資金移動業者の供託義務の基本とは?
2022.02.16
この記事の目次
はじめに
弁護士の勝部です。 今回は資金移動業についての記事です。 資金移動業者は、為替取引(資金移動取引)の完了までの間、利用者の資金を預かることとなります。 資金移動業者の破綻にこの資金が散逸しないよう、資金決済法は、事業者に供託所(法務局)への供託を要求しています(資金決済法43条1項)。 このような資金移動業者の義務を資産保全義務といいます。 今回は、資金移動業者の供託義務、資産保全義務について、弁護士がわかりやすく解説します。この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務 GWU Law LL.M.(知的財産法) 事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。
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1 資金移動業者の供託義務
資金移動業は、利用者から資金を預かり、他の利用者に移転させることを内容としますが、例えば顧客Aから顧客Bに100万円を移転させる場合、Aから100万円を受け取った時から、これをBに渡し終わる時までの間、資金を預かっている状態になります(ここでいう100万円を未達債務(資金決済法43条2項)といいます)。 資金移動業者は、この預かり資金を法務局に供託しなければならないことになります。 これによって資金移動業者が万が一経営破綻した場合にも、利用者財産の保護がなされることになります。(1)供託をしなければいけない額はいくらか
資金移動業者が供託しなければいけないのは、未達債務の合計額です。 これに加えて、内閣府令で定められている権利の実行の適用する費用の供託も必要となります。 かかる費用について、内閣府令は「未達債務の額が1億円以下であれば当該未達債務の額の5%相当額、1億円を超える場合には1億円を超える部分の1%相当額に500万円を加えた額」(府令第11条第5項)を供託額として要求しています。 細かい計算を端折って説明すると、未達債務の総額が1000万円であれば、1050万円以上の額を供託しなければいけないということになります。(2)最低供託額の存在
筆者が資金移動業登録をしたいという相談を受ける場合によく見受けられる誤解として、「供託しなければいけないと言っても、基本的に未達債務というのはお客さんから預かったお金だから、その額を供託すればいいっていうことですよね。だったら、事業を始めたばかりであれば未達債務は少ないはずなので、供託義務はそれほど重たい義務ではない。」というものがあります。 つまり、10万円を送金したいといって預かった後、供託義務が発生する前の段階で送金が終了してしまえば供託は不要だし、送金が完了していない分については必要な時期に供託所に預けておけばよいのでは、という誤解です。 上記の説明には様々な誤解がありますが、まず、資金移動業者には、業種ごとに最低供託額が定められています(資金決済法施行令14条)。 一 次号に掲げる資金移動業の種別以外の資金移動業の種別 千万円をその資金移動業者が営む資金移動業の種別(同号に掲げる資金移動業の種別を除く。)の数で除して得た額(その額に一万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) 二 第三種資金移動業 (その資金移動業者が営む第三種資金移動業の預貯金等管理割合 が百分の百である場合に限る。) 零円 まず、第3種資金移動業(5万円までの資金移動業)については、預貯金管理という資金管理が認められたため、この方法による場合は供託をしなくてよいことが定められています。 これに対し、第1種又は第2種の場合は、1000万円(1種、2種の2業種双方で登録する場合は、1業種につき500万円(1000万円÷2))となります。 第二種資金移動業者であれば、未達債務が全くない状態でも1000万円は最初に供託しておかなければなりません。 また、この供託額は資金移動のために使うことができません。 送金の必要が生じるたびに供託金から送金するというようなオペレーションは想定されていませんし、不可能であると思います。 一般的な業務の流れとしては、まず最低供託額を供託し、その後それ以上の供託が必要になった場合には、適時に供託をしていく、ということになります。 供託する額は万が一のときの担保という位置づけですから、顧客から預かる送金資金とは別に供託額相当額の自己資金がないと送金業の登録は無理ということになってくると思います。(3)供託額の判定方法
資金移動業の種類によって異なります。 【第一種資金移動業の場合】 各営業日における第一種資金移動業に係る要履行保証額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間内に供託すること。 【第二種資金移動業又は第三種資金移動業】 一定期間ごとに、当該期間における第二種資金移動業又は第三種資金移動業に係る要履行保証額の最高額以上の額に相当する額の履行保証金を、一定期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間内 例)第二種資金移動業者で、一定期間を1週間と定めている場合- 1週間の各営業日の要履行保証額を算出する
- 上記のうち最も高い額と、現在の供託額を比較する
- 前者の方が高い場合は、一定期間内に供託する











