL記載の経済産業省作成にかかる「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(データ編)」内に掲載された「モデル契約」をもとに、枠線の削除、フォントの変更等を加えたものになります。また、具体的な条文が「(省略)」されたものについても、補足しています。 出典:「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(データ編)」105項~119項(平成30年6月・経済産業省)

    4 データ提供型契約書のチェックポイント

    今回は経済産業省のガイドライン掲載の導入検証契約書のうち、特に注意すべき点や、チェックすべきポイントがある条項に絞って解説していきます。

    (1)定義

      第1条(定義) 本契約において、次に掲げる語は次の定義による。

      ①「提供データ」とは、本契約に基づき、甲が乙に対し提供する、甲が利用権限を有するデータであって、別紙に詳細を定めるものをいう。ただし、提供データには、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報は含まない。

      ②「本目的」とは、乙が、●●することをいう。

      ③「派生データ」とは、乙が、提供データを加工、分析、編集、統合等することによって新たに生じたデータをいう。

    この条項は、契約書上で使用する単語の「定義」を定めている条項です。 ここでのポイントは、次の3点です。
    1. 別紙
    2. 定義の特定
    3. 目的の特定

    ①別紙

    「別紙」とは、契約書と一体となって、契約書で定めきれなかった事項を補足する書面のことをいいます。このように、別紙を用いるのは、契約書をシンプルに読みやすくするためです。 たとえば、第1条1項1号「提供データ」について別紙で詳細に定める場合には、提供データに該当する条件を箇条書きにしたり、表や図を用いて一覧にしたり、当事者がわかりやすい形で定めれば問題ありません。 もっとも、提供データの詳細として最低限以下については定めておくようにしましょう。
    • 提供データの対象
    • 提供データの項目
    • 提供データの件数
    このように提供データの詳細を定めるのは、甲から提供されたデータと乙が従前から保持していたデータを区別して、乙が負うべき秘密保持義務の範囲を明確にするためです。

    ②定義の特定

    契約書上で、定義を特定するのは、当事者間の認識のズレをなくすためです。 たとえば、第1条1項3号の「派生データ」は、その単語だけでは何を指しているかわかりません。人によって解釈がバラバラになって「このデータは派生データに含まれる!」、「いいや、このデータは派生データに含まれない!」と当事者間で争いになることもありえます。 そのため、解釈に幅のある単語の定義を明確にすることで、認識のズレが発生することを予防しているのです。 なお、第1条1項1号ただし書きにおいて、「提供データ」には、「個人情報は含まない」となっている点には注意が必要です。個人情報を含む提供データとする場合に定めるべき条項については後の項目で解説します。

    ③目的の特定

    第1条1項2号で「本目的」を定めているのは、目的外利用を防ぐためです。第3条1項1号のように、提供データの利用範囲を「本目的」の範囲内に限定することで、目的外利用を防ぐことができます。 そのため、目的外利用をされたくなければ必ず「本目的」を定めるようにしましょう。

    (2)提供データの提供方法

      第2条(提供データの提供方法) 甲は、本契約の期間中、乙に対して提供データを、別紙に定める提供方法で提供する。ただし、甲は、データ提供の●日前までに乙に通知することで別紙の仕様および提供方法を変更することができる。
    第2条は、提供データの「提供方法」について、別紙で定めることを取り決めた条項です。 提供方法としては少なくとも
    1. 提供形式
    2. 提供手段
    3. 提供頻度
    という3つについて明確にすることが大切です。 これらをうやむやに進めてしまうと、思っていた提供形式・手段・頻度でデータが提供されず困ってしまう可能性があるからです。

    ①提供形式

    提供形式としては、紙や電子ファイルなどがあります。電子ファイルでの提供の場合は、ファイル形式まで取り決めましょう。データ提供者が提供できるファイル形式と、データ受領者が欲しいファイル形式をよく話し合うことが必要です。

    ②提供手段

    提供手段としては、
    • 電子メールで送付
    • サーバからのダウンロード
    • サーバへのアクセス権の付与
    • USBやHDDといった記録倍大にデータを記録させて送付
    などがあります。 情報漏えいなどのセキュリティの問題もあるため、慎重に提供方法を決めることが必要です。

    ③提供頻度

    提供頻度としては、
    • 一括
    • 毎月
    • 〇か月に一度
    • 情報を取得した際
    などがあります。 このように継続的に情報の提供がなされる場合、契約の有効期間(12条)にも注意が必要です。 提供方法が別紙に定められることが原因で、有効期間と不整合や矛盾が起こりやすいからです。

    (3)提供データの利用許諾(ポイント①)(★)

      第3条(提供データの利用許諾) 1.甲は、乙に対して、提供データを本契約の有効期間中、本目的の範囲内でのみ利用することを許諾する。 2.乙は、本契約で明示的に規定されるものを除き、提供データについて開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および提供の停止を行うことのできる権限を有しない。 3.乙は、甲の書面による事前の承諾のない限り、本目的以外の目的で提供データを加工、分析、編集、統合その他の利用をしてはならず、提供データを第三者(乙が法人である場合、その子会社、関連会社も第三者に含まれる)に開示、提供、漏えいしてはならない。 4.提供データに関する知的財産権(データベースの著作物に関する権利を含むが、これに限らない)は、甲に帰属する。ただし、提供データのうち、第三者に知的財産権が帰属するものはこの限りではない。
    第3条は、データの提供に際し、行ってよいこと・行ってはいけないことを定めた条項です。 データ提供型契約には
    1. 譲渡
    2. 利用許諾(ライセンス)
    3. 共同利用(相互利用許諾)
    という3つの類型があります(「データ契約」の3つの類型と異なる点にご注意ください)。モデル契約書では、②利用許諾が選択されています。 それぞれの類型の意味と、データの提供方法について確認していきましょう。

    ①譲渡

    「譲渡」とは、データ提供者がデータに関するすべての権限をデータ受領者に移転させることをいいます。すべての権限となっているとおり、データ受領者への譲渡後、データ提供者はデータに関する一切の権限を失います。 たとえば、一切の権限を失ったデータ提供者は、データへのライセンス設定なども行えなくなります。 譲渡の方法としては、以下の手段が考えられます。
    • データを記録したUSBやHDDなどの記録媒体をデータ受領者に引き渡し、データ提供者はデータを消去する方法
    • 第三者のサーバにあるデータのアクセス権をデータ受領者に与え、データ提供者のアクセス権を消去する方法

    ②利用許諾(ライセンス)

    「利用許諾(ライセンス)」とは、データ提供者が持っているデータの利用権限を一定の範囲でデータ受領者に与えることをいいます。データ提供者は利用権限を失うことはないため、利用許諾後も提供データを利用することができます。 もっとも、「利用許諾を認めること」だけを契約書に定めると、データの譲渡との違いがわからなくなります。 そのため、データ受領者がしてはいけないこと(3条2項・3項)や、権利そのものは移転しないこと(3条4項)を定めることが重要です。 なお、利用許諾(ライセンス)の方法としては、以下の手段が考えられます。
    • データ提供者のサーバーにあるデータの利用権限(アクセス権を含む)をデータ受領者に与え、利用期間終了時にアクセス権限を停止させるとともに、データ受領者の手元にあるデータを削除させる方法

    ③共同利用(相互利用許諾)

    「共同利用(相互利用許諾)」とは、共同利用者それぞれが自社の持っているデータの利用権限を自社以外の共同利用者に与えて、相互に利用することをいいます。 共同利用(相互利用許諾)の方法としては、以下の手段が考えられます。
    • 共同利用するデータを共同利用者がアクセス権限のあるサーバーにアップロードし、利用期間終了時にアクセス権限を停止させるとともに、手元にあるデータを削除させる方法
    これら3つの類型を図にまとめると以下のとおりになります。 どの類型を選択するかは、データ受領者観点でどのようにデータを利用したいのか?データ提供者観点でどのようにデータを利用させたいのか?によって変化します。 利用許諾以外の類型を選択する場合には、モデル契約書はそのまま使用できないことにご注意ください。

    (4)対価・支払条件(ポイント②)(★)

      第4条(対価・支払条件)(※従量課金の場合) 1.乙は、提供データの利用許諾に対する対価として、甲に対し、別紙の1単位あたり月額●円を支払うものとする。 2.甲は、毎月月末に乙が利用している単位数を集計し、その単位数に応じた利用許諾の対価を翌月●日までに乙に書面(電磁的方法を含む。以下同じ)で通知する。 3.乙は、本契約期間中、第1項に定める金額に消費税額および地方消費税額を加算した金額を、前項の通知を受領した日が属する月の末日までに甲が指定する銀行口座に振込送金の方法によって支払うものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
    第4条は、対価の算定方法と支払条件について定めた条項です。 対価の算定方法としては、
    1. 従量課金
    2. 固定料金
    3. 売上の配分
    の3つが代表的です。 モデル契約書では、①従量課金の算定方法となっていますが、必ず従量課金としなければいけないわけではありません。提供されるデータの量や提供期間などを踏まえ、データ提供者・データ受領者間で交渉してください。 なお、各算定方法は以下のとおり異なっています。

    ①従量課金

    「従量課金」とは、データ100件につき〇〇円といったように、対価算定の基礎となる単位を定めて、単位数に応じて対価が変動することをいいます。 単位としては、
    • データの数量
    • データの容量
    • アカウント数
    • ソフトウェアのライセンスの数
    • APIのコール数
    などがあります。 従量課金では、対価が変動するため、対価算出の基礎となる単位数を通知することが必須です(4条2項)。必ず定めるようにしましょう。

    ②固定料金

    「固定料金」とは、文字どおり、対価を固定額とすることをいいます。 対価を固定料金とする場合の契約条項の具体例は以下です。
      【固定料金の場合】 1.乙は、提供データの利用許諾に対する対価として、毎月月末までに月額●円を甲が指定する銀行口座に振込送金の方法によって支払うものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。 2.前項の提供データの利用許諾に対する対価の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算し、乙による提供データの利用可能な期間が月の一部であった場合、対価は利用した期間の日割り計算によるものとする。

    ③売上の配分

    「売上の配分」とは、データ受領者がデータを活用することで得られた売上に応じて、対価を変動させる算定方法のことをいいます。 対価の算定方法を売上の配分とする場合の契約条項の具体例は以下です。
      【売上の配分の場合】 1.乙は、本契約の有効期間中、各計算期間(4月1日~翌年3月31日とする。)における●●によって生じた売上金額その他甲の指定する事項に関する報告書を作成し、当該計算期間終了後15日以内に甲に対して提出しなければならない。 2.乙は、●●によって生じた売上金額の●%を、提供データの利用許諾に対する対価として、第1項に定めた報告書を提出した日の翌月末日までに、甲が指定する銀行口座に振込送金の方法によって支払うものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。 3.乙は、第1項にいう報告書に記載する事項に関しては適正な帳簿を備えるものとし、これを本契約の有効期間中、保存・保管するものとする。甲またはその代理人は必要に応じて当該帳簿を閲覧および検査することができる。 4.甲は、前項における帳簿の閲覧および検査により知り得た乙の機密事項を第三者に開示・漏えいしてはならない。また、甲は、帳簿の閲覧および検査により知り得た乙の機密事項を前項以外のいかなる目的・用途にも利用してはならない。
    このように売上の配分とする場合に特に注意しなければいけないのは、対価の算定の基礎となる「売上の範囲」に関してです。 契約締結段階で対価に含まれる「売上の範囲」についてデータ提供者とデータ受領者の間で認識にズレがあったり、データ提供後に売上を過少に報告されたりすると「対価が思っていた額と異なる」というトラブルに発展する可能性があります。 そのため、算定の基礎となる「売上の範囲」については、データ提供者とデータ受領者の間で契約締結段階で入念にすり合わせを行い認識にズレがないようにするとともに、報告書の作成を義務付けて不正を予防することが大切です(【売上の配分の場合】1項)。

    (5)提供データの非保証

      第5条(提供データの非保証) 1.甲は、提供データが、適法かつ適切な方法によって取得されたものであることを表明し、保証する。 2.甲は、提供データの正確性、完全性、安全性、有効性(本目的への適合性)、提供データが第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないことを保証しない。
    第5条は、データ提供者が保証する事項と保証しない事項について明確にするための条項です。 このように保証に関して定めているのは、提供データの品質に関するトラブルが多いからです。保証する事項と保証しない事項について定めることで、責任を負わなければいけない範囲が明確になり、トラブルを予防することができます。 もっとも、モデル契約書の第5条はあくまでも例示であり、必ずこの通りに保証を定めなければいけないというわけではありません。提供するデータの性質・量・内容、データの利用目的によっては、データ提供者がそのすべてを保証したり、部分的に保証する定めに修正してもかまいません。 たとえば、データ提供者が転々流通してきた個人情報を提供する場合を考えてください。転々流通してきたすべての過程の適法性のチェックは大変な労力を伴うものです。 そのため、保証する事項を以下のように「甲の知る限り」に限定する修正が考えられます。
      【保証範囲を甲が知る範囲に限定する場合】 1.甲は、提供データが、適法かつ適切な方法によって取得されたものであることを甲の知る限りにおいて表明し、保証する。
    このように「甲の知る限り」に限定することで、データ提供者は転々流通してきたすべての過程における適法性のチェック義務を負わず、甲が知っている範囲でのチェックさえすればよくなります。 保証範囲については、データ提供者とデータ受領者できちんと話し合い、契約書に定めるようにしましょう。

    (6)責任の制限等(ポイント③)(★)

      第6条(責任の制限等) 1.甲は、乙による提供データの利用に関連する、または提供データの乙の利用に基づき生じた発明、考案、創作および営業秘密等に関する知的財産権の乙による利用に関連する一切の請求、損失、損害または費用(合理的な弁護士費用を含み、特許権侵害、意匠権侵害、その他これらに類する侵害を含むがこれに限らない)に関し責任を負わない。 2.乙は、提供データの利用に起因または関連して第三者との間で紛争、クレームまたは請求(以下「紛争等」という)が生じた場合には、直ちに甲に対して書面により通知するものとし、かつ、自己の責任および費用負担において、当該紛争等を解決する。甲は、当該紛争等に合理的な範囲で協力するものとする。 3.乙は、前項に定める紛争等に起因または関連して甲が損害、損失または費(合理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」という)を被った場合(ただし、当該紛争等が甲の帰責事由に基づく場合を除く)、甲に対して、当該損害等を補償する。
    第6条は、提供データに関してトラブルが発生した際の対応責任について定めた条項です。 モデル契約書では、データ受領者の責任と費用負担でトラブルを解決することが定められています。なぜなら、提供されたデータを利用するのはデータ受領者のため、データ受領者がトラブル対応を行うことが適切な場合が多いと考えられるからです。 もっとも、データ受領者が契約書に定められた事項に違反しないで提供データを利用していたにもかかわらず、トラブルが発生した場合はどうでしょうか? この場合、トラブル発生の原因は、データ受領者の利用ではなく、データ提供者の提供データにあることが多いと考えられます。 そのため、このようにデータ受領者が契約書に定められた事項に違反しない形で提供データを利用していた場合には、データ提供者が責任を負うように修正することも考えられます。具体的には、以下のとおりに定めることになります。
      【対応責任をデータ提供者が原則負う場合】 1.乙による提供データの利用(本契約に違反しない態様での利用に限る)に起因または関連して第三者との間で紛争、クレームまたは請求(以下「紛争等」という)が生じた場合、甲の費用と責任で解決するものとする。また、当該紛争等に起因または関連して乙が損害、損失または費用(合理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」という)を被った場合、甲は損害等を負担するものとする。 2.前項の定めにかかわらず、乙は、本契約に違反する態様での提供データの利用に起因もしくは関連して生じた紛争等について、乙の費用と責任で解決するものとする。また、当該紛争等に起因または関連して甲に損害等が発生した場合、乙は当該損害等を負担するものとする。

    (7)提供データの管理(ポイント④)(★)

      第8条(提供データの管理) 1.乙は、提供データを他の情報と明確に区別して善良な管理者の注意をもって管理・保管しなければならず、適切な管理手段を用いて、自己の営業秘密と同等以上の管理措置を講ずるものとする。 2.甲は、提供データの管理状況について、乙に対していつでも書面による報告を求めることができる。この場合において、提供データの漏えいまたは喪失のおそれがあると甲が判断した場合、甲は、乙に対して提供データの管理方法・保管方法の是正を求めることができる。 3.前項の報告または是正の要求がなされた場合、乙は速やかにこれに応じなければならない。
    第8条は、提供データの管理方法について定めた条項です。 ここでのポイントは次の3点です。
    1. 提供データと他の情報の区別
    2. 善管注意義務
    3. 違約金に関する条項例

    ①提供データと他の情報の区別

    第8条1項にあるとおり、データ受領者は、提供されたデータと元から保持している他のデータとを明確に区別して管理しなければいけません。 もし仮に、第8条のような提供データと他の情報を区別する定めがないと
    • 不正競争防止法における「限定提供データ」となる要件を満たせなくなる
    可能性があります。 「限定提供データ」とは、特定の者に提供するデータのうち、不正に取得・使用・開示されることが禁止された不正競争防止法上のデータのことをいいます。安心してデータを提供できるようにするために定義されました。 「限定提供データ」と認められるためには、秘密として管理されていないことが条件となります。そのため、秘密として管理されているデータとは区別して、適切に管理されていることが必要となります。 また、データが混在し、何が提供されたデータで、何が元から保持していたデータなのか判別ができなくなると、目的外利用や情報漏えいのリスクが高くなります。 これらのリスクを予防するため、提供データと他のデータは明確に区別する必要があります。

    ②善管注意義務

    「善管注意義務」とは、データ受領者として通常期待される注意義務のことをいい、その者の能力、社会的地位などをもとに判断されます。 第8条1項にあるとおり、データ受領者は提供データの管理・保管にあたって善管注意義務をもって自社で保有する営業秘密と同等以上の管理措置をとらなければいけないとされています。 たとえば、
    • 部外者がPC画面をのぞくことができる場所でデータの処理を行う
    • セキュリティ対策がされていないサーバーにデータを保管する
    といったことは自社で保有する営業秘密に対しては絶対に行いませんよね。 このように営業秘密と同等以上の適切な管理・保管がなされていない場合、善管注意義務違反となることになります。

    ③違約金に関する条項例

    データ提供者は、データ受領者が提供データの漏えい・目的外利用といった契約違反を行った場合、損害賠償を請求することが可能です。 もっとも、損害賠償を請求するためには、データ提供者に「損害」が発生していなければいけません。提供データがノウハウだったりすると、具体的な損害額の算定が困難な場合が少なくありません。 そのため、契約違反を行った場合支払われる額を「違約金」として予め決めておくという 方法があります。具体的な条項例は以下のとおりです。
      【違約金に関する条項】 提供データの漏えい、喪失、第三者提供、目的外利用等本契約に違反する乙の提供データの利用により、甲に損害が生じた場合、乙は甲に対して違約金として●円を支払う義務を負う。ただし、甲に生じた損害が上記違約金額を上回る場合には、甲は実際に生じた損害額を立証することで乙に対し当該損害額の賠償を請求することができる。
    なお、違約金の額については、あまりにも大きい額とすると、データ受領者が契約締結に難色を示す可能性があります。提供データの重要度・量などを踏まえて、データ受領者が「契約違反をするとまずい」と抑止力がはたらくであろう金額をデータ提供者とデータ受領者ですり合わせすることが重要です。

    (8)秘密保持義務

      第10条(秘密保持義務) 1.甲および乙は、本契約を通じて知り得た、相手方が開示にあたり、書面・口頭・その他の方法を問わず、秘密情報であることを表明した上で開示した情報(以下「秘密情報」という。ただし、提供データは本条における「秘密情報」には含まれない)を、厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また、秘密情報を本契約に基づく権利の行使または義務の履行以外の目的で利用してはならない。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができる。 2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報にあたらないものとする。

      ①開示の時点で既に被開示者が保有していた情報

      ②秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報

      ③開示の時点で公知の情報

      ④開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報

      ⑤正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報

      3.被開示者は、本契約の履行のために必要な範囲内に限り、本条第1項に基づく秘密保持義務を遵守させることを前提に、自らの役職員または法律上守秘義務を負った自らの弁護士、会計士、税理士等に対して秘密情報を開示することができる。 4.本条に基づく義務は、本契約が終了した後も●年間存続する。
    第10条は、秘密情報の定義、秘密保持義務の内容と例外について定めている条項です。 ここで注意しなければいけないのは、秘密保持義務を課すことが、独占禁止法上禁止されている「優越的地位の濫用」にあたる可能性があるという点です。 「優越的地位の濫用」とは、パワーがあり取引上の地位が相手より上の事業者(優越的地位にある事業者)が、取引相手に不当な不利益を与えたり、不利益となるような取引条件を設定することをいいます。 たとえば、優越的地位にある事業者が秘密保持義務違反(情報漏えいや開示)のおそれが高くなることを理由に、取引相手が他の事業者と取引を行うことを制限する場合に問題になります。 以下に挙げる項目に当てはまれば当てはまるほど、より「優越的地位の濫用」であると判断される可能性が高くなります。
    • 秘密保持義務の内容や期間が目的に照らして重い
    • 取引相手に与える不利益の程度が大きい
    • 代償措置がない、あるいは代償措置があってもその水準が低い
    • 秘密保持義務を課すにあたって十分な協議が行われていない
    • 他の取引相手方に対する条件と比べて差別的
    • 通常の秘密保持義務とかけ離れた内容
    そのため、独占禁止法違反とならないよう、これらの項目に当てはまらないよう配慮する必要があるといえます。

    (9)派生データの取扱い(ポイント⑤)(★)

      第11条(派生データ等の取扱い) 【案1】データ提供者が、派生データの利用権限および提供データに基づいて生じた知的財産権を有さない場合 1.派生データに関しては、当事者間で別途合意した場合を除き、乙のみが一切の利用権限を有する。

      2.提供データの乙の利用に基づき生じた発明、考案、創作および営業秘密等に関する知的財産権は、乙に帰属する。

      【案2】データ受領者だけでなく、データ提供者も、派生データの利用権限および提供データに基づいて生じた知的財産権の利用権限を有する場合 1.派生データに関して、乙がその利用権限を有し、乙は、甲に対して●●の範囲において[●●の目的の範囲において]派生データを無償[有償]で利用することを許諾する。 2.提供データの乙の利用に基づき生じた発明、考案、創作および営業秘密等に関する知的財産権は、乙に帰属する。ただし、乙は、甲に対し、当該知的財産権について無償[有償]の実施許諾をする。 3.派生データ、および前項の提供データの乙の利用に基づき生じた発明等に関する知的財産権の、乙から甲に対する利用許諾の条件の詳細については、甲および乙の間において別途協議の上決定する。

      4.乙が、派生データを利用して行った事業またはサービスによって売上げを得たときには、乙が得た売上金額の●%を甲に対して支払う。その支払条件については甲および乙の間において別途協議の上決定する。

      【案3】派生データの利用権限の有無および提供データに基づいて生じた知的財産権の帰属を協議で定める場合 派生データの利用権限の有無、ならびに提供データの乙の利用に基づいて生じた発明、考案、創作および営業秘密等に関する知的財産権の帰属については、甲および乙の間において別途協議の上、決定するものとする。
    第11条は、派生データの利用権限の有無・配分や著作権や特許権に代表される知的財産権の帰属について定めた条項です。「派生データ」とは、第1条1項1号にあるとおり、乙が、提供データを加工、分析、編集、統合等することによって新たに生じたデータのことをいいます。 ここでのポイントは次の2点です。
    1. 案1・案2・案3の違い
    2. どの案を選択すべきか

    ①案1・案2・案3の違い

    それぞれの案の違いを図にすると以下のとおりです。 案1は、データ提供者に派生データの利用権限を与えない=データ提供者は派生データが生み出されても利用できないとする案です。 案2は、データ受領者だけでなく、データ提供者にも契約書に定める範囲内で利用権限を与えて、利用できるようにする案です。 案3は、派生データに関して契約書では定めず、別途協議で定める案です。

    ②どの案を選択すべきか

    案3は、契約書締結段階で
    • そもそも派生データが生み出されるか?
    • 生み出されるとしてどのようなデータなのか?
    といった事項に関して予測できない場合に選択すべき案となります。 逆に、案1・案2を選択するのは、契約書締結段階で、どのような派生データが生み出されるか予測が可能な場合です。 案1・案2の共通点は、派生データを生み出したデータ受領者にはデータの利用権限を認めるという点です。一方で、案1・案2の違いは、データ提供者に利用権限を認めるか否かという点です。 そのため、案1・案2のどちらを選択するかは、
    • データ提供者はどのような目的で派生データを利用したいのか?
    • データ受領者にとって派生データをは利用されてもいいデータなのか?
    • データ提供者が派生データを利用するとして正当な対価がデータ提供者からデータ受領者に支払われるのか?
    といった事項をもとにデータ提供者とデータ受領者で入念にすり合わせを行い取り決めることになります。 なお、データというものは、データ同士を組み合わせたり、加工、分析したりすることで価値を増す場合があります。そして、派生データを生み出すためにも労力がかかっています。 そのため、データ提供者が利用権限を得たい場合は、このような価値の増大、労力を踏まえた対価を設定しなければいけないことに注意が必要です。

    (10)契約終了後の措置

      第15条(契約終了後の措置) 1.乙は、本契約の終了後、理由の如何を問わず、提供データを利用してはならず、甲が別途指示する方法で、速やかに受領済みの提供データ(複製物を含む)を全て廃棄または消去しなければならない。 2.甲は、乙に対し、データが全て廃棄または消去されたことを証する書面の提出を求めることができる。
    契約終了後に、乙が「提供データは消去した」と口頭で言われても実際に消去したかどうかは、甲にはわかりません。そのため、乙に消去を保証してもらうために、必要に応じて消去を証明する書面の提出を求めることができるようになっています(15条2項)。 ※消去に関する証明書のひな形は、こちらからダウンロードしてご利用ください。 【ひな形・テンプレート】破棄証明書

    (11)提供データに個人情報を含む場合

    モデル契約書は、提供データに個人情報を含まないことを前提として契約書が作成されています。 もし、提供データに個人情報が含まれる場合は、個人情報保護法により必要とされる
    • 利用目的の通知または公表
    • 第三者提供についての同意の取得
    • 確認義務記録の履行
    などといった手続きを法律に定められたルールに従って行う必要があります。 そのため、個人情報保護法が守られるように少なくとも以下の条項を定めるようにしましょう。
      【提供データに個人情報が含まれる場合】 第〇条(個人情報の取り扱い) 1.甲は、本目的の遂行に際して、個人情報の保護に関する法律(以下「個情法」という)に定める個人情報または匿名加工情報(以下「個人情報等」という)を含んだ提供データを乙に提供する場合には、事前にその旨を明示する。 2.本目的の遂行に際して、甲が個人情報等を含んだ提供データを乙に提供する場合には、その生成、取得および提供等について、個情法に定められてい る手続を履践していることを保証するものとする。 3.乙は、第1項にしたがって提供データが提供される場合には、個情法を遵 守し、個人情報等の管理に必要な措置を講ずるものとする。
    なお、提供データに個人情報が含まれる場合、上記条項の追加だけでなく、第1条1項1号ただし書きの削除も行う必要がある点にご注意ください。

    5 小括

    データ提供型契約書と一口に言っても、譲渡、利用許諾(ライセンス)、利用権限(相互利用許諾)といった類型があったり、対価の算定方法、派生データの取扱いなどに関して様々な定め方があります。実際の取引内容や実態に合致した契約書でなければ、せっかく契約を締結したのにトラブルのおそれがあります。 そのため、以上で見てきたモデル契約書の内容は、いずれも取引内容によって変わりうるものであることを理解し、個別のケースに応じて、データ提供者とデータ受領者で協議を重ねて、データ提供型契約書の内容をカスタマイズしていくことが必要であることに留意してください。

    6 まとめ

    これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。
    • 「データ契約」には、①データ提供型、②データ創出型、③データ共用型の3つの類型がある
    • 「データ提供型契約」とは、データを保持しているデータ提供者がデータを欲しがっているデータ受領者に対してデータを渡す際に、提供条件、利用権限などについて取り決めるための契約のことである
    • 「データ提供型契約」には、①譲渡、②利用許諾(ライセンス)、③共同利用(相互利用許諾)の3つがある
      ※【ひな形の注意事項】
    • 本ひな形は、下記URL記載の経済産業省作成にかかる「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(データ編)」内に掲載された「モデル契約」をもとに、枠線の削除、フォントの変更等を加えたものになります。出典:「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(データ編)」105項~119項(平成30年6月・経済産業省)
    • 本ひな形は、自己又は自社内でのビジネスのためにのみ(以下、「本件利用目的」)ご利用いただけます。したがいまして、本件利用目的以外での利用並びに販売、転載、転送及びネット上にアップロード・投稿する行為その他一切の行為を禁止します。
    • 各種ひな形の内容に関して、弁護士伊澤文平はいかなる保証も行わず、ひな形の利用等に関して一切の責任を負いませんので、予めご承知おきください。
    AUTHOR
    勝部 泰之

    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。 一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科(M1・清水研究室)。

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