金融サービス仲介業者が遵守すべき3つの法規制を弁護士が解説!
2022.07.01

この記事の目次
はじめに
近年、金融サービスをオンラインで提供する事業者が増えてきました。 日常生活における金融取引ニーズに応えるべく、今後もさまざまなサービスが展開されることが予想されます。 そのようななか、「金融サービス法(正式名称:金融サービスの提供に関する法律)」が2021年11月に施行されました。 金融サービス法は、銀行や証券会社、保険会社が提供する多種多様なサービスを一つの登録によりワンストップで提供できる「金融サービス仲介業」を創設しました。 これまでは、それぞれについて個別に許可・登録を受ける必要があったため、横断的なサービスを提供しようとする事業者の障害にもなっていました。 ですが、今後は一つの登録で横断的なサービスを展開することが可能になります。 そこで今回は、金融サービス仲介業者が遵守すべきルールについて、弁護士がわかりやすく解説します。1 利用者保護のための規制
従来の金融サービス仲介業者は、特定の金融機関に所属していることが必要でした。
ですが、今後は、さまざまなサービスを取り扱うことができるよう、特定の金融機関に所属する必要はなくなります。
その代わりに、利用者保護を目的として、金融サービス仲介業者は以下の規制を課されることになります。
- 取り扱うことのできるサービスの制限
- 供託義務
- 利用者財産の受入禁止
(1)取り扱うことのできるサービスの制限
従来とは異なり、金融サービス仲介業者は特定の金融機関に所属する必要がなくなりました。 そのため、金融機関による指導・監督がなくなり、利用者保護を十分に図ることができない可能性があります。 そこで、利用者を保護するために、金融サービス仲介業者は、利用者に対し高度な説明を要するサービスについては取扱いができないという制限が設けられました。 【銀行分野】-
- 預金関係(デリバティブ預金や譲渡性預金等)
- 貸付関係
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- 特定保険契約(外貨建て保険や変額保険等)
- 団体保険に係る保険契約
- 有価証券の売買の媒介
(2)供託義務
特定の金融機関に所属する必要がなくなったことにより、金融サービス仲介業者が提供したサービスにおいてトラブルが生じ、金融サービス仲介業者が損害賠償責任を負うこととなる場面が想定されます。 この場合、金融サービス仲介業者の資力が乏しいと、利用者に対して賠償金を支払うことができないということにもなりかねません。 このようなことがないように、金融サービス仲介業者は、保証金の供託が義務付けられます。 具体的な金額は、施行令(案)が以下のように定めています。-
- 事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後3か月を経過する日まで
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- 各事業年度の開始の日以後3か月を経過した日から当該各事業年度終了の日後3か月を経過する日まで
(3)利用者財産の受入禁止
金融サービス仲介業者による仲介行為は「媒介」に限定されているなど、業務の性質からして、利用者の財産を預かるという必要性はさほど高くありません。 そのため、金融サービス仲介業者は、原則として、利用者から金銭やその他の財産を預かることは禁止されています。2 その他の規制
金融サービス仲介業者は、以上のほかにも、遵守しなければならないルールがあります。











