• 事務所について
  • 弁護士紹介
  • サービス
    • 法律顧問契約
    • 企業における生成AIの活用・ガバナンス
    • 情報セキュリティ・個人情報保護
    • 知的財産権法・AIと著作権
    • 契約管理・契約書レビュー
  • 弁護士費用
  • ブログ
  • アクセス
  • プライバシーポリシー
  • 特定商取引法に基づく表記
  • 外部メディア・企業との相互紹介および記事掲載に関するポリシー

お問い合わせ

トップコート国際法律事務所

お問い合わせ

  • 事務所について
  • 弁護士紹介
  • サービス
    • 法律顧問契約
    • 企業における生成AIの活用・ガバナンス
    • 情報セキュリティ・個人情報保護
    • 知的財産権法・AIと著作権
    • 契約管理・契約書レビュー
  • 弁護士費用
  • ブログ
  • アクセス
  • 規約等
    • プライバシーポリシー
    • 特定商取引法に基づく表記
    • 外部メディア・企業との相互紹介および記事掲載に関するポリシー

覚書とは?法的拘束力の有無や書き方について弁護士が3分で解説!

月極駐車場オンライン契約サービス「Park Direct」を解説

内部通報制度とは?導入するメリットと3つの注意点を弁護士が解説!

特許侵害をされた場合の損害賠償額は?3つの類型と対応方法を解説!

著作権のライセンス契約とは?注意したいポイント3つを中心に解説!

無人機規制法

ドローンを飛ばす際に注意すべき「無人機規制法」をIT弁護士が解説

退職代行を使っても会社から電話がくる?無視してOKな3つの理由!

退職代行を使っても会社から電話がくる?無視してOKな3つの理由!

ai開発契約

AI開発契約を有利に進めるための2つのチェック項目を弁護士が解説

AI

AI導入に伴う整理解雇は法律上有効か?企業が知るべき4つのこと!

法テラスは自己破産の弁護士費用が安い!流れ・デメリットなどを解説

法テラスは自己破産の弁護士費用が安い!流れ・デメリットなどを解説

退職代行は公務員も使える!おすすめ代行サービス4選を弁護士が解説

退職代行は公務員でも使える!心配なく頼める業者4選を弁護士が解説

競合調査の必要性【競合を発見したらむしろ喜ぶべきワケとは?】

タイトル

タイトル

タイトル

タイトル

タイトル

タイトル

  1. HOME
  2. ブログ
  3. スタートアップ
  4. スタートアップが押さえておくべきストックオプションを弁護士が解説
スタートアップ

スタートアップが押さえておくべきストックオプションを弁護士が解説

2022.11.102022.11.10
この記事の目次

    はじめに

    スタートアップ企業における資本政策の中で、重要となる意思決定の一つに「ストックオプション(新株予約権)の付与」があります。 特にスタートアップ企業などでは役職員などのインセンティブ効果を期待して、ストックオプションを発行することが少なくありません。 もっとも、ストックオプションを発行する際には、その仕組みを理解するとともに、税制面で優遇措置を受けることができる「税制適格ストックオプション」についても押さえておく必要があります。 今回は、ストックオプションの基本的な仕組みと「税制適格ストックオプション」について、弁護士がわかりやすく解説します。

    この記事を書いた人

    勝部 泰之勝部 泰之弁護士
    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。
    一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科に在籍中。主な興味分野は経営学、高次元統計、自然言語処理、ゲーム理論、金融アルゴリズム、ブロックチェーン。
    研究リポジトリはこちら↗

    1 ストックオプションとは?

    「ストックオプション」とは、会社法上「新株予約権」と呼ばれ、「将来株式を購入できる権利」を意味します。 ストックオプションは、役職員に対する報酬として付与されることが一般的ですが、これを付与されただけでは役職員に利益は発生しません。 役職員は、その後株価が上がったときにストックオプションの権利を行使し、株式を取得します。 そのうえで、株式を売却すれば、権利行使価額と売却価格に差額が生じます。 この差額が、役職員にとっての利益ということになるわけです。 以上のように、ストックオプションは、報酬として役職員などに付与されることが多く、役職員は権利行使価額と売却価格の差額によって利益を得られる仕組みになっています。

    2 ストックオプションの付与~株式売却までの流れ

    ストックオプションが付与され、役職員がその株式を売却するまでの流れは、以下のようになっています。
    1. 株主総会による決定
    2.     ↓
    3. 割当て
    4.     ↓
    5. ストックオプションの発行
    6.     ↓
    7. 権利行使と株式の売却

    (1)株主総会による決定

    ストックオプションは一種の報酬制度です。 そのため、役職員などにストックオプションを付与する場合には、原則として、株主総会の特別決議を経る必要があります。

    (2)割当て

    通常の新株予約権とは異なり、ストックオプションとして新株予約権を発行する場合、付与対象者はあらかじめ決まっています。 そのため、付与対象者との間で「割当契約(ストックオプションを引き受けることを内容とする契約)」を締結し、付与されるストックオプションの数などを同契約で定めることも可能です。

    (3)ストックオプションの発行

    事業者は、新株予約権原簿に新株予約権者となる者の氏名・住所などを記載したうえで、ストックオプションを発行します。 また、新株予約権を発行した場合には、その割当日から2週間以内にその旨の登記を行う必要があります。

    (4)権利行使・株式売却

    ストックオプションの付与対象者は、事前に定められた条件を満たした場合には、ストックオプションを行使して株式を取得することができます。 事前に定められる条件としては、たとえば、「会社が上場すること」や「会社の役職員に就いていること」などが挙げられます。 株式を取得した役職員は、会社の上場後において、その時点における株価で株式を売却することができます。 このように、ストックオプションは、企業価値が上がれば上がるほど、株式売却時に得られる利益も大きくなるため、株価を上げようと役職員が意欲的に働くようになり、会社にとっても利益に繋がります。 また、上場前のスタートアップ企業のように、高額な報酬を支払うことができない事業者でも、優秀な人材を確保することが可能になります。

    3 税制適格ストックオプションとは?

    「税制適格ストックオプション」とは、税制面で優遇措置を受けることのできるストックオプションをいいます。 税制非適格ストックオプション(税制面で優遇措置を受けることのできないもの)では、株式の売却時だけでなく、ストックオプションの行使時にも課税がなされるため、権利行使をした者は、まだ利益が発生していない段階から税金を負担しなければなりません。 これに対し、税制適格ストックオプションで課税されるのは、株式を売却する時の1回のみとなっているため、税制面の負担を軽くすることができます。 ストックオプションにつき、税制面の優遇措置を受けるためには、以下の各要件を満たす必要があります。
    1. 発行形態
    2. 付与対象者
    3. 権利行使の価額・期間
    4. 譲渡禁止
    5. 株式の交付・保管

    (1)発行形態

    税制適格ストックオプションは、「無償」で発行することが条件となっています。

    (2)付与対象者

    付与対象者は、会社やその子会社の取締役、執行役または使用人であることが必要ですが、会社の大口株主や大口株主と特別の関係にある者は、付与対象者となることはできません。 また、一定の条件の下で、社外の人材を付与対象者とすることも可能です。 詳しくは、「社外人材に税制適格ストックオプションを付与する手続を弁護士が解説」をご覧ください。

    (3)権利行使の価額・期間

    権利行使価額は、ストックオプションに係る契約締結時の時価以上であることが条件です。 また、ストックオプションの行使期間は、「ストックオプションを付与する旨の決議後2年を経過した日から同決議後10年が経過する日まで」とする必要があります。

    (4)譲渡禁止

    ストックオプションについて、他人への譲渡が禁止されていることが必要です。

    (5)株式の交付・保管

    ストックオプションの付与、権利行使による株式の交付は、会社法が定める手続きに則って実行されなければなりません。 また、権利行使により取得された株式は、証券会社や金融機関などにおいて保管・管理することが条件となっています。 そのため、事業者は、証券会社または金融機関と管理等信託契約を締結する必要があります。

    4 まとめ

    ストックオプションは、特にスタートアップのように急成長を求める事業者においては、優秀な人材を確保するための有効な手段となります。 もっとも、導入を検討する場合には、その仕組みを十分に理解したうえで、インセンティブや税制面など、さまざまな観点から導入の適否を判断することが大切です。 弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。 弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
    AUTHOR
    勝部 泰之

    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。 一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科(M1・清水研究室)。

    CONTENTS

      RELATED ARTICLES

      • 法律ブログの記事一覧 ↗
      企業法務に関するご相談

      事業に関する法律のご相談は、こちらからお問い合わせください。

      お問い合わせ

      メールからのお問い合わせ

      メールフォーム

      メールでのお問い合わせは24時間受け付けています。

      弁護士紹介
      サービス
      アクセス
      トップコート国際法律事務所
      営業時間:平日9:00~18:00(祝日を除く)
      • 法律顧問契約
      • 企業における生成AIの活用・ガバナンス
      • 情報セキュリティ・個人情報保護
      • 知的財産権法・AIと著作権
      • 契約管理・契約書レビュー
      • サービス
      • 弁護士費用
      • 事務所について
      • 弁護士紹介
      • アクセス
      • プライバシーポリシー
      • 特定商取引法に基づく表記
      • 外部メディア・企業との相互紹介および記事掲載に関するポリシー

      © 2017-2025 トップコート国際法律事務所

      事務所概要弁護士費用