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ドローン

ドローン企業が知るべき航空法とは?3つのポイントを弁護士が解説!

2017.12.312017.12.31
ドローンと航空法
この記事の目次
    はじめに ドローンを飛ばしたいけれども、飛ばすときのルール(法律)をよく知らない方は多いのではないでしょうか? 近年、ドローンビジネスが注目を集め、さまざまな分野でドローンが活用され始めています。 例えば、上空から農作物の育成状況をチェックしたり、固定カメラでは撮影が難しい場所にドローンを飛ばしてセキュリティを確保するなど、ドローンは幅広い分野で活躍しています。 ただし、ドローンは好き勝手に飛ばしていいものではありません。 「空を飛ぶもの」である以上飛行機などとの衝突の可能性があり、また、落下した場合には地上にいる人や建物に危害を加える可能性もあります。 そのため、「航空法」という法律で、ドローンを飛ばすときの「場所や方法」について一定の規制がかけられています。 では、実際にドローンを飛ばそうとした場合、守るべき「航空法」は一体どんなものなのでしょうか? そこで今回は、「航空法」で規制されるドローンの飛行場所や飛行方法について、具体的に解説していきます。

    1 ドローンとは

    ドローンとは 「ドローン」とは、無人航空機の一種で、「空を飛べるけど、人が乗って操縦しないもの」のことをいいます。 私たちが「航空機」と聞いて想像するものは、パイロットが搭乗して操縦するジャンボジェットのような飛行機ですが、ドローンはこれと全く違います。 ドローンの定義のポイントは、「人が乗って操縦するのか、乗らずに操縦するのか(自動操縦を含む)」という点になります。 この「無人」かどうかという点は、次の項目で説明する航空法の規制を受けるか否かにも関係してきます。

    この記事を書いた人

    勝部 泰之勝部 泰之弁護士
    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。
    一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科に在籍中。主な興味分野は経営学、高次元統計、自然言語処理、ゲーム理論、金融アルゴリズム、ブロックチェーン。
    研究リポジトリはこちら↗

    2 航空法の全体像

    航空法 ドローンを飛ばす場合には、「航空法」という法律のルールに従わなければなりません。 「航空法」とは、航空機の安全な運航や秩序を守るための法律です。 航空法では、ドローンを含む「無人航空機」について、
    • 飛ばせる場所(飛行禁止区域)
    • 飛ばし方のルール(飛行方法)
    の2つの視点から規制をしています。 そのため、ドローンビジネスを検討している企業や、すでに開始している企業は、「自社のドローンが航空法という法律の規制をうけるかどうか」を確認しなければなりません。 具体的な確認のフローとしては、
    1. 自社のドローンが「無人航空機」にあたるのかの確認をする。あたる場合には、航空法の規制をうける
    2. 次に、「飛ばせる場所」の規制が守れているかを確認する
    3. さらに、「飛ばし方」の規制を守れているかを確認する
    というように、3段階で検討していくことになります。 次の項目から順番に確認していきましょう。

    3 ポイント①:無人航空機とは

    無人航空機 航空法では、以下の4つの要件すべてにあてはまるものを「無人航空機」と定めています。
    • 飛ぶことができる機体であること
    • 人が乗れないこと
    • 遠隔操縦または自動操縦ができること
    • 機体の重さが200g以上であること
    これら4つの要件をみたすドローンは航空法の規制をうけるため、「飛ばせる場所(飛行禁止区域)」と「飛ばし方(飛行方法)」についてのルールを守らなければいけません。 具体的には、ドローンやラジコン、農薬散布用ヘリコプターなどが無人航空機にあてはまります。 以下でそれぞれの要件について確認していきましょう。

    (1)飛ぶことができる機体であること

    これは文字どおり、空中で飛ばすことができる機体のことをいいます。

    (2)人が乗れないこと

    人が乗れるかどうかは、単に機体の大きさで判断するのではなく、構造や性能なども含めて総合的に判断されます。 そのため、いくら大きな機体でも、人を乗せて飛ぶことのできないような作りであれば「人が乗れない」機体とみなされます。

    (3)遠隔操縦または自動操縦ができること

    「遠隔操縦」とは、リモコンなどを利用して機体の上昇や下降、ホバリングなどの操作が行えることをいいます。ラジコンをイメージしてもらうと分かりやすいかと思います。 「自動操縦」とは、機体自体に組み込まれたプログラムによって自動的に操縦が行われることをいいます。 具体的には、あらかじめ人が与えたプログラムによってその通りの経路を飛行するものや、人の手によらなくても離陸・飛行・着陸ができるものが自動操縦にあたります。

    (4)機体の重さが200g以上であること

    航空法の規制対象となるのは機体の重さが200g以上ある場合です。 言い換えれば、200g未満の場合は航空法の規制対象にはなりません。 重さが200g未満の機体については、その機能や性能がある程度限定されているため、基本的には屋内などの狭い範囲で使用されることが多いと予想されます。そのため、もし落下したり人に当たったとしても被害が少ないという理由で規制の対象から除外されました。 ちなみに、機体の重さにはバッテリーの重さも含まれ、それ以外の取り外し可能な付属品については機体の重さに含まれないこととされています。 以上を踏まえて、ドローンを実際に飛ばす際には、そのドローンが以上の「無人航空機」の4要件にあてはまるかを検討し、すべてを満たす場合には、航空法の規制を受けることになります。

    4 ポイント②:飛ばせる場所(飛行禁止区域)の規制

    飛ばせる場所 自社の扱うドローンが「無人航空機」にあたる場合、次に、そのドローンを「飛ばせる場所」の確認をします。

    (1)「飛ばせる場所」の概要

    ドローンは空を飛ぶ機体であるため、飛行機などと接触する可能性があります。また、ドローンが不具合などで落下した場合、地上にいる人や建物に対して危害を及ぼす可能性が高くなります。 そのため、航空法では、一定の場所(空域)についてドローンの飛行を禁止しています(「飛行禁止区域」)。 飛行禁止区域は、大きく分けると以下の2つの場所になります。
    1. 航空機の安全に影響するおそれのある場所
    2. 人や家屋の密集地域
    この2つの場所でドローンを飛ばす場合には、あらかじめ国の許可をとる必要があります。 言い換えれば、飛行禁止空域に当たらない限りはドローンを自由に飛ばせるということです。 以下で順番に確認しましょう。

    (2)航空機の安全に影響するおそれのある場所

    航空機の安全に影響するおそれのある場所は以下の2つです。
    • 空港などの周辺地域
    • 一定の高度以上の空域

    ①空港などの周りの空域

    航空機の安全な飛行を妨げるおそれがあるため、空港周辺の空域では無人航空機の飛行が規制されています。 ドローンの飛行に規制がかかっているのは、以下の空港周辺地域の上空です。
    • 進入表面、転移表面もしくは水平表面
    • 国が指定した延長進入表面、円錐表面もしくは外側水平表面
    • 飛行場周辺の、航空機の離陸および着陸の安全を確保するために必要なものとして国が定める空域(進入表面が無い場合)
    これを読む限りではとても分かりづらいかと思いますが、「空港周辺の上空ではドローンを飛ばしてはいけない」という理解で大丈夫です。 なお、空港からのドローン飛行禁止空域距離は各空港によって異なりますので、国土交通省の「進入表面等の設定状況」をご確認ください。

    ②一定の高度以上の空域

    空港周辺以外の空域でも、飛行機が飛んでいる高度でドローンを飛ばせば、飛行機の安全な飛行を妨げるおそれがあります。 そのため、飛行機の最低飛行空域である高度150m以上の空域については、無人航空機の飛行が規制されています。 反対に、高度150m未満の空域であれば、高さ制限なしに自由にドローンを飛ばすことができます。 以上の2つの飛行禁止空域は、「飛行機の安全な飛行を守るため」という観点から定められたルールです。 ここでもう1つ、違った角度からドローンの飛行を制限するルールがあります。次の項目で確認しましょう。

    (3)人や家屋の密集地域

    ドローンを飛ばすときのもう1つの「場所」のルールとして、「人や家屋が密集している場所で飛ばしてはいけない」というものがあります。 ドローンを飛ばす場合、飛行機と接触するケースよりも、ドローンが落下して人がケガをするケースの方が実際に多く起こっていますよね。 そのため、「人や建物の安全を確保する」という観点から、このルールが定められました。 人や家屋の密集地域とは、具体的には「人口集中地区」(人口が密集している地域)のことをいいます。 「人口集中地区」範囲については、国土地理院の「人口集中地区マップ」で確認することができます。 人口集中マップ 上の画像は東京近郊の人口集中マップですが、赤く色がついている所が人口集中地区です。人口集中地区では、先ほど述べた「空域」と同じように、国の許可なくドローンを飛ばしてはいけません。 例えば、自分の敷地内や、たまたま誰もいないような場所でも、人口集中地区内であれば許可なくドローンを飛ばすことはできません。なぜなら、ドローンの操作を誤るなどして思わぬ方向に飛んで行ってしまい、近くにいる人や建物に危害を加える可能性があるからです。 なお、屋内の場合は操作を誤っても屋外に飛んでいく可能性は極めて低いため、航空法の規制対象とはならず、許可なく自由にドローンを飛ばすことができます。 以上の3つのルールをまとめると、屋外でドローンを許可なく自由に飛ばすことのできる場所は、以下の図のようになります。 飛行可能空域

    5 ポイント③:飛ばし方(飛行方法)の規制

    飛ばし方の規制 次に、実査にドローンを飛ばすときの「飛ばし方(飛行方法)」についての規制をみていきます。

    (1)飛行方法の規制の概要

    ドローンを飛ばすときには、どこの空域で飛ばすかにかかわらず、「ドローンの飛ばし方(飛行方法)」のルールを守らなければいけません。 具体的には、以下の6つのルールをすべて守る必要があります。
    1. 日中(日の出から日没までの間に飛ばすこと)
    2. 直接目で見てドローンとその周辺を常に監視すること
    3. 第三者と建物などとの間に30m以上の距離を保つこと
    4. 祭りや展示会など、人の多く集まるイベントの上空で飛ばさないこと
    5. 爆発物などの危険物を輸送しないこと
    6. ドローンから物を投下しないこと
    これらのルールに1つでもあてはまらない方法でドローンを飛ばすときは、国の承認を得る必要があります。 それでは次の項目で、6つのルールの内容について詳しく見ていきましょう。

    (2)飛ばし方の規制の詳細

    ①日中(日の出から日没までの間)に飛ばすこと

    日中の飛行 夜にドローンを飛ばしてしまうと、ドローンの位置や状態を確認することが難しくなるだけでなく、周りの人や建物の把握も難しくなります。 その結果、人を巻き込んだ事故や建物との衝突などが日中に比べて多発する可能性があります。 そのため、ドローンは日の出から日没までの間に飛ばさなければなりません。

    ②直接目で見てドローンとその周辺を常に監視すること

    目視の飛行 ドローンを安全に飛ばすためには、周りの人や建物などの障害物を確実に把握できる状況が必要です。 そのため、ドローンを飛ばす人は、直接目で見てドローンの位置や状態を確認する必要があります。この監視はドローンを飛ばす人が自分でやらなければなりません。 なお、双眼鏡やモニター越しの監視については、視野が限定されてしまうため、「直接目で見る」ことにはあてはまりません。

    ③第三者と建物などとの間に30m以上の距離を保つこと

    距離の確保 ドローンが人や建物と衝突することを防ぐため、人や建物との間に30mの距離を保った状態でドローンを飛ばさなければなりません。 この場合の「30m」とは、直線距離のことをいうので、実際には、ドローンから半径30mの球を描いた範囲に人や建物が無いことを意味します。

    ④祭りや展示会など、人の多く集まるイベントの上空で飛ばさないこと

    イベント会場での飛行禁止 お祭りや展示会など、一時的にたくさんの人が集まるイベント会場などの上空でドローンを飛ばしてはいけません。 このような場所でドローンを飛ばすと、故障や操作ミスによってドローンが落下した場合に人がケガをする可能性がとても高いからです。

    ⑤爆発物などの危険物を輸送しないこと

    危険物の輸送禁止 ドローンで危険物を輸送してはいけません。仮に、輸送中のドローンが不安定な動きをしたり墜落して、危険物が漏れ出たり落下したりした場合、人や建物に重大な被害を及ぼす可能性があるからです。 危険物には、火薬類や高圧ガス、引火性液体などが含まれます。

    ⑥ドローンから物を投下しないこと

    物の投下禁止 ドローンから物を投下してはいけません。投下先の地上にいる人や建物に危害を及ぼす可能性があるうえ、投下するときにバランスを崩して上手く制御できなくなる可能性があるからです。 なお、ドローンで荷物を輸送して荷物を床に置く行為は「物を投下する」行為にはあてはまらないため、ドローンで宅配荷物を運んで玄関先に置く行為についてはこの規定の制限をうけません。 以上の6つがドローンの飛ばし方(飛行方法)のルールになります。「どの場所で飛ばすとしても、これらのルールは守らなければならない」という点がポイントです。 飛ばし方(飛行方法)については、国土交通省の「飛行方法に関するガイドライン」もご参照ください。

    6 許可・申請手続きの方法

    申請方法 これまで解説してきた規制を取っ払って、自由にドローンを飛ばしたいと考えた場合、国の許可もしくは承認を得なければなりません。以下で、具体的な申請方法や提出先についてみていきましょう。

    (1)どのような場合に許可・承認申請が必要か?

    具体的には以下の場合に国の許可・承認が必要となります。
      【許可が必要な場合】
    • 空港周辺の空域での飛行
    • 150m以上の空域での飛行
    • 人や家屋の密集地域での飛行
      【承認が必要な場合】
    • 夜間の飛行
    • 目視外飛行
    • 人や建物との間の距離が30m未満の飛行
    • イベント会場上空での飛行
    • 危険物を輸送する場合
    • 物件を投下する場合
    要するに、「上で解説してきた航空法のルールに反した場所・方法でドローンを飛ばしたい場合」には国の許可・承認が必要だということです。

    (2)申請書の様式

    許可・承認の申請に必要となる書類は以下のとおりです。
    1. 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
    2. 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
    3. 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
    4. 飛行の経路の地図
    5. 無人航空機および操縦装置の仕様が分かる設計図または写真
    6. 無人航空機の運用限界および無人航空機を飛行させる方法が記載された取扱説明書等の該当部分の写し
    7. 操縦者の過去の飛行実績または訓練実績等を記載した資料
    8. 許可等が必要な内容に応じた追加基準への適合性を示した資料
    9. 飛行マニュアル
    なお、これらの様式および記載例については、「国土交通省のホームページ」からダウンロードできます。

    (3)申請方法

    許可・承認の申請方法としては以下の4つがあります。
    1. 郵送
    2. 窓口への持参
    3. e-Gov電子申請システムによるオンライン申請
    4. 電子メール等
    このうち、4.の電子メール等に関しては、緊急を要する場合のみ認められます。 また、同じ申請者が一定期間に何回も飛行を行おうとする場合や、違う場所で飛行させたい場合には、「包括申請」が認められます。 さらに、飛行の委託をする場合に委託先の飛行許可・承認をまとめて申請する場合や、複数人の申請をまとめて行う場合には「代理申請」が認められています。

    (4)申請書の提出先

    記入した申請書の提出先は、以下の2つがあります。
    • 空港事務所
    • 航空局

    ①空港事務所に申請する場合

    以下の2つについて許可申請する場合は、その地域の管轄の空港事務所に申請書の提出をする必要があります。
    • 空港周辺の空域での飛行
    • 150m以上の空域での飛行
    各空港事務所の連絡先については、国土交通省の「本省運行安全課および空港事務所の連絡先一覧」から確認できます。

    ②航空局に申請する場合

    以下の7つについて許可・承認申請する場合には、東京航空局もしくは大阪航空局に申請書を提出する必要があります。
    • 人や家屋の密集地域での飛行
    • 夜間の飛行
    • 目視外飛行
    • 人や建物との間の距離が30m未満の飛行
    • イベント会場上空での飛行
    • 危険物を輸送する場合
    • 物件を投下する場合
    どちらの航空局に申請するかは以下のように分かれています。
      【飛行を行おうとする場所が新潟県・長野県・静岡県より東の場合】 東京航空局 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第二合同庁舎 東京航空局保安部運用課 無人航空機審査担当宛て FAX:03-5216-5571 Mail:cab-emujin-daihyo@mlit.go.jp
      【飛行を行おうとする場所が富山県・岐阜県・愛知県より西の場合】 大阪航空局 〒540-8559 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館 大阪航空局保安部運用課 無人航空機審査担当宛て FAX:06-6920-4-41 Mail:cab-wmujin-daihyo@mlit.go.jp
    申請先がどちらの航空局かわからない場合は、以下の表をご覧ください。
    航空局 出典:国土交通省 無人航空機の飛行に関するQ&A
    なお、ドローンの飛行に関して分からないことがある場合は、航空局のヘルプデスクに電話して確認することもできます。
      無人航空機ヘルプデスク:0570-783-072 受付時間:平日午前9:30~午後6:00まで

    7 ペナルティ

    ペナルティ 最後に、航空法の規制に違反してドローンを飛ばしてしまった場合のペナルティについてみてみましょう。 航空法に違反した場合、
    • 最大50万円の罰金
    という刑罰が科される可能性があります。 罰金50万円なら大したことなくない?と思われるかもしれませんが、罰金も前科となるため、
    • 就職・転職の際に不利になる可能性あり
    • 資格制限、欠格事由になりえる
    • 渡航制限がかかる可能性あり
    等の軽視できないデメリットがあります。 そのため、ドローンを飛ばすときにはきちんと航空法のルールを守ることが大切です。

    8 小括

    まとめ 機体性能の向上により、ドローンは今後様々な分野で活用されることが予想されます。ですが、まずは安全が確保できなければドローンの活躍を広げることはできません。 ドローンが規制の対象となった今、ドローンビジネスを行う事業者には、きちんと航空法のルールを守り、安全にドローンを飛ばすことが求められます。

    9 まとめ

    これまでの解説をまとめると以下のとおりです。
    • 「ドローン」とは、無人航空機の総称で、「空を飛べるけど、人が乗って操縦しないもの」のことをいう
    • 航空法では、ドローンを含む無人航空機について、飛ばせる場所(飛行禁止区域)と飛ばし方のルール(飛行方法)の2つの視点から規制をしている
    • 「無人航空機」とは、①飛ぶことができる機体であること、②人が乗れないこと、③遠隔操縦または自動操縦ができること、④機体の重さが200グラム以上であること、の4つの要件をすべてみたすもののことをいう
    • 無人航空機は、①航空機の安全に影響するおそれのある場所と②人や家屋の密集地域での無許可の飛行が禁じられている
    • ドローンをどこで飛ばすとしても、その「飛ばし方」にも細かい規制があることに注意
    AUTHOR
    勝部 泰之

    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。 一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科(M1・清水研究室)。

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