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契約書

請負契約と準委任契約は何が違うのか?6つのポイントを弁護士が解説

2019.12.052025.11.27
この記事の目次

    はじめに

    エンジニアが不足し内部だけでは開発ができない事業者や、工場を持たない事業者などが、外部に開発や製造といった業務をアウトソーシングすることはよくある話です。 その際に締結する契約は、業務委託契約で、この業務委託契約には請負契約と準委任契約という種類があることについては知っている方も多いのではないでしょうか。 もっとも、その違いについて正確に理解していますか。 違いがよく分からないままとりあえず契約を締結したら、トラブル発生時に不利な立場に立たされてしまったというのでは困りますよね。 そこで今回は、業務委託契約にはどのような種類があり、どのような場合にどの種類の業務委託契約を締結すべきかなどについて、それぞれの違いについて触れながら、弁護士が詳しく解説します。  

    この記事を書いた人

    勝部 泰之勝部 泰之弁護士
    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。
    一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科に在籍中。主な興味分野は経営学、高次元統計、自然言語処理、ゲーム理論、金融アルゴリズム、ブロックチェーン。
    研究リポジトリはこちら↗

    1 業務委託契約とは

    「業務委託契約」とは、業務をアウトソーシングする際に、発注者と受注者が依頼内容について約束する契約のことをいいます。 この業務委託契約は、約束した依頼内容によって、大きく分けると以下の2つの種類に分けることができます。
    1. 請負契約
    2. 委任契約・準委任契約
     

    2 業務委託契約の種類

    (1)請負契約とは?

    「請負契約」とは、受注者が、発注者が指定した物を完成させることを約束する契約のことをいいます。請負契約においては、発注者のことを注文者、受注者のことを請負人と呼ぶことがあります。 この際、指定した通りの物さえあれば、誰が、どのような手順で作成したのか、その方法は問わないことになっています。 この請負契約は、建物や橋梁の建築だけでなく、プログラミングやシステム統合の依頼などで利用されます。  

    (2)委任契約とは?準委任契約とは?

    「委任契約・準委任契約」とは、受注者が、発注者に依頼された行為を行うことを約束する契約のことをいいます。委任契約・準委任契約においては、発注者のことを委任者、受注者のことを受任者と呼ぶことがあります。 発注者が依頼した行為が法律行為であれば、「委任契約」に、法律行為以外の事務行為であれば、「準委任契約」となります。 ここでいう「法律行為」とは、典型的には、弁護士に裁判などにおける代理人を依頼する場合など、権利を得たり、義務が発生したりする行為のことをいいます。 もっとも、事業者が締結する業務委託契約の多くは、請負契約か準委任契約です。そのため、今回は請負契約と準委任契約の使い分けについて説明していきます。 事業者が準委任契約を締結する例としては、システム開発における要件定義や、コンサルティングなどがあげられます。  

    (3)準委任契約の種類(履行割合型と成果完成型)

    準委任契約は、さらに2つの型に分けることができます。
    1. 履行割合型
    2. 成果完成型
    それぞれどのような型なのかその概要を確認していきましょう。  

    ①履行割合型

    「履行割合型」とは、提供した労働時間や工数などを基準に報酬が支払われる準委任契約のことをいいます。 この型の準委任契約では、受注者に依頼した行為が成功したか否かにかかわらず、その作業に要した時間や工数に応じて、発注者は報酬を支払う必要が生じます。  

    ②成果完成型

    「成果完成型」とは、依頼した行為が達成(完了)した場合に報酬が支払われる準委任契約のことをいいます。 この型の準委任契約は受注者がどれだけ多くの時間をかけて作業に取り組んでいようと、成果を達成できなかった場合には報酬が得られないことになります。 ここでお気づきになられた方もいらっしゃるかと思いますが、請負契約と成果完成型の準委任契約はよく似ていますね。もっとも、これらは明確に異なります。その違いについては、後の項目で詳しく解説していきます。 このように、単に業務委託契約といっても、様々な種類や型があります。これらは、なぜ使い分けなければいけないのでしょうか。  

    3 なぜ使いわけなければいけないのか

    (1)使い分けの必要性

    では、なぜ請負と準委任の契約はきっちりと使い分けなければいけないのでしょうか。 契約を使い分けなければいけないのは、請負と準委任を曖昧にすると、発注者・受注者それぞれが負うべき責任・義務が不明確になる可能性があるからです。 責任・義務が不明確になると
    • 依頼した通りのものが完成していないことが後日判明したから直して欲しいのに受注者が応じてくれない
    • 当初見積った工数をオーバーしそうだったので、そのことを予め発注者に伝えていて、了承を得たのに追加費用を発注者が払ってくれない
    といったリスクを負うことになりかねません  

    (2)使い分けの難しさ

    もっとも、請負契約と準委任契約を使い分けることは、簡単ではありません。 たとえば、ある受注者と発注者が、以下の内容で契約を締結したとします。この契約は、請負契約・準委任契約のいずれなのでしょうか。
    • ソフトウェアの開発一式
    • 契約書締結前にすでに実施した工数40人月
    • 今後発生する予定の工数見積もり80人月
    • 合計で120人月(9000万円)
    結論からいうと、この内容だけでは、請負契約なのか、準委任契約なのか判断することはできません。今回の契約について言えば、工数などを割り出している点からは準委任契約とも考えられますが、ソフトウェアの開発一式が目的となっている点からは請負契約とも考えられるからです。 実際に、契約書において、「この契約は請負契約/準委任契約である」といった形で契約の形態が明示されていることはほとんどありません。 また、仮に契約書のタイトルが「請負契約書」や「準委任契約書」となっていても、契約書の内容がタイトル通りになっていない場合もあります。 そのため、依頼内容に加えて契約書の全ての記載を精査して、どちらの契約となっているのかを、確認していかなければいけないことになります。 次に、それぞれの契約を使い分けるために、請負契約と準委任契約の違いについて確認しましょう。  

    4 請負契約と準委任契約の違い

    請負契約と準委任契約の違いの重要なポイントをまとめると、以下の図のようになります。 これらの違いは、請負契約が仕事の結果(成果物)に主眼を置いているのに対し、準委任契約が仕事の過程に主眼をおいているという特性の違いが基になっています。
    1. 受注者の義務
    2. 成果物の納品
    3. 報酬のタイミング
    4. 瑕疵担保責任
    5. 中途解約
    6. 再委託
    これら6つのポイントについて違いを確認していきましょう。  

    (1)受注者の義務

    請負契約と、準委任契約とで受注者が負う義務は異なります。 受注者は請負契約では「仕事の完成義務」を負うのに対し、準委任契約では「善管注意義務」を負います。それぞれの義務について確認していきましょう。  

    ①仕事の完成義務

    繰り返しとなりますが、「請負契約」は、受注者が、発注者が指定した物を完成させることを約束する契約のことをいいます。 そのため、受注者は、発注者が指定した物を完成させなければいけない、発注者が指定した成果を達成しなければいけないという仕事の完成義務を負います。  

    ②善管注意義務

    一方、「準委任契約」は、受注者が、発注者に依頼された事務行為を行うことを約束する契約のことをいいます。 受注者は、依頼された行為を行うにあたって、何の義務も負わないわけではありません。「善管注意義務」と呼ばれる義務を負います。 「善管注意義務」とは、受注者の能力や社会的地位から考えて、一般的に期待される注意を払わなければいけない義務のことをいいます。 善管注意義務として受注者が具体的にどのような義務を負うかは、個別の契約内容などにもとづいて判断されます。 たとえば、発注者が千羽鶴の作成を依頼する場合を考えてみてください。 高くなってもいいから見栄えが美しいものが1つ欲しいと折り紙のプロに作成を依頼した場合、依頼されたプロ(受注者)は、作成にあたって、発注者の要望を確認し、使用する紙、折り方、完成時の色合いなどにこだわらなければいけない義務を負うことになるでしょう。 逆に、安く大量に千羽鶴が必要で数さえ揃っていれば見栄えなど気にしないという依頼の場合はどうでしょうか。この場合は、受注者は、とにかく数さえ用意すればよいといえます。そのため、発注者が必要とする数の千羽鶴を用意する義務を負うことになるでしょう。 これらの義務に違反して、約束通りに作業を行わなかった場合、善管注意義務違反となります。 なお、後者の場合、発注者が見栄えを気にしないとはいっても、最低限これだけは満たして欲しいという最低ラインや基準はあるはずです。受注者はその最低ラインや基準を満たした千羽鶴を作成していない場合にも、いくら数を揃えたところで善管注意義務違反になる点には注意が必要です。  

    ③成果完成型の準委任契約における受注者の義務

    ここで注意しなければいけないのは、成果完成型の準委任契約で受注者が負う義務はどうなるかについてです。 成果完成型の準委任契約は、依頼した行為が達成(完了)した場合に報酬が支払われる契約です。一見すると請負契約のように「仕事の完成義務」を負うかのようにみえますが、これは誤りです。 あくまでも、報酬を支払う条件が依頼した行為の達成(完了)なだけで、受注者が負う義務は「善管注意義務」です。 成果物完成型の準委任契約を締結した場合でも、仕事の完成が義務付けられるわけではないことに注意してください。  

    (2)成果物の納品

    ふたつめの違いは、成果物の有無についてです。 請負契約は成果物を納品することが必須である一方で、準委任契約であれば、成果物を納品することは必須ではありません。 請負契約の場合は、仕事の完成義務を負うため、完成させた成果物を発注者に納品する必要があります。 たとえば、建物を建築する契約であれば建物という成果物を、プログラミングの契約であればプログラムという成果物を、受注者は発注者に納品する必要があります。 一方、準委任契約の場合、発注者は、受注者に依頼した行為を遂行してもらうことが目的であり、成果物を発注者に提出することは必須ではありません。 たとえば、清掃業務に関して契約した場合には、清掃をしてもらうこと自体が目的であり、成果物はないと考えられます。一方、業務改善のコンサルティングに関して契約した場合には、現状の課題と改善案に関するレポートが成果物として設定されることもあります。 このように、準委任契約では、成果物がある場合とない場合があり、単純に成果物があるから請負契約になるというわけではない点に注意してください。  

    (3)報酬を請求できるタイミング

    請負契約と準委任契約においては、報酬を請求できるタイミングもポイントになります。請負契約の場合は、報酬を請求するタイミングは、成果物の引き渡しと同時とされています。発注者から依頼された物を、報酬と引き換えに引き渡すことになります。 準委任契約の場合は、報酬を請求するタイミングは、依頼された事務行為が完了した後となります。 たとえば、要件定義を依頼された場合には要件定義が完了した後に、受注者は報酬を請求することができるようになりますし、1ヶ月間の清掃業務を依頼された場合には、最後の清掃の完了後に、受注者は報酬を請求することができるようになります。 なお、成果物がない準委委任契約を締結した場合には、報酬支払前に、受注者が発注者に対して、行った作業内容や日時、工数などのデータや書面の提出を求めてくる場合もあります。 これは、発注者側で、成果物として形あるものが手に入るわけではないため、何に対して報酬を支払ったかについて証拠を残しておくことを目的としています。発注者側でこのようなデータや書面が必要な場合は、予め受注者に必要な旨伝えるようにし、受注者は速やかに提出できるよう準備しておくことが重要です。  

    (4)瑕疵担保責任

    ①瑕疵担保責任

    請負契約独自の責任として、受注者には「瑕疵担保責任」と呼ばれる責任が課されます。 「瑕疵担保責任」とは、受注者が完成させた成果物に瑕疵(契約書や仕様書で定めた通りにならない不具合や欠陥など)があった場合に、受注者が負う責任のことをいいます。 万が一、完成した成果物に不具合や欠陥があると、発注者はせっかく報酬を払って成果物を作ってもらったのに、成果物の作成を依頼した意味がなくなってしまう場合があります。そのようなことを避けるために、請負契約では瑕疵担保責任が設定されるのです。 契約書上で瑕疵担保責任を定める場合には「修補」に関して定められることが多いです。 「修補」とは、成果物に生じた不具合や欠陥を修正することをいいます。修補について注意すべき点は、修補を認める期間をどれだけの長さにするかという点です。民法では、原則、引き渡しから1年間としていますが、この期間は、短縮することが可能となっています。発注者としては、できる限り長い方が都合がいい一方で、受注者はできる限り責任を負いたくないため短くしたいと考えるはずです。 契約交渉の重要なポイントとなるため、契約締結前に期間がどうなっているのか必ず確認する必要があります。  

    ②民法改正

    2020年4月1日からは改正された内容の民法が適用されます。瑕疵担保責任についても、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」と名称が変わるためご注意ください。 なお、名称が変更になったとしても、改正前と同様に、準委任契約ではなく、請負契約に特有の責任であることに変更はありません。  

    (5)中途解約

    5つ目のポイントは、中途解約が可能なタイミングについてです。 請負契約と準委任契約では、誰がいつまでに中途解約ができるかが異なっています。 請負契約の場合、成果物を完成(仕事を完成)させる前であれば発注者は契約を解除することが可能です。なぜなら、発注者にとって必要ではなくなった成果物をわざわざ完成させる必要はないからです。 もっとも、成果物完成前に発注者が契約を解除する場合には、発注者は、受注者に対して損害を賠償することが条件となっています。 一方で、準委任契約の場合は、発注者・受注者のどちらからでもいつでも契約を解除できます。なぜなら、準委任契約は、仕事の過程に着目した契約であり、「この人(会社)に仕事をしてもらいたい」という発注者・受注者の信頼関係に基づいて契約が成り立っており、この信頼関係がなくなった状態で、依頼した作業を継続させても無意味だからです。 なお、民法改正により、準委任契約を相手方が不利なタイミングで中途解約した場合には、損害を賠償しなければいけないことが明記されたことには注意してください。  

    (6)再委託・下請け

    6つ目のポイントは、再委託や下請けが可能かどうかといった点です。請負契約では、再委託や下請けへの依頼が可能ですが、準委任契約では、再委託などは原則としてできません。なぜなら、準委任契約は、発注者と受注者の信頼関係に基づいているため、「この人(会社)に仕事をしてもらいたい」という意図で発注者が依頼していることが多いからです。 なお、原則できないと説明したとおり、禁止されているわけではありません。たとえば、発注者が「受注者のことを全面的に信頼している。受注者の責任で、信頼のおける人や会社に再委託などをしてもいいよ」と認めてくれるのであれば、準委任契約においても再委託などは可能です。 請負契約と準委任契約には、以上のような違いがあります。それらを踏まえた上で、両者をどのように使い分ければいいのかを確認していきましょう。  

    5 請負契約と準委任契約の使い分け

    請負契約と準委任契約は、依頼側が有利な請負契約と、受任側が有利な準委任契約と言われることがありますが、上で確認した通り、いずれの契約においても義務などが存在します。そのため、依頼側だから必ず請負契約、受任側だから必ず準委任契約とすることが適切ではないことは、理解しておく必要があります。 請負契約と準委任契約を使い分ける際には、
    1. 仕事の完成(成果物)
    2. 仕事の過程
    のいずれを目的とするのかが1つの基準にになります。 基本的には、仕事の完成(成果物)を目的とする場合には請負契約、仕事の過程を目的とする場合には準委任契約を選択することになります。 たとえば、契約締結時に、どのような成果物が欲しいのか発注者と受注者で擦り合わせができるかどうかがポイントとなります。発注者がどのような成果物が欲しいのか具体化でき、その認識を受注者と共有できないのであれば、請負契約を締結しても発注者が期待した通りの成果物ができない可能性があります。その場合には、何を行うか作業内容を明確にした準委任契約を締結することが適切だといえます。  

    6 小括

    請負契約と準委任契約の違いがよく分からないからと言って、適当に契約を締結してしまうと、負うべき責任・義務が曖昧になりがちです。。そのため、業務委託の内容や目的に応じて、請負契約を用いるのか、準委任契約を用いるのかきちんと検討する必要があります。 また、準委任契約だと受注側が有利で、請負契約だと依頼側が有利だという訳でもありませんので、個別の事案に合わせて、よりなじむものを選択しましょう。  

    7 まとめ

    これまでの解説をまとめると以下の通りになります。
    • 業務委託契約には、①請負契約、②委任契約・準委任契約がある
    • 「請負契約」とは、受注者が、発注者が指定した物を完成させることを約束する契約のことをいう
    • 「委任契約・準委任契約」とは、受注者が、発注者に依頼された行為を行うことを約束する契約のことをいう
    • 発注者が依頼した行為が法律行為であれば、「委任契約」に、法律行為以外の事務行為であれば、「準委任契約」となる
    • 準委任契約には①履行割合型と②成果完成型がある
    • 「履行割合型」とは、提供した労働時間や工数などを基準に報酬が支払われる準委任契約のことをいう
    • 「成果完成型」とは、依頼した行為が達成(完了)した場合に報酬が支払われる準委任契約のことをいう
    • 請負契約と準委任契約の重要違いは、①受注者の義務、②成果物の納品、③報酬のタイミング、④瑕疵担保責任、⑤中途解約、⑥再委託の6つにある
    • 「善管注意義務」とは、受注者の能力や社会的な立場などから考えて、一般的に期待される注意を払らわなければいけない義務のことをいう
    • 「瑕疵担保責任」とは、受注者が完成させた成果物に瑕疵(契約書や仕様書で定めた通りにならない不具合や欠陥など)があった場合に、受注者が負う責任のことをいう
    • 「修補」とは、成果物に生じた不具合や欠陥を修正することをいう
    • 請負契約と準委任契約を使い分ける際のポイントは、①仕事の完成(成果物)を目的とするか、②仕事の過程を目的とするかである
    AUTHOR
    勝部 泰之

    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。 一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科(M1・清水研究室)。

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