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著作権(知財)

投稿画像・動画の著作権は誰のもの?3つのポイントを弁護士が解説!

2018.09.102025.11.29
著作権
この記事の目次
    はじめに これからユーザー投稿型サイトやキュレーションサイトを開設しようとしている人にとって、「投稿された画像や動画、記事などの著作権がどうなっているのか」はとても気になるポイントですよね。 実際に、2016年にはDeNAが運営するキュレーションサイトWELQ(ウェルク)が、薬事法に違反していることや他サイトからの転載が数多くみられることなどを指摘され、公開中止に追い込まれる事態となりました。 ウェルクがこのような事態に陥った大きな要因として、「投稿された記事の多くが他社サイトの著作権侵害をしていたこと」が挙げられます。 では、サイト運営者としてウェルクと同じ轍を踏まないためにはどうすればいいのか、著作権にまつわるトラブルを避けるための方法を知っている方は少ないのではないでしょうか。 そこで今回は、これから動画や画像の投稿型サイトを開設したい、または、すでにサイトを運営しているけど難しいことはよく分からない・・・という企業の方のために、投稿されたコンテンツの著作権に関するさまざまな問題について、分かりやすく解説していきます。

    この記事を執筆したのは

    弁護士 勝部 泰之
    弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
    東京弁護士会 所属
    注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務 GWU Law LL.M.(知的財産法) 事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。
    詳しいプロフィールはこちら

    1 著作権とは

    著作権 「著作権」とは、著作者が著作物を排他的に利用することができる権利のことをいいます。 分かりやすく言うと、人が自分の考えや感情などを表現したものを「著作物」といい、その著作物を作った人のことを「著作者」といいます。 そして、著作物が他の人に無断で使用されたり転載されたりしないように、著作者を法的に守ってくれる権利のことを「著作権」といいます。著作権は、著作物を作り出した瞬間に自動的に発生します。 著作権によって守られている著作物にはいろいろなものがありますが、サイトに投稿される動画や画像ももちろん著作物にあたります。 そのため、著作者の許可を得ることなく無断で著作物を利用した場合には、原則として著作権侵害となり、ペナルティを負う可能性があります。著作権侵害をした場合、以下のようなペナルティが科される可能性があります。
      【民事上のペナルティ】
    • 差止請求
    • 損害賠償請求
    • 不当利得返還請求
    • 名誉回復などの措置
      • 【刑事上のペナルティ】
      • 最大10年の懲役
      • 最大1,000万円の罰金
    のどちらか、もしくは両方 ※著作権侵害の事例やペナルティについて詳しく知りたい方は、「著作権侵害(違反)をするとどうなる?9つの侵害事例と対策方法とは」をご覧ください。

    この記事を書いた人

    勝部 泰之勝部 泰之弁護士
    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。
    一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科に在籍中。主な興味分野は経営学、高次元統計、自然言語処理、ゲーム理論、金融アルゴリズム、ブロックチェーン。
    研究リポジトリはこちら↗

    2 投稿コンテンツの著作権

    著作権者 ユーザーから投稿される動画や画像の著作権は、一体誰に帰属するのでしょうか? 運営側が、ユーザーが投稿した動画や画像などのコンテンツを何かに使いたいと考えたときなどに、どちらに著作権があるのかという点がとても重要なポイントになってきます。 また、著作権に関するトラブルを避けるための予防策はないのでしょうか? 順番にみていきましょう。

    (1)著作権者は誰になるのか?

    ユーザーが作成・投稿した動画や画像などのコンテンツの著作権は、原則として、そのユーザーに帰属します(著作権者はユーザーということ)。 ですから、運営側がこれらを無断利用すれば、著作権侵害となってしまいます。 そのため、原則、運営側がユーザーが作成・投稿した動画や画像などのコンテンツを何か別のものに二次利用したいと考えたときや、そのユーザーが退会した後もコンテンツの掲載を続けたい場合には、いちいちユーザーの許可をとらなければなりません。 これはとても面倒くさい作業ですし、実際に一人一人と連絡を取っていたら運営側も仕事になりませんよね。 このようなわずらわしさを回避するため、たいていの動画・画像投稿サイトには、「利用規約」というルールブックが置かれています(誰も読まないような長文のあれです。)。 利用規約にはたいてい、以下のような記述があります。
      • お客様は、本サービス規約に従い本サービス上で本コンテンツを公開するために、かかる本コンテンツに対する一切の特許権、商標権、企業秘密、著作権若しくはその他の財産権についてのライセンスをYouTubeに提供します。

    YouTube:利用規約より引用

      • Instagramコンテンツは、著作権、商標権、特許権、営業秘密権ならびに他の権利に関する法律に基づき保護されています。また利用者とInstagramの間においては、Instagramコンテンツおよび本サービスに付帯するあらゆる権利はInstagramが所有および留保します。

    instagram:利用規約より引用

    このような記述をあらかじめ利用規約に仕込んでおくことで、著作権についての面倒くさいやりとりや無用なトラブルを避けることができます。そういった観点からも、利用規約をあらかじめ作っておくことは、非常に有益であるということがいえます。 以上は、一部抜粋という形で利用規約をご紹介しましたが、具体的にどのような内容を盛り込めばいいのでしょうか。次の項目で、どのような利用規約にすればいいのか、その中身についてみていきましょう。

    (2)利用規約の定め方

    著作権が誰に帰属するのかという点について、以下の3パターンの定め方があります。
    1. ユーザーから運営側に著作権を譲渡する(譲渡型)
    2. 著作権そのものはユーザーに残しつつ、運営側にコンテンツの使用許諾を与える(ライセンス型)
    3. サービス提供のための必要最小限度の改変
    以下で順番にみていきましょう。

    ①ユーザーから運営側に著作権を譲渡する(譲渡型)

    これは文字通り、ユーザーに帰属していた著作権を丸ごと運営側に譲り渡してしまうものです。つまり、ユーザーがコンテンツをサイトにアップロードしたのと同時に運営側が新たな著作権者になるということです。 譲渡型の場合、著作権が完全に運営側に帰属することになるので、運営側にとっては「コンテンツを自由に・独占的に使用できる」というメリットがあります。たとえば、アップロードされたコンテンツを削除したり、本などの二次的著作物を作成することが簡単にできます。 一方、ユーザーからすると、自分に帰属していた著作権を完全に失ってしまうため、自分で作ったコンテンツなのに自由に利用できなくなってしまう、ということになります。そのため、ユーザーから反感を買ったり、サービスの利用自体に消極的になる可能性が高いというデメリットがあります。 このように、譲渡型は運営側にとって最も有利な内容になっているため、実際にこのタイプの利用規約を定めたことで炎上してしまったケースもたくさんあります(2014年のUTme!利用規約事件など)。 譲渡型を採用する場合の記載例は以下のようになります。
      • 第◯条
    利用者が、本サービス上に投稿その他の方法で送信したコンテンツ(静止画、動画、文字情報その他一切の情報)に関する著作権(著作権法第21条ないし同第28条に規定する権利を含む全ての著作権を含む。)については、コンテンツの送信時に、当社に対し独占的に譲渡するものとします。 譲渡型を採用する場合には、著作権法27条(翻訳、翻案権)と28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)についても注意しなければなりません。 この2つの権利についても譲り受けたいのであれば、著作権を譲渡する文言とは別にそのことを明記しておかないと、これらは著作権を譲渡した側(今回の場合はユーザーのこと)に残ったままになってしまいます。 そこで、規約の中に「著作物に関するすべての権利(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)」という記述を入れておく必要があります。 上の記載例では、著作権に含まれるすべての権利を対象にしているという意味で「著作権(著作権法第21条ないし同第28条に規定する権利を含む全ての著作権を含む。)」という書き方をしています。ぜひ参考にしてみてください。

    ②著作権そのものはユーザーに残しつつ、運営側にコンテンツの使用許諾を与える(ライセンス型)

    このタイプは、著作権自体はユーザーに残しておいて使用許諾のみを運営側に与えるというものです。運営側はユーザーから使用許諾を得ていることになるため、コンテンツを自由に使用でき、ユーザーも著作権者として自由にコンテンツを使用できます。 ①の譲渡型に比べると、運営側に一方的に有利な内容ではなく、ユーザーとのバランスがとれたものとなっています。 そのため、運営側は譲渡型と同じようにコンテンツの二次利用などができるうえ、ユーザーからの反感を買う可能性は低い、というメリットがあります。 譲渡型との最大の違いは、ライセンス型ではユーザーに著作権が残るため、ユーザーが別の事業者にもそのコンテンツの使用許諾を与えることができるという点です。これにより、たとえば、書籍化しようとしていたコンテンツを他の事業者に先に出版されてしまうということも考えられ、運営側からするとかなりのデメリットとなります。 ライセンス型を採用する場合の利用規約の記載例は以下のようになります。
      • 第◯条
    利用者が、本サービス上に投稿その他の方法で送信したコンテンツ(静止画、動画、文字情報その他一切の情報)に関する著作権(著作権法第21条ないし同第28条に規定する権利を含む全ての著作権を含む。)については利用者に帰属するものとします。ただし、利用者は、コンテンツの送信時に、当社に対し、日本国内外において、当該コンテンツを無償かつ非独占的に使用することを許諾します。

    ③サービス提供のための必要最小限度の改変

    これは、サービスの提供に必要な範囲内でコンテンツの修正をする、というものです。 たとえば、投稿されたブログについて、その一覧を作成するために文章の初めの部分だけ引用したり、ブログ記事内に貼ってある画像をサムネイル化したりするような場合です。 これらの行為は著作物に手を加えるものなので、本来であれば著作権者の許可が必要です。しかし、いちいち許可をとっていたら大変なので、利用規約であらかじめその点について許可を得たものとしておくのです。 この類型では、ユーザーに著作権が残っていて、運営側も特に著作物についての使用権は取得しないため、ユーザーにとっては一番権利が守られるものになります。いいかえれば、最も炎上しにくいパターンです。 このパターンを採用した場合の記載例は以下のようになります。
      • 第◯条
    当社は、利用者が本サービス上に投稿その他の方法で送信したコンテンツ(静止画、動画、文字情報その他一切の情報)について、本サービスの円滑な提供、当社システムの構築・改良メンテナンス等に必要な範囲内で、変更その他の改変を行うことができるものとします。 以上3つの類型について解説しましたが、サービスの内容やユーザーとの関係性などを踏まえたうえで、その利用規約を定める理由・必要性をユーザーに理解してもらえるような内容・表現方法にすることが重要です。 ※なお、利用規約の詳細な書き方については、「【ひな形付】web・アプリ利用規約の書き方と9つのポイントを解説」をご参照ください。

    3 投稿コンテンツが違法な場合

    違法コンテンツ ユーザー投稿型のサイトでは、ユーザーから違法なコンテンツが投稿された場合の対処についても考えておかなければなりません。たとえば、ユーザーがテレビ番組の動画をアップロードした場合、それは著作権を侵害する違法動画となります。 以下ではこのような違法コンテンツに対し誰が責任を負うのか、運営側はどのように対応すればいいのかなどを詳しく解説していきます。

    (1)誰が責任を負うのか?

    ユーザーが違法なコンテンツを投稿した場合、その責任は原則としてユーザーが負います。 ただし、運営側も一定の場合には法的な責任を問われることがあります。たとえば、違法コンテンツはアクセスを集めやすいため、運営側がそれを利用する目的であえてコンテンツを削除せず、利益を得ているような場合があります。また、違法コンテンツによって権利侵害された被害者が運営側にそのコンテンツの削除要求をしたにもかかわらず、運営側がこれを拒否し続け、権利侵害状態が続いてしまう場合もあります。 このようなケースでは、運営側は関係ないということは言えないため、法的な責任を負わなければなりません。実際の裁判例でも、似たようなケースで運営側に損害賠償責任を認めたものがあります。

    (2)運営側が免責される場合

    それでは、同様のケースにおいて、運営側が免責されるのはどのような場合でしょうか?順番にみていきましょう。

    ①プロバイダ責任制限法による免責

    違法コンテンツがアップロードされていたとしても、サイトの規模が大きければ大きいほど、投稿されたコンテンツをすべてチェックすることは難しいですよね。そのため、あまりにも厳しい責任を負わせてしまうと、かえってwebサービス上での情報交換の妨げになってしまいます。 そこで、サイト運営者などは、「プロバイダ責任制限法」によってその責任がある程度軽くなっています。 「プロバイダ責任制限法」とは、情報を自由にやり取りできるネット社会により招かれた名誉毀損や著作権侵害、プライバシー権侵害などのトラブルについて、プロバイダやサイトの運営者などに課される損害賠償責任を軽くする法律です。 プロバイダ責任制限法により、違法コンテンツ(名誉毀損や著作権侵害など)の投稿に対する運営側の責任は原則として免責(=責任を負わなくて済むこと)されます。ただし、つぎのいずれかの場合には損害賠償の責任を負わなければなりません。
    • 他人の権利が侵害されていることを知っていたとき
    • 情報の流出を認識していて、それによる権利侵害を知ることができたと認められるとき
    プロバイダ責任制限法についてはガイドラインがありますので、こちらもご覧ください。 プロバイダ責任制限法ガイドライン(著作権関係)

    ②利用規約に明記

    運営側が免責されるもう一つのパターンとして、あらかじめ利用規約に明記しておく方法があります。免責条項を追加しておくことによって、運営側は、原則として損害賠償責任を負わずにすみます。 免責条項の記載例は以下のようになります。
      • 第◯条(免責)
    1 他の利用者または第三者から投稿についての削除依頼があった時、当社の判断で削除の可否を決定できるものとし、当該判断により生じた一切の責任について、当社は責任を負わないものとします。 2 本サービスで他の利用者が投稿した情報の正確性について、当社は保証しません。当社は、本サービスに掲載されている情報についての紛争及びトラブルについて一切の責任を負いません。 ただし、免責規定を設けさえすればいかなる場合も運営側が免責されるというわけではありません。 消費者保護法により、
    • 運営者の損害賠償責任をすべて免除する条項
    • 運営者に故意(わざと)・重過失(ありえないミス)がある場合にまで、責任を免除する条項
    については無効となりますので、この範囲を超えないように免責内容を決める必要があります。

    (3)削除・アカウント停止などの措置

    違法コンテンツが投稿されていると気づいた場合や、権利侵害されていると気づいた被害者からの削除要請があった場合、運営側としてはまずそのコンテンツの削除を検討するのが通例だと思います。また、悪質なユーザーの場合には「アカウントの停止」もとても有効な手段といえます。 もっとも、表現の自由との関係でその削除要件は判断が難しく、投稿されたコンテンツをむやみやたらに削除してしまうと、投稿したユーザーに対して損害賠償の責任を負わなければならない場合もあります。 アカウントの停止についても、その基準を示さずにいきなり停止措置をとった場合、こちらも損害賠償の責任を負わなければならない可能性があります。 このような事態を避けるためにも、利用規約にあらかじめ禁止事項を定めておき、違反行為が見つかった場合の対応措置を示しておくことをお勧めします。 これによって、違法性の高いコンテンツが確認された場合でも、運営側の判断でスムーズにコンテンツの削除やアカウント停止の措置がとれるようになります。 利用規約の記載例は以下のようになります。
      • 第◯条(禁止行為)
    本サービスの利用に際し、当社は、利用者(以下「利用者」)に対し、次に掲げる行為を禁止します。当社において、利用者が禁止事項に違反したと認めた場合、利用停止、投稿削除等、当社において必要と判断した措置を取ることができるものとし、利用者はこれを異議なく同意するものとします。 (1)当社または第三者の知的財産権を侵害する行為 (2)当社または第三者の名誉・信用を毀損または不当に差別もしくは誹謗中傷する行為 (3)当社または第三者の財産を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為 (4)当社または第三者に経済的損害を与える行為 (5)当社または第三者に対する脅迫的な行為 (6)利用者が、以下の情報を投稿すること ①第三者の権利および財産に対して損害を与えるリスクのある情報 ②第三者に対して有害な情報、第三者を身体的・心理的に傷つける情報 ③犯罪や不法行為、危険行為に属する情報およびそれらを教唆、幇助する情報 ④不法、有害、脅迫、虐待、人種差別、中傷、名誉棄損、侮辱、ハラスメント、扇動、不快を与えることを意図し、もしくはそのような結果を生じさせる恐れのある内容をもつ情報 ⑤事実に反する、または存在しないと分かっている情報 ⑥利用者自身がコントロール可能な権利を持たない情報 ⑦第三者の著作権を含む知的財産権やその他の財産権を侵害する情報、公共の利益または個人の権利を侵害する情報 ⑧わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等の情報 ⑨医師法などの法令に違反する情報 ⑩その他当社が不適切と判断する情報 (7)コンピューターウィルス、有害なプログラムを仕様またはそれを誘発する行為 (8)本サービス用インフラ設備に対して過度な負担となるストレスをかける行為 (9)当サイトのサーバーやシステム、セキュリティへの攻撃 (10)当社提供のインターフェース以外の方法で当社サービスにアクセスを試みる行為 (11)一人の利用者が、複数の利用者IDを取得する行為 (12)上記の他、当社が不適切と判断する行為

    4 違法な投稿を防ぐ方法

    著作権侵害の予防 違法なコンテンツが投稿されたとき、場合によっては運営側も責任を負う可能性があることを踏まえると、それを事前に防止する対策をすることはとても大切です。権利侵害のリスクを下げる事前対策としては、以下のような方法があります。

    ①注意喚起する

    一番簡単な事前対策として、運営側からユーザーに対して権利侵害をするような動画を投稿しないように注意喚起することが挙げられます。 具体的には、
    • 利用規約に明示
    • アップロード時に「違法ではない」ことのチェックボックスに同意させてから投稿
    などといった方法があります。

    ②あらかじめ包括的な利用許諾を得ておく

    サイト内で取り扱うコンテンツについて、管理権者からあらかじめ包括的な利用許諾を得ておくことも有効な手段の一つです。 たとえば、ユーザー投稿型サイトでは著作権侵害が最も大きな問題となりますが、この点につき、JASRACなどの著作権管理権者から利用許諾を得ておきます。 こうすることで、サイト内における違法コンテンツの数をぐっと少なくすることができます。

    ③フィンガープリントなどの技術を使って、著作権侵害コンテンツかどうかを判別し、侵害しているなら削除する

    「フィンガープリント」とは、問題となる画像・動画などの電子データが、他人のコンテンツをパクったものではないことを証明するデータをいいます。 投稿の対象となるコンテンツの著作権者には、あらかじめ動画などのコンテンツデータを登録(=フィンガープリント)してもらうことにより、投稿されたコンテンツと登録済みのデータとを比較して、著作権侵害と判断したなら削除する、という流れで対処することができます。 この方法は、音楽やビデオなどのコンテンツが著作権を侵害したものでないかを判断するのにとても有効です。

    5 小括

    無用な著作権トラブルを避けるためにも、投稿された画像や動画の著作権が誰に帰属するのか、また、一定の場合には運営側が免責されることをあらかじめ定めておくことはとても重要です。 本コンテンツを参考に、上手に利用規約を作ってみてください。

    6 まとめ

    ここまでのことをまとめると、以下のようになります。
    • ユーザー投稿型サイトに投稿されたコンテンツについては、原則ユーザーが著作権者となる
    • 運営側が投稿コンテンツを利用するには、利用規約にコンテンツの著作権について譲渡もしくはライセンスの条項を入れておくこと
    • 違法コンテンツが投稿された場合、運営側も一定の条件で責任を負わなければならない
    • 違法コンテンツに対する対処はあらかじめ利用規約に定めておくこと
    • 運営として違法コンテンツ投稿の事前防止策を講じておくことも重要
    AUTHOR
    勝部 泰之

    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。 一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科(M1・清水研究室)。

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