スタートアップが押さえておくべきストックオプションを弁護士が解説
2022.11.10

この記事の目次
はじめに
スタートアップ企業における資本政策の中で、重要となる意思決定の一つに「ストックオプション(新株予約権)の付与」があります。 特にスタートアップ企業などでは役職員などのインセンティブ効果を期待して、ストックオプションを発行することが少なくありません。 もっとも、ストックオプションを発行する際には、その仕組みを理解するとともに、税制面で優遇措置を受けることができる「税制適格ストックオプション」についても押さえておく必要があります。 今回は、ストックオプションの基本的な仕組みと「税制適格ストックオプション」について、弁護士がわかりやすく解説します。1 ストックオプションとは?
「ストックオプション」とは、会社法上「新株予約権」と呼ばれ、「将来株式を購入できる権利」を意味します。 ストックオプションは、役職員に対する報酬として付与されることが一般的ですが、これを付与されただけでは役職員に利益は発生しません。 役職員は、その後株価が上がったときにストックオプションの権利を行使し、株式を取得します。 そのうえで、株式を売却すれば、権利行使価額と売却価格に差額が生じます。 この差額が、役職員にとっての利益ということになるわけです。 以上のように、ストックオプションは、報酬として役職員などに付与されることが多く、役職員は権利行使価額と売却価格の差額によって利益を得られる仕組みになっています。2 ストックオプションの付与~株式売却までの流れ
ストックオプションが付与され、役職員がその株式を売却するまでの流れは、以下のようになっています。- 株主総会による決定 ↓
- 割当て ↓
- ストックオプションの発行 ↓
- 権利行使と株式の売却
(1)株主総会による決定
ストックオプションは一種の報酬制度です。 そのため、役職員などにストックオプションを付与する場合には、原則として、株主総会の特別決議を経る必要があります。(2)割当て
通常の新株予約権とは異なり、ストックオプションとして新株予約権を発行する場合、付与対象者はあらかじめ決まっています。 そのため、付与対象者との間で「割当契約(ストックオプションを引き受けることを内容とする契約)」を締結し、付与されるストックオプションの数などを同契約で定めることも可能です。(3)ストックオプションの発行
事業者は、新株予約権原簿に新株予約権者となる者の氏名・住所などを記載したうえで、ストックオプションを発行します。 また、新株予約権を発行した場合には、その割当日から2週間以内にその旨の登記を行う必要があります。(4)権利行使・株式売却
ストックオプションの付与対象者は、事前に定められた条件を満たした場合には、ストックオプションを行使して株式を取得することができます。 事前に定められる条件としては、たとえば、「会社が上場すること」や「会社の役職員に就いていること」などが挙げられます。 株式を取得した役職員は、会社の上場後において、その時点における株価で株式を売却することができます。 このように、ストックオプションは、企業価値が上がれば上がるほど、株式売却時に得られる利益も大きくなるため、株価を上げようと役職員が意欲的に働くようになり、会社にとっても利益に繋がります。 また、上場前のスタートアップ企業のように、高額な報酬を支払うことができない事業者でも、優秀な人材を確保することが可能になります。3 税制適格ストックオプションとは?
「税制適格ストックオプション」とは、税制面で優遇措置を受けることのできるストックオプションをいいます。 税制非適格ストックオプション(税制面で優遇措置を受けることのできないもの)では、株式の売却時だけでなく、ストックオプションの行使時にも課税がなされるため、権利行使をした者は、まだ利益が発生していない段階から税金を負担しなければなりません。 これに対し、税制適格ストックオプションで課税されるのは、株式を売却する時の1回のみとなっているため、税制面の負担を軽くすることができます。 ストックオプションにつき、税制面の優遇措置を受けるためには、以下の各要件を満たす必要があります。- 発行形態
- 付与対象者
- 権利行使の価額・期間
- 譲渡禁止
- 株式の交付・保管











