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スタートアップ

越境ECへの規制って?事業者が知っておくべき3つのポイントを解説

2020.02.122020.02.12
285=eye
この記事の目次
    はじめに 大きなビジネスチャンスの場ともなっている「越境EC」。 日本だけでなく、海外市場を視野に入れて事業拡大を行う事業者も増えてきていますが、越境ECを行うときは、日本の法律の規定も押さえておく必要があります。 この記事では、日本のプラットフォーム運営者が、海外在住者に向けて事業をはじめる際に知っておきたい決済に関するルールや、消費者との間にトラブルが起きたとき関わる管轄裁判所・準拠法のルールをご紹介します。

    1 越境ECとは

    285=1

    (1)越境ECとは?

    「越境EC」とは、インターネットを通して、国境を越えて行う取引のことです。 越境ECの場合、海外にリアル店舗を出店する必要がないため、出店コストや在庫リスクなどを軽減をすることができ、海外市場に進出したい企業から注目を集めています。 そのような背景から、越境ECプラットフォームを運営する事業者への期待も高まっており、越境EC市場は新たなビジネスチャンスの場として、活性化してきているようです。

    (2)海外ECプラットフォームサイトの実例

    越境ECプラットフォームを運営する前に、まずは現在運営されている越境ECプラットフォームの特徴を見てみましょう。 以下の海外の越境ECプラットフォームは、それぞれの国で人気を集めています。
    1. 天猫国際(Tmall Global)
    2. Amazon
    いったい、どのような点が特徴となり、人気の越境ECプラットフォームとなっているのでしょうか。

    ①天猫国際(Tmall Global)

    天猫(Tmall)は、中国のEC市場で50%超えるシェアを有する中国最大のECプラットフォームです。天猫(Tmall)の審査を通った優良企業のみ出店でき、信頼性が高いプラットフォームとして知られています。 一方、天猫国際(Tmall Global)は、中国に現地法人を持たない海外事業者が、出店できるモールです。こちらも審査通過社のみが出店でき、日本国内の様々な大手企業が中国への越境ECを行うための場として利用しています。 中国市場向けに越境ECを行うときは、真っ先に出店の候補先となるプラットフォームでしょう。 このように、天猫国際は事業者の審査基準を高く設けることで、質の高い商品・サービスを求めるユーザーの囲い込みを行うとともに、そうしたユーザーへ商品を提供したい事業者の獲得を行っています。

    ②Amazon

    アメリカに対して越境ECを行いたい出店者にとって、Amazonが有力な出店候補先となっています。 Amazonは、アメリカのEC市場において約半分のシェアを有しており、アメリカ国民にとって、使い慣れたECサイトと言えるでしょう。 このようにユーザー母数が多いだけでなく、Amazonで越境ECを行うときは、
    • 日本国内のAmazon.co.joに出店・出品して海外からの注文を受ける
    • アメリカのAmazon.comに直接出店・出品を行う
    などの方法があり、出店事業者にとって、越境ECを行うハードルを下げるような仕組みを整えていることが特徴です。

    (3)問題点

    さて、越境ECプラットフォームを運営する場合、以下の3つのポイントを押さえておく必要があります。
    1. 決済
    2. 管轄裁判所
    3. 準拠法
    これらはどのように取り扱うべきか、それぞれ法律で規定されているため、みていきましょう。

    この記事を書いた人

    勝部 泰之勝部 泰之弁護士
    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。
    一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科に在籍中。主な興味分野は経営学、高次元統計、自然言語処理、ゲーム理論、金融アルゴリズム、ブロックチェーン。
    研究リポジトリはこちら↗

    2 決済=資金決済法

    285=2

    (1)資金決済法とは

    資金決済法は、お金や決済などに関する取り扱いのルール・規制を設けている法律のことをいいます。 特に、越境ECでは、資金決済法で定めている「資金移動」と密接に関わっています。

    (2)越境ECにおける決済=資金移動業

    「資金移動業」とは、現金を直接輸送する以外の方法で資金を移動させる「為替取引」を、銀行以外の事業者が100万円までの範囲で行うことをいいます。 この資金移動業を行う場合、「資金移動業者」として内閣総理大臣への登録が必要となります。例えば、決済サービス事業者として有名なpaypalは、日本で資金移動業者として登録を受けています。 資金移動業の一例は以下の図の通りです。 276_【黒木】収納代行 法律-資金移動業 資金移動業者は、その名の通り、「資金の移動のみ」依頼されているため、購入者は資金移動業者にお金を渡しても、支払義務が消滅していません。 資金移動業者が販売店にお金を移動させた時点で、支払義務が消滅する点に特徴があります。 プラットフォーマー自身が独自の決済サービスを行う場合は、資金移動業者としての登録が必要です。他方、既存の決済サービスを導入する場合は、そのサービス提供者が資金移動業者の登録を行っているかどうか確認しておく必要があります。

    (3)資金移動業への登録・規制

    では、プラットフォーマー自身が独自の決済サービスを行う場合、簡単に登録を受けることができるのでしょうか。
    1. 資金移動業への登録
    2. 資金移動業者への規制
    について確認していきましょう。

    ①資金移動業への登録

    「資金移動業」を行う場合、国に「資金移動業者」としてライセンス登録を行う必要があるので、注意が必要です。 もしも、登録をせずに資金移動業を行うと、
    • 最大3年の懲役
    • 最大300万円の罰金
    • 上記の両方
    のいずれかが科せられる可能性があります。 登録要件には以下のようなものがあります。
    • 株式会社であること
    • 資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要な財産的基礎があること
    • 資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要な体制が整備されていること
    • 資金決済法を遵守するために必要な体制が整備されていること
    • 他の資金移動業者と誤認されるような商号や名称を用いていないこと
    例えば、「財産的基礎」は、「履行保証金の供託義務(最低1000万円)を履行できるかどうか」が基準として挙げられます。 ※「履行保証金の供託義務」については、次の項目で解説します。 また、「資金移動業者に求められる体制の整備」としては、以下のようなものが想定されます。
    • 資金移動業者が提供するサービスの内容等が明記された約款等が消費者との間で適切に締結されること
    • 契約書類等に従ったサービスの提供がなされること
    • 個人情報の保護に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律等に基づく義務や企業が社会的に広く遵守すべき規範や指針(例えば、反社会的勢力による被害を防止するための指針など)も遵守する態勢を構築する
    また、越境ECの場合、上記の体制整備に加え、
    • 外為法
    • 犯罪収益移転防止法
    • 国外送金等調書法
    • マイナンバー法
    などの法規制を遵守できる体制を構築することが求められます。 例えば
    1. 資産の凍結など、経済制裁の対象となる国、個人、団体への支払がなされないようにするための管理体制の構築(外為法)
    2. 本人確認が必要な取引や行為に対する本人確認手続や記録の作成保存が適切に行われるための組織体制の構築(外為法・犯罪収益移転防止法)
    3. 国外からの送金を受領する者のマイナンバーや法人番号などの必要な情報を回収するための体制の構築(国外送金等調書法)
    4. 回収したマイナンバーを適切に管理する体制(マイナンバー法)
    などが挙げられます。 これらの要件を1つでも満たしていなかった場合、登録を拒否されてしまうため、簡単に登録を受けられると考えてはいけません。

    ②資金移動業者への規制

    資金移動業者として登録すると、一定の規制が課されます。主な規制は以下の4つです。
    1. 資産保全義務
    2. 情報の安全管理義務
    3. 行政庁の監督に服すること
    4. 本人確認(取引時確認)義務など
    例えば、「資産保全義務」とは、先の項目で触れた「履行保証金の保全義務」のことです。以下のようなルールが設けられています。
    • 事業開始時は最低用履行保証額1,000万円を資産保全する
    • 事業開始後は、送金途中にあり滞留している資金の100%以上の額を履行保証金として保全する
    そのほか、資金移動業に関する帳簿書類などの作成を行い、提出・保全を行うこと、10万円を超える為替取引を行う場合は本人確認(取引時確認)を行うことなど、さまざまなルールを守る必要があります。 これらの規制は、消費者保護のために必要な要素ではありますが、スタートアップやベンチャー企業にとっては、資産保全義務などの大きな負担は、できれば回避したいものでもあります。 資金移動業者への登録を回避しつつ、資金移動業と同様のサービスを行う方法はないのでしょうか。

    (4)資金移動業への登録を回避する方法は?

    資金移動業への登録を回避しつつ、同様の決済サービスを導入する方法として、「収納代行」を利用する方法があります。 「収納代行」は資金移動業と同様に、購入者から販売店へ支払うお金のやりとりに介入する事業です。しかし、資金移動業とは異なり、法規制は今のところ受けていません。 具体的には、以下の図のようにサービスを提供しています。 276_【黒木】収納代行 法律-収納代行 なお、資金移動業と比較すると、以下の2点が違いとして挙げられます。
    • 販売店から委託されている受領権限
    • 購入者の支払義務の消滅タイミング
    収納代行の場合、販売店から「資金の受領権限」を委託されているため、購入者の支払義務は、収納代行業者にお金を支払った時点で消滅します。 こうした違いがあることから、資金移動業とは異なる事業という扱いになり、資産保全などの規制が適用されていないのです。 とはいえ、収納代行に関しては、規制適用に向けた議論が行われており、今後も法改正の動向を確認しておく必要があります。 また、収納代行を行う場合、利用規約での規定など、スキームをしっかりと組んでおかないと、資金移動業だと判断されてしまう恐れがあるため、導入には十分な注意が必要です。 ※収納代行の最新動向については、「2019年12月・収納代行は法律で規制される?資金決済法改正の最新動向」で解説しています。参考にしてください。

    3 管轄裁判所=民事訴訟法

    285=3 もしも、海外在住の購入者とのトラブルが発生し、訴訟にまで発展しうる場合、どこの国の裁判所で訴訟が行われるのでしょうか。 このような事態には、「民事訴訟法」が規定を設けています。 「民事訴訟法」とは、もめ事を裁判所で解決する際、どのような手順・手続きで行うべきなのか、というルールを定めている法律です。 海外在住者との訴訟においても、民事訴訟法の規定を確認する必要があります。 消費者を相手として事業を行う場合、利用規約などで管轄裁判所についての規定を設けていることがほとんどでしょう。当然、越境ECサイトを運営する際も、そのような規定を設けるはずです。 この管轄裁判所については、以下の規定が設けられています。
      第三条の七第1項 当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。
    そのため、管轄裁判所をどこにするのか決めることができます。 もっとも、利用規約に管轄裁判所について記載し、事業者と消費者との間で合意したとしても、必ず合意した管轄裁判所で裁判を行うことができるとは限りません。 なぜなら、国外事業者と消費者とのトラブルの場合、契約締結時に消費者が住んでいる国の裁判所に訴えることを認めている国が多数あるからです。 そのため、「日本を管轄裁判所とする」と利用規約に明記したとしても、海外消費者の居住国によっては、日本以外で裁判を提起される可能性もあります。 こうしたことから、利用規約の管轄裁判所の記載は、強制的な効力のある項目とはいえません。 ただし、利用規約に「日本を管轄裁判所とする」という記載を設けることで、
    1. 利用規約の管轄裁判所の定めを見て訴訟を諦める
    2. 消費者が利用規約で合意した管轄裁判所に訴えを提起してくれる可能性が高まる
    などの効果が期待できます。 以上のことから、管轄裁判所の定めは利用規約に設けておくべきでしょう。

    4 準拠法

    285=4

    (1)準拠法とは

    「準拠法」とは、契約の成立や内容、その他トラブルが起きた際に判断のもとにする法律のことをいいます。 国内での取引であれば、当然日本の法律をもとに判断すればよいため問題になることはありませんが、国境を越えた取引を行う場合には、国ごとに、契約の成立タイミングや解釈、トラブル解決方法が異なります。 そのため、どの国の法律をもとに判断するかがとても重要になってくるのです。 越境ECのプラットフォーマーとしては、管轄裁判所と同様に、「準拠法は日本法とする。」と利用規約に定めることが多いでしょう。 このように定めがあった場合に、
    1. 日本以外の国で訴訟が提起された場合
    2. 日本で訴訟が提起された場合
    とで、どの国の法律でトラブル解決が図られるのか確認していきましょう。

    (2)日本以外の国で訴訟が提起された場合

    消費者が自分の居住地など、日本以外で訴訟を提起した場合には、その居住地の法が準拠法となるのでしょうか。それとも、利用規約にある通り、日本法が準拠法となるのでしょうか。 結論からいうと、訴訟を提起された国次第となります。 なぜなら、国ごとに、準拠法を決定するための法律が定められており、ルールが異なっているからです。 利用規約通り日本法を準拠法としてくれる国もあれば、訴訟が提起された国の法律で判断する国もあるでしょう。また、消費者保護のために、法律同士を比べて消費者に有利な内容となる法律を適用するといった国もあります。 以上のとおり、日本以外の国で訴訟が提起された場合、準拠法がどうなるかは訴訟を提起された国次第となります。

    (3)日本で訴訟が提起された場合

    ①原則

    日本では、「通則法」という法律が準拠法を決定する際のルールが定められています。 この通則法では、
      第七条 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。
    と定められています。 そのため、利用規約で「日本法」を指定し、その利用規約に対して消費者が同意してくれていれば、原則日本法が準拠法となります。

    ②例外

    もっとも、消費者は事業者と比べて、弱い立場であることが多く、事業者に有利な準拠法が押し付けられてしまうことが多々あります。 この不都合を解消するため、通則法では、一定の条件で、例外的に当事者が合意した以外の法律を準拠法として認めています。 たとえば、以下の場合です。
    1. 消費者と事業者との間の契約の成立・効力について
    2. 利用規約などで指定された準拠法が消費者の居住地の法律でなく
    3. 消費者が自身の居住地の法律の強行規定(当事者間の合意がどうなっているかに関わらず適用されるルール)の適用を事業者に主張した場合
    この場合には、利用規約などで指定した準拠法に加えて、消費者の居住地の法律の強行規定も適用されます。 そのため、利用規約において、準拠法を指定したからといって、その国の法律だけを知っておけばよいというわけではなく、商品やサービスを提供する消費者の国の法律をも知っておかなければ越境ECは難しいということになります。

    5 小括

    285=5 越境ECプラットフォームを運営する場合、日本国内だけでなく、海外在住者に商品・サービスを提供するという点で、様々な点に注意しなくてはなりません。 決済では資金決済法の資金移動業の登録が必要なのかどうか、必要だとして越境EC特有のルールとして何があるかを把握しなければいけませんし、トラブルが起こったときに、どこの裁判所で争うのか、どこの国の法律に基づいてトラブルを解決するのか、問題になります。 これらは、越境ECプラットフォームを構築するにあたって、絶対に避けられないため、事業開始前に、十分検討をしておきましょう。

    6 まとめ

    これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
    • 越境ECとは、国境を越えて行うインターネットショッピングのことである
    • 越境ECでは、①決済、②管轄裁判所、③準拠法それぞれのルールを把握しておく必要がある
    • 決済サービスは、資金決済法が関係している
    • 決済サービスは、資金決済法の資金移動業に該当する
    • 「資金移動業者」として事業を行う場合、ライセンス登録を行う必要がある
    • 資金移動業者には、さまざまな規制が適用される
    • 資金移動業の登録を回避する方法として、収納代行を利用する方法もあるが、導入には規約やスキームの確認が必要不可欠
    • 越境ECで決済サービスを行う場合、外為法や犯罪収益移転防止法、国外送金等調書法、マイナンバー法などの法律を遵守できる体制を整える必要がある
    • 契約締結時に、管轄裁判所について記載していたとしても、消費者契約の場合、契約時に消費者が済んでいる国の裁判所で訴えることを認めている国が多数ある。そのため、「日本を管轄裁判所とする」と利用規約に明記したとしても、強制力はない
    • ただし、利用規約にそのような記載を設けることで、①利用規約の管轄裁判所の定めを見て訴訟を諦める、②消費者が利用規約で合意した管轄裁判所に訴えを提起してくれる可能性が高まる、といった効果が期待できる
    • 準拠法とは、どこの国の法律に準拠するのかを定め、その結果、訴訟で適用される国の法律のことである
    • 日本以外の国で訴訟が提起された場合、国ごとに、準拠法を決定するための法律が定められており、ルールが異なっているため、たとえ利用規約に「準拠法は日本の法律とする」と記載していたとしても、訴訟を提起した国のルールが優先される
    • 日本で訴訟が提起された場合、「通則法」で準拠法を決定する。消費者契約についての裁判を日本で行う場合は、消費者が自国の法律を準拠法として主張することができる
    • これらのことから、越境ECを行う場合は、自国だけでなく、海外消費者の居住国の国の法規制についても把握しておく必要がある
    AUTHOR
    勝部 泰之

    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。 一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科(M1・清水研究室)。

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