覚書とは?法的拘束力の有無や書き方について弁護士が3分で解説!
2022.07.22

この記事の目次
はじめに
事業者であれば「覚書」という言葉を知っている方は多いと思います。 覚書は、契約書の内容を変更する場合に使われることもありますが、そもそも覚書と契約書とでは、法的拘束力に何か違いがあるの?と疑問を持っている方もいらっしゃると思います。 今回は、「覚書」の法的拘束力を中心に、わかりやすく解説します。1 覚書とは
「覚書」とは、当事者間で取り決めた内容を記載した文書のことをいいます。
覚書を交わす目的というと、取り決めた内容を明確にしておくことにより、後のトラブルを防止する点にあります。
口頭で取り決めただけでは、その取り決めを証するものがありません。
そうすると、後になって「そんなことは約束していない」「約束した内容と違う」などと言われた場合に、反論できなくなってしまいます。
このようなことがないように、覚書により相手方と取り決めた内容をきちんと書面化しておくことが必要になってくるのです。
2 覚書の法的拘束力
みなさんもご存知のとおり、契約書には、法的に当事者を拘束する力が認められています(「法的拘束力」といいます)。
契約違反をした場合に民事上の責任が問題となるのは、契約書に法的拘束力が認められているからなのです。
それでは、覚書に法的拘束力は認められているのでしょうか。
この点、「覚書」であっても、契約書と同等の法的拘束力が認められると考えて差し支えありません。
たとえば、文書のタイトルが「覚書」であっても、実質において契約書と同じといえる覚書には法的拘束力が認められます。
もっとも、すべての覚書に法的拘束力が認められるわけではありません。
たとえば、以下の条件を満たしていないような覚書には、法的拘束力は認められません。
(1)当事者が合意していない場合
契約は、当事者の一方が契約の締結を申し込み、もう一方の当事者がその申込みを承諾したときに成立します。 このように、契約内容について当事者が合意することにより、契約が成立し、法的拘束力が発生します。 これは、覚書を交わす場合であっても同じです。 たとえば、当事者の一方が契約の内容を一方的に変更し、その内容を記載した覚書を作成したとしましょう。 これだけでは、契約内容を変更することについて、相手方が合意していないため、覚書に法的拘束力は認められません。 契約書と同様、覚書に法的拘束力が認められるためには、当事者が覚書に記載されている内容について合意していることが必要なのです。(2)覚書の内容が抽象的である場合
たとえ当事者が合意していても、契約内容があまりに抽象的だったり、実現不能であったり、また、公序良俗に反していたりする場合には、その契約が無効になることがあります。 この点も、覚書にそのままあてはまります。 覚書を作成する際には、可能な限り、具体的に内容を定める必要があり、実現可能性等も念頭に置きながら作成することが必要です。3 覚書の書き方
覚書に決まった書き方はありませんが、以下の事項を記載することが一般的です。
- 文書のタイトル
- 前文
- 合意の内容
- 署名










