【ひな形付】秘密保持契約書(NDA)の書き方と20個のポイント
2017.07.28

この記事の目次
はじめに
取引先と契約をする際に「秘密保持契約書(NDA)」を交わすことって多いですよね。 その際に、賠償責任や契約の有効期間などをサクッとチェックするだけで、契約書の作成・レビューを済ませている企業がほとんどではないでしょうか? しかし、秘密保持契約書(NDA)のチェックを適当にやっていると、- 秘密情報が漏洩
- 秘密情報を受け取る際の「管理コスト」が増大
- 損害を賠償する
1 秘密保持契約書(NDA)とは
「秘密保持契約書」(英語: Non-DisclosureAgreement、略称: NDA)とは、自社が持つ情報の中で、外部に漏洩してしまうとヤバい情報(=秘密情報)を相手企業に渡す場合に、これを漏らさないように相手方を拘束する契約書を意味します。
※別名で、「機密保持契約書」や「CA(英語:.Confidential Agreement)」とも呼ばれますが、いずれも同じ意味で、違いはありません。
2 秘密保持契約書(NDA)が必要な理由
では、なぜ、秘密保持契約書(NDA)が必要なのでしょうか?
それは、企業が安心して提携先企業などと取引をできるようにするためです。
企業は、日々、取引先との間で様々な契約をします。
その中で、自社の秘密情報をやむをえず、取引先に開示しなければならない場合が想定されます。
新規事業に関する業務提携などをイメージしてもらうとわかりやすいかと思います。
仮に、自社の企業秘密ともいえる情報が漏れた場合、新規事業のプロジェクト自体がとん挫し、 これまでに投下した資本を回収できないばかりか、プロジェクトが成功したら得られたであろう利益(=逸失利益)を失うことになります。
また、競合他社などとの間で何らかの契約をする場合、仮に秘密保持契約書(NDA)を交わしていなかったとしたら、自社の秘密情報を流用されてしまうリスクがあります。
そのため、こういったリスクを回避し、安心して取引ができるようにするためツールとして、秘密保持契約書(NDA)が必要なのです。
3 秘密保持契約書(NDA)の利用場面
秘密保持契約書(NDA)が必要になる場面としては、どういったケースがあるのでしょうか?
主なケースとしては、新規事業における業務の一部を外注するなど、何らかの業務を外部に「業務委託契約」する場合です。
他にも、他社と製品の「共同開発」をする場合や、システム開発、M&Aを検討をする場合などにも、頻繁に、秘密保持契約書(NDA)が交わされます。
4「ひな形」の無料ダウンロード
実際に秘密保持契約書(NDA)の書き方を解説していきますが、秘密保持契約書(NDA)のひな形があれば、よりわかりやすいですよね。
そのため、秘密保持契約書(NDA)のひな形をご用意しましたので、ご自由にダウンロードしてください。
「秘密保持契約書(NDA)のひな形」はこちら
5 書き方の解説
それでは、具体的に「秘密保持契約書(NDA)の書き方」をみていきましょう。
※なお、「秘密保持契約書(NDA)のチェックポイント」をざっくりと把握したい方は、「【ひな形付】秘密保持契約書(NDA)とは?7つのポイントを弁護士が徹底解説」をご参照ください。
(1)タイトル(表題)
秘密保持契約書
株式会社〇〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と株式会社×××××(以下、「乙」という。)とは・・・・・ まずは、契約書の一番上の方に、「タイトル(表題)」をつけましょう。 ここには、タイトルとして、たんに「秘密保持契約書」と書きます。 なお、他の書き方として、この後に契約する予定の契約と関連付けて、「秘密保持契約書(●●●契約に関して)」と記載する方法もあります。 いずれでも構いません。(2)契約当事者の特定
- 株式会社〇〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と株式会社×××××(以下、「乙」という。)とは、甲乙間で相互に開示される情報の取り扱いに関して、以下のとおり合意し、本契約(以下、「本契約」という。)を締結する。なお、本契約の当事者のうち、秘密情報を開示した者又は開示する立場にある者を「開示者」といい、秘密情報の開示を受けた者又は受ける立場にある者を「受領者」という。
(3)目的
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- 第1条(目的)
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- 本契約は、甲及び乙が以下の目的(以下、「開示目的」という。)に関連して、甲乙間で相互に開示する秘密情報の機密保持に関する取り扱いを定めるものである。
- 開示目的:新規取引検討にかかる各種情報の授受
(4)「秘密情報」の定義
①秘密情報とは
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- 第2条(定義)
- 本契約において「秘密情報」とは、本契約有効期間中、開示目的に関連して、開示者が受領者に対して開示する技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する一切の情報(文書,電子ファイル,口頭その他の媒体のいかんを問わない。)をいう。
- どういった情報を秘密情報に含め
- どういった情報を秘密情報から除外すべきか
- 本契約において「機密情報」とは、本目的(次条参照)に関して、開示者が被開示者に対して開示する情報のうち、(1)文書その他の媒体(電磁的又は電子的媒体を含むが、これに限らない。)上に、「秘」「Confidential」その他の方法で、機密である旨を明示した情報、又は(2)口頭で開示された情報で、開示後14日以内に開示者が別途書面で要約した上で機密である旨を被開示者に通知した情報、のいずれかに該当する情報をいう。
②秘密情報の例外
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- 前項の規定にかかわらず、受領者が次の各号のいずれかに該当することを書面その他の方法により証明できる情報については、秘密情報から除かれるものとする。(1) 開示者より開示を受ける以前又は受けた時点ですでに所有していた情報
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- (2) 開示者より開示を受けた時点ですでに公知の情報
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- (3) 開示者より開示を受けた後に、受領者の責によらず公知となった情報
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- (4) 正当な権利を有する第三者から機密保持の義務を負うことなく適法に入手した情報
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- (5) 開示者の秘密情報を利用することなく独自に開発又は創作した情報
- (6) 秘密情報から除くことを甲乙相互に確認した情報
(5)目的外使用の禁止
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- 第3条(目的外使用の禁止)
- 受領者は、事前に開示者の書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)による承諾を得ることなく、秘密情報を開示目的以外に使用してはならない。
(6)複製(コピー)について
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- 第4条(複製等の制限)
- 受領者は、事前に開示者の書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)による承諾を得ることなく、開示者より開示された秘密情報の全部又は一部の複製、複写及び改変を行ってはならないものとする。なお、受領者は、複製物、複写物及び改変物についても秘密情報として取り扱うものとし、他の資料と明確に区別してこれらを厳重に保管しなければならない。
(7)秘密保持義務
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- 第5条(秘密保持)
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- 1.受領者は、秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって機密として管理保持するものとし、事前に開示者の書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)による承諾を得ることなく、当該秘密情報を開示対象者以外の第三者に開示又は漏洩してはならない。
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- 2.前項の規定にかかわらず、受領者は、裁判所、検察又は警察の適法・適式な命令、要求及び正式な手続に基づき、秘密情報の開示を義務付けられた場合、当該命令等に従うために必要な限度において、当該秘密情報を開示することができる。但し、この場合、受領者は、事前に開示する部分について開示者に通知するものとし、情報の秘密が保持されるよう最善の努力をした上で開示者の合理的な指示に従うものとする。
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- 3.受領者は、開示目的のために知る必要のある最小限の自己の役員、従業員並びに弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、等の法令上の守秘義務を負う者に対してのみ秘密情報を開示することができる。
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- 4.前項の場合、受領者は、秘密情報を開示した自己の役員、従業員に対し、本契約に基づき自己が負担する義務と同等の義務を負担させるものとし、当該役員、従業員が本契約のいずれかの規定に違反した場合には、当該役員、従業員と連帯して責を負うものとする。
- 5.受領者が、事前に開示者の書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)による承諾を得て、第三者に秘密情報を開示することができる。この場合、受領者は、提供する秘密情報の内容、提供日、提供方法、提供場所及び提供の相手型等,秘密情報の提供を特定するに必要な事項につき、書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)により、事前に開示者に通知するものとする。また、受領者は、秘密情報を開示した当該第三者に対し、本契約に基づき自己が負担する義務と同等の義務を負担させるものとし、当該第三者が本契約のいずれかの規定に違反した場合には、当該第三者と連帯して責を負うものとする。
(8)秘密情報等の返還・廃棄
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- 第6条(機密書類等の返還)
- 本契約が終了したとき、開示目的が中止されたとき、もしくは終了したとき又は時期の如何を問わず開示者の請求があったときは、受領者は、遅滞なく秘密情報、秘密情報を記載又は包含した書面及び記録媒体等並びにそれらのすべての複製物、複写物及び改変物を開示者に返還し、又は開示者の合理的な指示に従って、これらを廃棄又は消去するものとし、その後これらを一切保持しないものとする。廃棄又は消去した場合には、受領者は、これらをすべて廃棄又は消去した旨を証する書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)を速やかに開示者に交付するものとする。
(9)義務がないこと
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- 第7条 (義務の不存在)
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- 甲及び乙は、次の各号に定める事項を、相互に確認するものとする。
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- 1.本契約の締結は、開示者の受領者に対するいかなる情報の開示も義務付けるものではないこと。
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- 2.本契約に基づく受領者への秘密情報の開示が、何らかの取引を開始する合意としての効力を有するものではなく、また、開示目的において言及されている取引と同一又は類似の取引を本契約に定める義務を遵守した上で、自ら又は第三者との間において、検討及び実行することを妨げるものではないこと。
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- 3.秘密情報は現状有姿で開示者から受領者に対して提供され、開示者は受領者に対し、明示黙示を問わず、秘密情報の内容が第三者の権利を侵害していないことを保証する義務を負わないこと。
- 4.本契約に基づく秘密情報の特定目的適合性、正確性、最新性、適法性等並びに受領者による秘密情報の利用及びその結果について何らの保証も行う義務を負わないこと。
(10)保証
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- 第8条 (保証)
- 開示者は受領者に対し、本契約に基づき秘密情報を開示する適法な権限を有していることを保証するものとする。
(11)知的財産権
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- 第9条(知的財産権)
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- 1.本契約に基づく、開示者から受領者への秘密情報の開示により、秘密情報に含まれる開示者又は第三者のいかなる知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権をいい、これらの権利を取得し、又は登録等を出願する権利、その他のアイディア、ノウハウ、コンセプト及び技術情報等を含む。著作権については、著作権法第27条及び同第28条に定める権利を含む。以下本契約において同じ。)その他一切の権利も受領者に移転又は許諾されるものではない。
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- 2.受領者は、開示者より開示された秘密情報の中に、知的財産権又は知的財産権になりうる情報が含まれていた場合であるか否かを問わず、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等の解析行為、ソースコード、アルゴリズム、ノウハウ等の情報を取得しようとする行為等、開示者の権利又は利益を侵害する行為を自ら行わず、いかなる第三者にもこれを行わせないものとする。
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- 3.受領者が、開示目的の過程において、前項に違反することなく、開示者より開示された秘密情報を利用することにより、技術上の発明、考案、ノウハウ等の技術的成果を得るに至った場合は、直ちにその旨を開示者に報告するものとする。
- 4.前項の技術的成果に係る一切の知的財産権の帰属及び取扱いについては、甲乙別途協議の上、これを決定するものとする。なお、当該技術的成果も、かかる協議により帰属が決定するまでの間、秘密情報とみなすものとする。
(12)漏洩時の措置
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- 第10条(漏洩時の措置)
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- 1.秘密情報が第5条に規定する場合を除き、被開示者以外の第三者に漏洩した又はその疑いがあると認めたときは、発生原因の如何にかかわらず、受領者は開示者に対し、直ちに状況を報告するとともに、漏洩の有無等を調査し、漏洩の事実を認めるときはその原状回復と再発防止に必要な措置を講じなければならない。
- 2.前項の場合において、受領者は、開示者の合理的な指示に従うものとする。
(13)権利義務の譲渡の禁止
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- 第11条(権利義務の譲渡の禁止)
- 甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約により生じた権利及び義務の全部又は一部、もしくは本契約上の地位を第三者に譲渡し、担保に供し、承継させ、又はその他の方法により処分をしてはならない。
(14)損害賠償
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- 第12条(損害賠償)
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- 1.受領者の責に帰すべき事由により、秘密情報が漏洩し、これにより開示者に損害を与えたときは、受領者は、開示者に対して損害の賠償をしなければならない。
- 2.甲及び乙は、前項に定めるほか、本契約に違反し相手方に損害を与えたときは、当該違反行為により被った損害の賠償をしなければならない。
- 実際に漏洩した場合に賠償してもらえるということ
- 心理的な引き締め効果によって、漏洩の可能性を低める
(15)差止
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- 第13条(差止)
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- 1.受領者が本契約に違反したときは、開示者は受領者に対し、受領者に開示した秘密情報の使用の差止請求をなすことができる。
- 2.前項の規定は、開示者が受領者に対して損害賠償の請求をなすことを妨げるものではない。
(16)契約の有効期間・残存条項
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- 第14条(契約の有効期間)
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- 1.本契約の有効期間は契約締結日にかかわらず20●●年●月●日から1年間とする。但し、契約満了1ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による申し入れがない限り、さらに1年間延長するものとし、それ以降も同様とする。
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- 2.本契約第2条乃至第13条及び第15条乃至第17条の規定は、本契約終了(終了事由を問わない)後においても引き続き有効とする。
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- ・秘密保持契約書(NDA)の「
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- 」
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- ・契約終了後も例外として、秘密保持契約書(NDA)の効果を持続させることができるとの「
- 」
(17)反社条項
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- 第15条(反社会的勢力の排除)
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- 1.甲及び乙は、相手方に対し、次の各号のいずれかにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
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- (1) 自ら又は自らの役員もしくは自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること。
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- (2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
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- (3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
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- (4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
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- (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
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- (6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
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- 2.甲及び乙は、相手方に対し、自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行わず、又は第三者を利用してかかる行為を行わせないことを表明し、保証する。
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- (1) 暴力的又は脅迫的な言動を用いる不当な要求行為。
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- (2) 相手方の名誉や信用等を毀損する行為。
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- (3) 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害する行為。
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- (4) その他これらに準ずる行為。
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- 3.甲又は乙は、相手方が前二項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をしたことが判明した場合、契約解除の意思を書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)で通知の上、直ちに本契約を解除することができる。この場合において、前二項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をした相手方は、解除権を行使した他方当事者に対し、当該解除に基づく損害賠償を請求することはできない。
- 4.前項に定める解除は、解除権を行使した当事者による他方当事者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(18)準拠法・裁判管轄
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- 第16条(準拠法、管轄裁判所)
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- 1.本規約の有効性,解釈及び履行については,日本法に準拠し,日本法に従って解釈されるものとする。
- 2.当社と利用者等との間での論議・訴訟その他一切の紛争については、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
- どこの国の法律が適用され(これを「準拠法」といいます。)、
- どこの国にある裁判所で闘うことになるのか?(これを「裁判管轄」といいます。)
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- 準拠法:日本の法律
- 裁判管轄:東京の裁判所(霞が関 or 立川)
(19)協議事項
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- 第17条(契約に定めのない事項)
- 本契約に定めのない事項及び本契約の条項に関して疑義を生じたときは、甲乙双方誠意をもって協議し解決するものとする。
(20)日付と署名押印
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- 本契約の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
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- ・●●●●年●●月●●日
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- ・【甲】
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- 住所:
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- 氏名:
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- ・【乙】
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- 住所:
- 氏名:
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- A案)署名のみ
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- B案)署名+押印
- C案)記名+押印
6 小括
以上が、秘密保持契約書(NDA)の書き方になります。
指摘したポイントは、いずれもケースによって内容が変わりえるものですから、個別のケースごとに、ケースに沿った形で、秘密保持契約書(NDA)の内容をカスタマイズしていく必要があることには留意が必要です。
7 秘密保持契約書(NDA)作成の流れ
では最後に、秘密保持契約書(NDA)を作成する場合の実際の流れ・フローを確認します。
(1)契約内容を話し合う
まず、秘密保持契約書(NDA)を交わす場合、通常、開示者・受領者のいずれかの企業が持つフォーマットをベースに、主に、以下のポイントについて話し合うことになります。- どちらの当事者がより多く秘密情報開示するのか
- 秘密情報の範囲はどうするのか?
- 契約する目的をどう定めるか?
- 秘密情報が記載された資料のコピーは認めるか?
- 有効期間終了後の秘密情報は返却させるか?廃棄させるべきか?
- 違反した場合に、損害賠償・差止を認めるか?
- その他印紙代など
(2)秘密保持契約書の作成・チェック作業
秘密保持契約の内容について話しがまとまったら、その内容を秘密保持契約書(NDA)に落とし込んでいく必要があります。 このとき、契約当事者のうち、いずれが持つフォーマットを使用するのか?という問題が起きます。 この点は、パワーバランスによって決まりますが、可能であれば、自社フォーマットを作成して利用しましょう。 なぜなら、自社フォーマットの方が、取引上のイニシアティブをとれるため、自社に有利な内容にすることができるからです。 他方で、やむをえず、先方のフォーマットを使用する場合には、自社に不利な内容になっていないかをチェックしていく必要があります。(3)修正作業の往復
秘密保持契約書(NDA)のフォーマットを作成、あるいは、チェックが一旦終了したら、次は、その「ファーストドラフト」のデータを先方にメールに添付するなどして送ります。 このファーストドラフトでFIXすればよいですが、通常は、相手方から修正依頼がきます。 修正依頼が妥当なのかを確認し、これで問題がなければFIXとなります。 これに対して、修正依頼に納得できない場合には、さらに加筆・修正をした「セカンドドラフト」を相手方に送ることになります。 この繰り返しを経て、FIXとなれば、あとは、当事者それぞれの、代表者による「(4)署名・押印の作業」をするだけとなります。(4)署名・押印の作業
秘密保持契約書(NDA)の内容がFIXしたら、最後に、当事者それぞれの代表者が「署名・押印」をします。 この際、全く同じ内容の秘密保持契約書(NDA)の原本を2通作成し、2通それぞれについて、代表者が署名・押印します。 そのうえで、当事者のそれぞれが、原本を1通ずつ保管する形になります。 また、秘密保持契約書(NDA)の枚数が2枚以上(製本が必要)になるケースでは、各ページのつなぎ目のところに、当事者がそれぞれ代表者を押印します(=「契印」)。 原本の2通それぞれについて、契印が必要です。 【契印のイメージ図】
出典:http://hankoman.jp/wariin.php
契印をする理由は、契約書の中身が差し替えられたりするリスクを回避するためです。
契印の作業が済めば、秘密保持契約書(NDA)を作る作業はここで終わりとなります。
後は、秘密保持契約書(NDA)を踏まえて、そのあとの本体の取引内容を検討し、締結するか否かなどを判断していくことになります。
(5)印紙代は不要
なお、契約書を作成する場合、印紙代が必要になるケースもありますが、秘密保持契約書(NDA)については、印紙代は不要とされています。8 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。- 「 秘密保持契約」(英語: Non-Disclosure Agreement、略称:NDA)とは、自社が持つ情報の中で、外部に漏洩してしまうとヤバい情報(=秘密情報)を相手企業に渡す場合に、これを漏らさないように相手方を拘束する契約書のこと
- 秘密保持契約書が必要な理由は、取引先と安心して契約をするため
- 秘密保持契約書が必要な場面は、主に、業務委託契約やM&Aなどの場合
- 秘密保持契約書の書き方のポイントは、20項目ある
- ひな形は、個別のケースに応じてカスタマイズすることが必要
- 本記事にてダウンロード可能な各種ひな形の著作権その他の一切の権利については、弁護士伊澤文平に専属的に帰属しております。したがいまして、ひな形の利用許諾は、これら権利の移転を意味するものではありません。
- 各種ひな形をご利用いただけるのは、法人様又は法律家以外の個人の方のみに限り、弁護士・司法書士・行政書士などのいわゆる士業の方のご利用は一切禁止しておりますので予めご了承ください。
- 本ひな形は、自己又は自社内でのビジネスのためにのみ(以下、「本件利用目的」)ご利用いただけます。したがいまして、本件利用目的以外での利用並びに販売、転載、転送及びネット上にアップロード・投稿する行為その他一切の行為を禁止します。
- 各種ひな形の内容に関して、弁護士伊澤文平はいかなる保証も行わず、ひな形の利用等に関して一切の責任を負いませんので、予めご承知おきください。











