「第三種資金移動業」への2つの規制を弁護士がわかりやすく解説!
2022.06.24

この記事の目次
はじめに
2021年5月から改正資金決済法が施行されたことにより、資金移動業は3つの類型に細分化されました。 3つの類型にはどのような違いがあるかというと、主に、取り扱うことができる金額に違いがあります。 そのなかでも、第三種資金移動業は、取り扱うことのできる金額がもっとも低い類型ですが、利用者の割合は高くなっています。 そこで今回は、「第三種資金移動業」にフォーカスして、その規制などを弁護士がわかりやすく解説します。 これから第三種資金移動業を営もうと検討している事業者は、参考にしてみてください。この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務 GWU Law LL.M.(知的財産法) 事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。
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1 第三種資金移動業とは
資金移動業を規制する資金決済法は、第三種資金移動業について以下のように定義しています。
【資金決済法36条の2第3項】
- この章において「第三種資金移動業」とは、資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう
2 資金移動業の登録
資金移動業を営むためには、類型を問わず、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
【資金決済法37条】
- 内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる
- 株式会社等であること
- 事業を適正に遂行するために必要な財産的基盤があること
- 事業を適正に遂行する体制が整備されていること
3 登録後に課される2つの規制
第三種資金移動業者は、登録を受けた後もさまざまな規制を課されることになります。
そのなかでも特に重要なのが以下の2つの規制です。
(1)滞留規制
まずは、以下の規定をご覧ください。 【資金決済法51条の3】- 資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る。)は、第三種資金移動業の各利用者に対し、政令で定める額(=5万円)を超える額の債務(第三種資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に限る。)を負担してはならない
- 送金額:3万円
- Bのアカウント残高:3万円
(2)履行保証金の保全義務
事業者は、送金途中にある資金の100%以上に相当する額を「履行保証金」として保全することが義務付けられます。 第三種資金移動業者の場合、「履行保証金」の額は、1週間以内で資金移動業者が定める期間ごとに、その期間における要履行保証額の最高額以上の額に相当する額とされています。 ここでいう「要履行保証額」とは、以下の2つの項目を合算した額を指します。-
- 未達債務の額(利用者から預かった資金のうち払い出していない額)
- 権利の実行の手続に関する費用の額(第三種資金移動業者が倒産した場合に、利用者から預かった資金の全額を返金するための費用の額)
- 未達債務の額が1億円以下である場合 → 未達債務の額の5%
- 未達債務の額が1億円を超える場合 → 未達債務の額から1億円を控除した残額の1%に500万円 を足した額











