割勘アプリに規制が!資金決済法改正ポイント3つを法律案を基に解説
2020.03.23

この記事の目次
はじめに
2020年3月、資金決済法の改正案が国会に提出されたのはご存じでしょうか。
改正案では、一部の規制が緩和される一方で、新たに規制の対象となるものもあります。現時点ではあくまで「案」ですが、改正内容を把握し、スムーズに対応できるように準備しておくのがいいでしょう。
100万円以上の送金をしたいのにできなかった資金移動業者や、今まで規制の対象外だったいわゆる「割り勘アプリ」の運営者は必見です。
ここでは、国会に提出された法律案の資料から、どのような改正が予定されているのかを先取りして詳しく解説します。
今回の資金決済法の改正案のポイントは次の通りです。
資金移動業の改正案のポイントは、次の3点です。
改正後、この資金移動業が、取り扱う為替取引の金額に応じて
以下で、それぞれの類型について詳しく解説します。
Ⅰ.高額類型(第一種資金移動業)
「高額類型」は、100万円を超える為替取引を行う類型です。法律案によれば、送金上限額については設けられないことになっています。
この「高額」な送金については、利用者から送金の指示を受けた資金移動業者が、その資金を送金しなかったり、送金が大幅に遅れたりした場合に、資金の受け手が資金繰りに窮してしまう可能性があります。
また、マネー・ローンダリングやテロ資金供給への対策の重要性も大きくなります。
そのため、高額類型については、3つの類型の中で最も重い規制が課されます。
この類型独自の規制の内容としては、以下の2つがあります。
収納代行に関しては、法律上、収納代行≠資金移動業という整理だったため、これまで資金決済法の規制の対象外でした。
もっとも、収納代行を行っている一部事業者については資金移動業の規制が及ぶように改正がなされる予定です。
資金移動業と大変よく似ていますが資金移動業では、商品・サービス提供している事業者までお金が移動してから支払義務が消滅している一方で、収納代行では、収納代行業者への支払によって、ユーザーの支払義務が消滅している点が異なっています。
収納代行は為替取引を行っていないため、収納代行≠資金移動業という整理となっていました。
そのため、収納代行は資金移動業のルールを守る必要がこれまではありませんでした。
もっとも、近年、資金移動業の回避をするためだけに「収納代行」と称する事業者が増えていることから、これまでは規制の対象外であった収納代行業者の一部に対して、利用者保護の観点から、新たに規制を適用することが予定されています。
収納代行のうち、規制の対象となり資金移動業の登録が必須になるものと、規制なしが維持されたものを順に確認していきましょう。
多くの割り勘アプリの運営者は、資金移動業の規制を受けないように、収納代行の仕組みを採用していました。
もっとも、資金移動業の規制を受けないということは、割り勘アプリ運営者は万が一経営が破綻してもお金を返せるように一定金額を保全する必要もないことになります。
そのため、割り勘アプリの利用者(飲み会の例であれば、お店に一括して支払をした幹事とアプリを通して幹事に支払をした参加者の双方)が割り勘アプリ運営者が破綻したときのリスクを負うことになってしまいます。
こういった事情から、今回の改正によって、
フリマアプリなど、個人間で取引が発生する場合、「代金を支払っても出品者が商品を発送しない」、「商品は手元に届いているはずなのに購入者が入金してくれない」といったトラブルが起きる可能性があります。
事業者が間に入ってエスクローサービスを提供することで、これらのトラブルを回避し、利用者が安心して利用できるようにする役割を果たしています。
もっとも、債権者が個人であり、購入者や販売者の依頼に基づくという点では、割り勘アプリと変わらず、為替取引の3つの条件のうち、①②には該当してしまいます。
そのため、「③その他内閣府令で定める要件を満たしていること」の条件については、「割り勘アプリ」は対象となり、「エスクローサービス」は対象外となるような定めになると考えられます。
もっとも、この内閣府令の定め方次第では、他のサービスも資金決済法の対象となる可能性もあるため、今後も注視していく必要があります。
最後に前払式支払手段に関する改正予定について解説していきます。実は、この前払式支払手段の改正も、資金移動業と無関係ではないのです。
今回の改正では、前払式支払手段についても改正される部分があります。
「前払式支払手段」とは、あらかじめお金を支払って入手しておくことで、商品やサービスの支払いに使用することができるもののことをいいます。
この前払式支払手段には、例えば、商品券やゲーム内で他のアイテムが購入可能なコインやポイント、カタログギフト券、交通系電子マネーなどが該当します。
前払式支払手段は、利用範囲によって以下の2つに分かれています。
この記事は、令和2年3月6日に国会に提出された「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案」という「法律案」に基づいて書かれています。
法律案が提出されてから「法律」ができる(または改正される)までのおおまかな流れは、次のとおりです。
令和2年3月6日に国会に提出された「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案」では、資金決済法の改正が含まれています。
資金移動業については、新たに類型を設けて一部規制を緩和することが検討されています。また、収納代行や前払式支払手段については、利用者保護の観点から規制の範囲を拡大する方向になっています。
事業者はこれらの改正点を把握して、準備しておく必要があります。
1 資金決済法(令和2年3月6日国会提出)の改正案のポイント
今回の資金決済法の改正案のポイントは次の通りです。
-
【資金移動業】
・資金移動業に3つの類型が設けられる
・送金と無関係な資金の払出しをしなければいけない
・利用者資金の保全の見直し
【収納代行】
・「割り勘アプリ」は資金移動業の登録が必須に
【前払式支払手段】
・委託先に関する情報の届出と指導が義務に
2 資金移動業の改正案のポイント
資金移動業の改正案のポイントは、次の3点です。
- 資金移動業に3つの類型が設けられる
- 送金と無関係な資金の払出しをしなければいけない
- 利用者資金の保全の見直し
(1)資金移動業に設けられる3つの類型
①3つの類型
改正前の「資金移動業」は、銀行などの金融機関以外の事業者が、100万円を上限として送金などの為替取引(離れた場所にいる人に対して直接現金を輸送せずに資金を移動すること)を事業として行うというものでした。 資金移動業の流れを図にすると以下の通りとなります。
改正後、この資金移動業が、取り扱う為替取引の金額に応じて
- 高額類型(第一種資金移動業)
- 現行類型(第二種資金移動業)
- 少額類型(第三種資金移動業)
②なぜ3つの類型が設けられるのか
現在の資金移動業の制度が創設されてから約10年が経ち、資金移動サービスはその件数・金額ともに拡大しています。 2019年4月時点の金融庁の調査によって、資金移動サービス利用者の大部分は、- アカウントに預けている金額が5万円未満と少額であること
- 1回あたりの送金金額も5万円未満と少額であること
③具体的な変更内容
改正前の資金決済法においては、資金移動業者はすべて登録制になっていて、送金金額の大小に関わらず一律で同じ規制が設けられていました。 今回の改正で設けられる3つの類型の違いを図にまとめると以下の通りとなります。
以下で、それぞれの類型について詳しく解説します。
Ⅰ.高額類型(第一種資金移動業)
「高額類型」は、100万円を超える為替取引を行う類型です。法律案によれば、送金上限額については設けられないことになっています。
この「高額」な送金については、利用者から送金の指示を受けた資金移動業者が、その資金を送金しなかったり、送金が大幅に遅れたりした場合に、資金の受け手が資金繰りに窮してしまう可能性があります。
また、マネー・ローンダリングやテロ資金供給への対策の重要性も大きくなります。
そのため、高額類型については、3つの類型の中で最も重い規制が課されます。
この類型独自の規制の内容としては、以下の2つがあります。
- 認可制の採用(参入規制)
- 滞留規制
- 具体的な送金指図(送金日時、送金先、送金額など)を伴わない利用者資金の受入
- 資金移動の事務処理に必要な期間を超えて利用者資金を保有すること
(2)送金と無関係な資金の払出し
通常、資金移動サービスの利用者は、定期的に資金移動業者に対してお金を移動することを依頼するものですが、利用者が送金などを行わず、資金移動業者の手元に資金が残り続けているというケースが発生しています。 このままでは、- 資金移動業者が倒産などした場合、利用者がお金を取り戻すまでに時間がかかること
- 資金移動業者が本来は必要がない保全のためのコストを負担しなければならないこと
- 出資法が禁止している「預り金」に当たってしまう疑いが生じてしまうこと
- 銀行のように預金を運用することができないため、経済活動に貢献しないお金が増加してしまうこと
- 受入額
- 受入期間
- 送金実績
- 利用目的
(3)利用者資金の保全の見直し
繰り返しとなってしまいますが、資金移動業者は、倒産などが起きてしまった際にも、利用者にお金を返せるように、一定のお金を確保(保全)しておかなければいけません。このお金のことを「履行保証金」といいます。 少額類型において、規制が緩和され預金という選択肢が増えましたが、全ての類型で認められた保全の方法は以下の3つです。- 供託所(法務局)に金銭等を供託する
- 銀行等と保全契約を締結する
- 信託銀行と信託契約を締結する
- 保全方法の組合せ
- 履行保証金の算定方法に関するルール変更
①保全方法の組み合わせ
保全方法として、供託、保全契約、信託契約の3つを紹介しましたが、資金移動業者はどれか1つを選択しなければいけないわけではありません。 たとえば、履行保証金の一部を〇〇で、残りの足りない金額分を〇〇とは別の方法でといった具合に組み合わせて保全することが認められています。 改正前では、3種類の保全方法のうち「供託」と「保全契約」のみが組合わせ可能とされていました。 改正案では、これまで認められていなかった- 供託+信託契約
- 保全契約+信託契約
②履行保証金に関するルール変更
今回の改正では、履行保証金の額の算定方法についても変更がある予定です。 現行法では、利用者資金は週ベースで管理し、前週の実績に基づいて算定された金額を保全しなければいけないことになっています。 もっとも、週によって利用者資金の預かり額というのは変動します。前週の実績に基づいて供託した履行保証金は、その週の預かり額よりも小さかったり(=資金移動業者が破綻した場合に利用者にお金を返せない)、その週の預かり額よりも大きかったり(=必要以上に保全していた)というように、どうしてもタイムラグが生じ、保全額の不足や過剰が起きてしまうという問題がありました。 改正案では、この履行保証金の額の算定方法を、3つの類型ごとのリスクの違いにも留意して、可能な限りタイムラグを縮小するように定める予定です。 もっとも、その算定方法などは内閣府令で定めることになっているため、具体的な内容についてはわかっていない状況です。 ここまでは、資金移動業に関する改正の予定について解説をしてきました。 次はこの資金移動業の規制を回避するために用いられることが多い収納代行に関する改正内容を解説します。これまで規制の対象外だったサービスに規制がおよぶ予定のため、何が変わるのか理解しておく必要があります。3 収納代行の改正案のポイント
収納代行に関しては、法律上、収納代行≠資金移動業という整理だったため、これまで資金決済法の規制の対象外でした。
もっとも、収納代行を行っている一部事業者については資金移動業の規制が及ぶように改正がなされる予定です。
(1)これまで収納代行は資金移動業にはあたらなかった
「収納代行」とは、商品やサービスの提供者に代わって、利用者・購入者などのユーザーからお金を受け取り、商品やサービス提供者にお金を渡すことをいいます。 たとえば、収納代行を行っている例としては、以下のものがあげられます。- 宅配業者の代金引換
- コンビニでの公共料金の支払
- フリマアプリなどでのエスクローサービス
- 割り勘アプリ
資金移動業と大変よく似ていますが資金移動業では、商品・サービス提供している事業者までお金が移動してから支払義務が消滅している一方で、収納代行では、収納代行業者への支払によって、ユーザーの支払義務が消滅している点が異なっています。
収納代行は為替取引を行っていないため、収納代行≠資金移動業という整理となっていました。
そのため、収納代行は資金移動業のルールを守る必要がこれまではありませんでした。
もっとも、近年、資金移動業の回避をするためだけに「収納代行」と称する事業者が増えていることから、これまでは規制の対象外であった収納代行業者の一部に対して、利用者保護の観点から、新たに規制を適用することが予定されています。
収納代行のうち、規制の対象となり資金移動業の登録が必須になるものと、規制なしが維持されたものを順に確認していきましょう。
(2)割り勘アプリは資金移動業の登録が必須に
資金移動業の規制の対象となったのが、いわゆる「割り勘アプリ」と呼ばれるものです。 「割り勘アプリ」とは、何かしらで発生した支払の割り勘を仲介するサービスのことをいいます。 この割り勘アプリは、例えば、飲み会など、幹事が一括してお店に支払を行い、参加者からアプリを通してお金を回収するときなどに利用されています。 割り勘サービスの仕組みを図にすると以下の通りとなります。
多くの割り勘アプリの運営者は、資金移動業の規制を受けないように、収納代行の仕組みを採用していました。
もっとも、資金移動業の規制を受けないということは、割り勘アプリ運営者は万が一経営が破綻してもお金を返せるように一定金額を保全する必要もないことになります。
そのため、割り勘アプリの利用者(飲み会の例であれば、お店に一括して支払をした幹事とアプリを通して幹事に支払をした参加者の双方)が割り勘アプリ運営者が破綻したときのリスクを負うことになってしまいます。
こういった事情から、今回の改正によって、
- お金の支払を求める権利をもつ者(債権者)か、支払義務を負う者(債務者)からの依頼でお金を移動させること
- 債権者が事業者ではなく個人であること
- その他内閣府令で定める要件を満たしていること
(3)規制なしが維持されたもの
収納代行のうち、以下のものについては現行のまま規制の対象外となる予定です。- 宅配業者の代金引換
- コンビニでの公共料金の支払
- フリマアプリなどでのエスクローサービス
フリマアプリなど、個人間で取引が発生する場合、「代金を支払っても出品者が商品を発送しない」、「商品は手元に届いているはずなのに購入者が入金してくれない」といったトラブルが起きる可能性があります。
事業者が間に入ってエスクローサービスを提供することで、これらのトラブルを回避し、利用者が安心して利用できるようにする役割を果たしています。
もっとも、債権者が個人であり、購入者や販売者の依頼に基づくという点では、割り勘アプリと変わらず、為替取引の3つの条件のうち、①②には該当してしまいます。
そのため、「③その他内閣府令で定める要件を満たしていること」の条件については、「割り勘アプリ」は対象となり、「エスクローサービス」は対象外となるような定めになると考えられます。
もっとも、この内閣府令の定め方次第では、他のサービスも資金決済法の対象となる可能性もあるため、今後も注視していく必要があります。
最後に前払式支払手段に関する改正予定について解説していきます。実は、この前払式支払手段の改正も、資金移動業と無関係ではないのです。
4 前払式支払手段に関する改正予定
今回の改正では、前払式支払手段についても改正される部分があります。
「前払式支払手段」とは、あらかじめお金を支払って入手しておくことで、商品やサービスの支払いに使用することができるもののことをいいます。
この前払式支払手段には、例えば、商品券やゲーム内で他のアイテムが購入可能なコインやポイント、カタログギフト券、交通系電子マネーなどが該当します。
前払式支払手段は、利用範囲によって以下の2つに分かれています。
- 自家型前払式支払手段
- 第三者型前払式支払手段
①自家型前払式支払手段
「自家型前払式支払手段」とは、発行している事業者が提供するサービス内でのみ利用できる前払式支払手段のことをいいます。 例えば、前払式支払手段を発行している事業者が提供している、あるゲーム内でのみ使用可能なコイン・ポイントなどがこれにあたります。一定の条件を満たす自家型前払式支払手段の発行者は、内閣総理大臣への届出が必要となっています。②第三者型前払式支払手段
「第三者型前払式支払手段」とは、発行している事業者以外(第三者)の商品やサービスの支払に利用できる前払式支払手段のことをいいます。例えば、Suicaなど交通系電子マネーなどがこれにあたります。第三者型前払式支払手段の発行者は、発行前に内閣総理総理大臣の登録を受ける必要があります。 近時、第三者型前払式支払手段発行者が、資金移動業者の登録も受け、一体的なサービスを提供する例が多くなっています。 例としては、LINE Payは両方の登録をしており、アカウントにチャージして、加盟店で買い物をしたり、ユーザー間で送金したりという一体的なサービスを提供しています。 もっとも、改正前の資金決済法では、業務の外部委託委託先の監督に関して、前払式支払手段と資金移動業で整合性が取れていない部分がありました。 そこで、今回の改正では、この点を解消するために、前払式支払手段の発行者が業務の一部を外部に委託する場合には、資金移動業者と同様に、監督しなければいけなくなる予定です。 具体的には、- 自家型のときは、届出時に届出事項として
- 第三者型のときは、登録時に登録事項として
5 いつから変わるかは未定
この記事は、令和2年3月6日に国会に提出された「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案」という「法律案」に基づいて書かれています。
法律案が提出されてから「法律」ができる(または改正される)までのおおまかな流れは、次のとおりです。
-
①法律案の作成・国会への提出
↓
②国会での審議
↓
③法律の交付・施行
6 小括
令和2年3月6日に国会に提出された「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案」では、資金決済法の改正が含まれています。
資金移動業については、新たに類型を設けて一部規制を緩和することが検討されています。また、収納代行や前払式支払手段については、利用者保護の観点から規制の範囲を拡大する方向になっています。
事業者はこれらの改正点を把握して、準備しておく必要があります。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。- 今回の改正で影響を受けるのは、資金移動業、収納代行、前払式支払手段に関係する事業者である
- 資金移動業については、取り扱う送金金額の上限に応じて①高額類型、②現行類型、③少額類型、の3つの類型に分けて、それぞれに過不足のない規制とする予定である
- 高額類型では、認可制を採用し、利用者資金の滞留を規制することで送金金額の上限をなくす予定である
- 現行類型では、100万円を送金金額の上限として、現行と同様の規制を維持する予定である
- 少額類型では、取り扱う金額を少額にし、これまでの利用者資金の保全方法に代えて預金による履行保証金の保全を認める予定である
- 類型を問わず、送金と無関係な資金の払出しを利用者に要請し、利用者資金の滞留を防ぐ措置が取られる予定である
- 現行では一律定められている履行保証金の定め方については、3つの類型ごとにリスクの違いなどに応じて定められる予定である
- 「割り勘アプリ」のように収納代行のうち個人間の送金(為替取引)となるものを新たに規制の対象とする予定である
- 前払式支払手段の発行者が業務の一部を第三者に委託する場合、委託する業務の内容と委託先の情報(委託先の名称等、住所)の提出を義務付けられ、委託先の業務適切かつ確実に行われるように指導等を行う義務が課される予定である











