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企業法務

ドメイン取得をめぐるトラブルの解決法とは?ITに強い弁護士が解説!

2019.01.262019.01.26
ドメイン
この記事の目次
    はじめに 新しくサービスを始めようとするとき、そのサービス名を使ったドメインを取得することがほとんどかと思います。サービスのことを考えると、事業者としては希望ドメインを取得したいところだと思います。 もっとも、すでに他の人に希望ドメインを使用されていたり、不正な目的で希望ドメインを使用されていた場合、そのドメインを使うことはできないのでしょうか? そこで今回は、新たに事業を始めたい、または、改めてドメインを取得したいと考えている事業者の方に向けて、そもそもドメインとは何なのか、また、ドメイン取得をめぐるトラブルの解決法について、ITに強い弁護士が解説します。

    1 ドメインとは?

    ドメインとは 「ドメイン(domain)」とは、ざっくりいうとインターネット上の住所です。インターネット上にあるコンピュータやネットワークを識別する時などに使われます。 たとえば、ホームページのURLが「http://topcourt-law.com/」である場合、「topcourt-law.com」の部分がドメインにあたります。ドメインは、企業のホームページなどにおける住所ともいえるURLの一部に使われるため、このドメインを取得していなければホームページを開設・公開することはできません。 また、ドメインはURLだけでなく、私たちが日常的に使うメールアドレスにも使われます。たとえば、メールアドレスが「topcourt-law@△△△」である場合、@以降の△△△がドメインにあたります。ドメインにより送信先(企業や自宅の住所)を特定し、さらに@より前の部分(アドレス)により、送信する従業員や個人を特定するといったようなイメージです。 特に、多くの企業では独自にドメインを取得していますが、そもそもどのようにしてこのドメインを取得するのでしょうか。 次の項目で、ドメインの取得方法について見ていきましょう。

    この記事を書いた人

    勝部 泰之勝部 泰之弁護士
    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。
    一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科に在籍中。主な興味分野は経営学、高次元統計、自然言語処理、ゲーム理論、金融アルゴリズム、ブロックチェーン。
    研究リポジトリはこちら↗

    2 ドメインの取得方法

    ドメイン取得方法 ドメインを取得するには、次のステップを踏まなければなりません。
    1. トップレベルドメインの決定
    2. ↓

    3. 独自ドメインの決定
    4. ↓

    5. 契約
    以下で詳しく見てみましょう。

    (1)トップレベルドメインの決定

    「トップレベルドメイン」は、誰でも取得可能な分野別トップレベルドメインと国・地域ごとに割り当てられた国コードトップレベルドメインに分かれます。さらに、国コードトップレベルドメインの中には、取得可能な組織が限られている属性型JPドメイン名があります。 分野別トップレベルドメインの例としては、「.com」や「.net」が挙げられます。また、属性型JPドメインの例としては、「co.jp」(登記済みの会社のみが取得可能)や「or.jp」(財団法人や医療法人が取得可能)が挙げられます。 このように、数多く存在するトップレベルドメインの中からどのドメインを使用するかを決定します。

    (2)独自ドメインの決定

    トップレベルドメインを決めたら、次に決めなければならないのが独自ドメインです。「独自ドメイン」とは、ユーザーが自由に名前を決めて利用できるドメインのことをいいます。たとえば、「http://topcourt-law.com/」の「topcourt-law.com」の部分は独自ドメインにあたります。この部分はユーザーが自由に決めることができますが、希望するドメインが既に他の第三者に取得されている場合は使うことができません。希望するドメインが既に使われている場合の詳細については、後ほど説明します。

    (3)契約

    トップレベルドメインと独自ドメインを決めたら、あとはそのドメインを取得するために必要な契約を結ぶだけです。なお、ここでいう契約とは、レンタルサーバー契約orドメイン専門会社との契約を指します。   以上のようなステップを踏むことによりドメインを取得することができますが、希望ドメインが既に他の第三者に使われている場合、例外なくこのドメインを使うことはできないのでしょうか。次の項目で見ていきましょう。

    3 希望ドメインがすでに使われている場合

    ドメイン取得方法 ドメインの取得については、「早い者勝ち」が原則となるため、希望ドメインが既に他の第三者に取得・利用されている場合には、そのドメインを取得することはできません。もっとも、このような原則を徹底すると、不正な目的で希望ドメインを取得する者が出てくるおそれがあります。 たとえば、後にドメインを高額で買い取らせる目的で有名な名称や人気のあるサービス名を先にドメイン登録したり、人気サービス名を使ったドメインを作成し、自社のサービスに悪用するといったことが考えられます。場合によっては、権利侵害をもたらすケースもあります。 そのような場合にまで、「早い者勝ち」を徹底するのは妥当ではありません。 そこで、希望ドメインが既に使われている場合であっても、例外的にそのドメインを取得できる途が開かれました。 そのためには、登録済みのドメインにおいて、
    • 自社の商標などと類似していて混同を引き起こすおそれがあること
    • 正当な権利利益に基づいていないこと
    • 不正な目的で登録・使用されていること
    などの事情が存在する必要があります。このような事情が認められる場合には、一定の手続きを採ることにより、希望ドメインを取得できる可能性があります。 ここでいう「一定の手続き」とは、日本知的財産仲裁センターによるJPドメイン名紛争処理手続のことを指しています。 では、JPドメイン名紛争処理手続とは具体的にどのような手続きなのでしょうか。 次の項目から詳しく見ていきましょう。

    4 JPドメイン名紛争処理とは

    JPドメイン名紛争とは

    (1)手続の概要

    JPドメイン名紛争処理手続きは、紛争処理機関として認定を受けている日本知的財産仲裁センターにより実施されます。「登録済みのドメインを自分に移したい」、「登録済みのドメインを取り消したい」といった内容を申立てることによって手続きが始まります。その申立てに理由があるかどうかの判断は、指名を受けたパネリストが行います。「パネリスト」とは、裁判でいう裁判官のようなものです。 手続きの詳細な流れについては、後に説明します。

    (2)手続費用

    JPドメイン名紛争処理を申し立てるには、手数料を納付しなければなりません。以下の図をご覧ください。 申立手数料 申立手数料はパネリストの人数によって変わってきます。パネリストが1名の場合の申立手数料は18万円(税別)ですが、パネリストが3名の場合の申立手数料は36万円(税別)になります。また、申立ての対象となるドメインが4件以上ある場合には、一定の金額が加算されます。 さらに、パネリストが裁定(申立てに理由があるかどうかを判断すること)を下すにあたり、当事者に審問(事情などを詳しく聴き取ること)を行う場合があります。このような場合には、審問手数料として1万5000円(税別)が必要になります。 このほかにも、証人に対する日当やパネリストの出張費などがかかる場合もあります。その場合は、申立人とドメイン登録者が折半で負担しなければなりません。 以上のように、JP紛争処理手続を使うためには一定の手数料がかかるものの、裁判などに比べると紛争が解決するまでにさほどの時間はかかりません。 それでは、最後に紛争処理手続の流れについて確認しておきましょう。

    5 JPドメイン名紛争処理手続きの流れ

    手続きの流れ JPドメイン名紛争処理手続きは下の図ような流れで進められます。下の図をご覧ください。 申立フロー このように、JPドメイン名紛争処理手続きは、
    1. 申立書の提出
    2. ↓

    3. 答弁書の提出
    4. ↓

    5. パネリストの指名・パネルの裁定
    6. ↓

    7. 裁定通知
    という流れで進みます。 以下で簡単に見てみましょう。

    (1)申立書の提出

    まずは、申立書を作成したうえで提出する必要があります。申立書の書式は日本知的財産仲裁センターにより指定されていますので、その書式で作成しなければなりません。申立書は、9つの項目から構成されており、作成にあたっての注意点が赤字で記載されていますので、注意点にしたがって作成する必要があります。 作成した申立書は、センターが指定するメールアドレスに電送する方法で提出しなければなりません。以下は、申立書の書式です(便宜上注意書は削除しています)。   申立書 申立書 申立書

    (2)答弁書の提出

    答弁書についても、書式や提出方法は申立書の場合と同じです。以下は、答弁書の書式です(便宜上注意書は削除しています)。   答弁書 答弁書 ※申立書及び答弁書の書式、提出方法などについて詳しく知りたい方は、日本知的財産仲裁センターHPの「申立書及び答弁書の提出方法」をご覧ください。

    (3)パネリストの指名・パネルの裁定

    希望ドメインの登録者から答弁書が提出されると、そこから5日以内にセンターはパネリストを指名します。パネリストは、申し立てられた紛争を解決する役割りを担っている人のことをいい、弁護士や学識経験者などで構成されています。 指名を受けたパネリストは、提出された申立書や答弁書などを十分に精査したうえで、指名を受けた日から14日以内に裁定を下すということになります。

    (4)裁定通知

    パネリストによる裁定から3日以内に、申立人と登録者に裁定の結果が通知されます。申立てに理由がないとの裁定が下った場合(申立棄却)には、既存の登録がそのまま維持されます。反対に、申立てに理由があり、ドメインの移転または取消しとの裁定が下った場合(申立認容)には、申立人への登録移転または登録が取り消されます。 もっとも、申立認容の裁定が下った場合には、裁定の通知後10日以内に登録者はこれを不服として出訴できます。そのため、申立てを認容する旨の裁定通知がなされて10日以内に登録者が出訴しない場合に、初めて申立てを認容する旨の裁定結果が実施されることになります。

    6 小括

    まとめ JPドメイン名紛争処理という手続があること自体知らなかったという方もいらっしゃったのではないでしょうか。希望ドメインが既に登録されているからといって、すぐに諦めるのは時期尚早かもしれません。自社サービスを展開していくうえで、希望ドメインが欠かせないような場合もあります。 JPドメイン名紛争処理手続を利用するには、登録者が希望ドメインを正当な目的で取得していないことが条件になってきます。登録者において不正な目的が認められる場合には、今回説明してきたような手続が用意されていることを覚えておきましょう。

    7 まとめ

    これまでの解説をまとめると、以下のようになります。
    • 「ドメイン(domain)」とは、インターネット上の住所である
    • ドメインを取得するには、①トップレベルドメインの決定→②独自ドメインの決定→③契約、といったステップを踏む必要がある
    • 希望ドメインが既に使われている場合であっても、日本知的財産仲裁センターによるJPドメイン名紛争処理手続をつかって、そのドメインを自分に移したり、登録を消すことができる場合がある
    • 登録済みのドメインにおいて、①自社の商標などと類似していて混同を引き起こすおそれがあること、②正当な権利利益に基づいていないこと、③不正な目的で登録・使用されていること、といった事情が認められる場合には、JPドメイン名紛争処理手続きを使い、希望ドメインを取得できる可能性がある
    • JPドメイン名紛争処理手続きは、日本知的財産仲裁センターにより実施され、指名を受けたパネリストによって裁定される
    • JPドメイン名紛争処理の申立手数料は、パネリストが1名の場合は18万円(税別)、パネリストが3名の場合は36万円(税別)である
    • 申立手数料とは別に、審問手数料として1万5000円(税別)が必要になる場合がある
    • JPドメイン名紛争処理手続きは、①申立書の提出→②答弁書の提出→③パネリストの指名・裁定→④裁定通知といった流れで進む
    AUTHOR
    勝部 泰之

    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。 一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科(M1・清水研究室)。

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