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スタートアップファイナンス

起業した後の仲間割れを想定した創業者間契約の2つのポイントを解説

2020.09.082025.11.27
仲間割れ
この記事の目次
    はじめに 志を同じくする仲間と協力して起業することは、よくあることです。 もっとも、「創業者」が複数いると、思いがけず仲間割れをしてしまったり、方針の違いから退職してしまったり、ということもあるかもしれません。現状、仲良く協力して会社を経営しているとしても、その状態が将来ずっと続くとは限りません。 仮に、創業者の一人が多くの株式を保有したまま辞めてしまった場合、どのような事態が想定されるでしょうか? 会社の意思決定を阻害されたり、会社の意に反した決定をされるなど、さまざまな弊害が生じるおそれがあります。このような事態を回避するためにも、「創業者間契約」を締結しておくことは大変重要です。 今回は、この「創業者間契約」について、押さえておくべきポイントなどを弁護士がわかりやすく解説します。

    1 仲間と起業するときに備えておくべきこと

    起業 数人の仲間と一緒に起業した場合、会社の経営が長期的にうまくいくようにあらかじめ準備しておくべきことがあります。 それは、創業者全員の間で「創業者間契約(創業株主間契約)」を締結しておくことです。

    (1)創業者間契約の重要性

    「創業者間契約(創業株主間契約)」とは、創業者の一人が会社を辞める場合などに、残りの創業者がその者が保有する株式を買い取ることとする旨をあらかじめ取り決めておく契約のことをいいます。 一般的に、会社を設立する場合、創業者が共同して資本金を払い込み、その額に応じて株式を取得して株主となります。このとき、持株の比率が大きくなればなるほど、会社経営に対する影響力が大きくなります。 そのため、持株比率が大きい創業者が会社を辞める場合に、保有する株式を持ったまま辞めてしまうと、外から会社経営に口出しをできることになり、トラブルの元になります。このような事態にならないように、あらかじめ創業者が会社を辞めることとなった場合には、その者が保有する株式を買い取ることができるようにしておく必要性が出てくるのです。

    (2)創業者間契約で防げるトラブル

    株主は、原則として、自分の持つ株式を自由に第三者に譲渡することができます。 そのため、創業者が会社を辞めた場合の株式の取扱いについて、何ら取り決めをしていないと、次のような事態が起きた場合に、会社経営にとって大きなトラブルとなる可能性があります。
    • 創業者が株式を保有したまま退職し連絡がつかなくなる
    • 創業者が保有する株式を他人に譲渡する
    • 創業者が株式を保有したまま競合他社に転職する
    このようにして、大量の株式が社外に流通してしまうと、次の項目で見るように、会社経営の決定権に大きな影響を及ぼすことになります。

    この記事を書いた人

    勝部 泰之勝部 泰之弁護士
    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。
    一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科に在籍中。主な興味分野は経営学、高次元統計、自然言語処理、ゲーム理論、金融アルゴリズム、ブロックチェーン。
    研究リポジトリはこちら↗

    2 株式と会社経営の関係

    株式 「株式」や「株」という言葉はよく知られていますが、それが実際にどのような意味をもつものなのかを正確に理解している人は意外にも少ないかもしれません。

    (1)株式のはたらき

    会社が株式を発行する目的は、資金調達をすることにあります。具体的には、会社が発行した株式を引き受ける者(株主)が、出資するのと引換えに株式を取得します。 このように、株式を発行した会社は、株主を募り、株式を引き受けた者(株主)から出資を受けることにより、資金を調達することになります。

    (2)株式を持つということ

    会社に出資して株式を取得した人は「株主」となり、会社に対してさまざまな権利を持つことになります。 株主に認められている主な権利は、次の2つです。
    • 配当を受ける権利(利益配当請求権)
    • 会社の経営に参加する権利(議決権)
    「利益配当請求権」とは、会社が生んだ利益の配当を受けることができる権利のことをいいます。 また、「議決権」とは、株主総会(株式会社の最高意思決定機関)における決議に参加して、会社の意思決定に関与することのできる権利のことをいいます。 株主は、自己が保有する株式の数に応じて議決権を持つことになります。 そのため、保有する株式の数が多ければ多いほど、株主は多くの議決権を持つことができ、会社の意思決定に大きな影響力をもつことになります。

    (3)株主総会と議決権

    株主総会は、主に、会社の経営方針や重要事項を決定する会議体ですが、決議事項の重要性に応じて、求められる決議方法に違いがあります。 ここでいう決議方法については、以下の表をご覧ください。 株主総会 表からもわかるように、決議事項の重要性が増すほど決議要件も厳しくなります。 また、持っている株式数が多ければ多いほど、会社の意思決定に及ぼす影響力も大きくなり、その者による議決権の行使が会社の意思決定を左右することになります。 仮に、創業者の一人が多くの株式を保有したまま会社を辞めてしまった場合、会社は重要事項を決定できなくなったり、反対に、会社の意に反する決定をされたりするおそれがあり、会社経営に大きな支障を来す可能性があります。 その意味でも、創業者間契約がもつ意義は極めて大きいということがいえます。

    3 創業者間契約の2つのポイント

    ポイント 「創業者間契約」で重要となるポイントは、以下の2つです。
    1. 買取条項:誰が、いくらで買い取るか?
    2. 経営専念義務・競業避止義務:技術・ノウハウの流出防止

    (1)ポイント1:買取条項(誰が、いくらで買い取るか?)

    創業者間契約は、創業者の一人が会社を辞めることになった場合などに、その者から保有株式を買い取ることを内容とする契約です。そのため、契約書では、買取条項を設ける必要があります。 具体的には、買取条項として以下の3点を定める必要があります。
    1. どのようなときに株式を買い取るのか
    2. 株式を買い取るのは誰か
    3. いくらで株式を買い取るのか

    ①どのようなときに株式を買い取るのか

    株式を買い取る場合としては、たとえば、以下のようなことが考えられます。
    • 会社の役員と従業員の両方の地位を失ったとき
    • 死亡したとき
    • 創業者間契約に違反したとき
    創業者が死亡した場合、創業者が保有している株式は相続人が相続することになります。そのため、創業者の相続人により株式が相続されてもよいという事情がないかぎりは、創業人が死亡したときには、その相続人から株式を買い取る旨を契約書に定めておいた方が良いでしょう。 また、後ほど詳しく説明しますが、「経営専念義務」や「競業避止義務」に関する条項を設け、かつ、創業者間契約に違反したときには、株式を買い取ることができる旨の条項を設けておくことで、競業避止義務に違反した創業者の株式を買い取ることも可能になります。

    ②株式を買い取るのは誰か

    株式を買い取る主体は、創業者同士の関係性や会社の事情などによって異なりますが、たとえば、以下のような主体が考えられます。
    • 特定の創業者
    • 会社に残る創業者
    • 創業者以外の者(第三者)
    • 会社
    このうち、買い取る主体が「会社」となる場合には、「自己株式の取得」にあたります。自己株式の取得には、厳格な財源規制が設けられているため、一定程度の資金力がある会社でなければ、財源規制に抵触する可能性があります。

    ③いくらで株式を買い取るのか

    いくらで株式を買い取るのか、すなわち、譲渡価格をいくらにするかは、以下のようにいくつかの選択肢があります。
    • 無償
    • 退職創業者が取得した時の株式の価格と同額
    • 貸借対照表上の純資産額を発行済株式数で割って算出した額
    • 直近の増資や譲渡事例における譲渡価格
    • 外部の鑑定による価格
    例えば、「退職創業者が取得した時の株式の価格と同額」を譲渡価格とすることで、退職創業者は、最低でも自身が出資した額を回収することができます。 この方法は、特定の者に利益をもたらしたり、反対に、特定の者に損失を与えることにならないため、各創業者から同意を得やすいものと考えられます。

    (2)ポイント2:経営専念義務・競業避止義務(技術・ノウハウの流出防止)

    創業者間契約では、株式に関することのほか、それぞれの創業者が守るべきことについても定めておくことができます。 たとえば、以下に関する定めが考えられます。
    • 経営専念義務
    • 競業避止義務
    「経営専念義務」とは、役員や従業員として会社にいる間は、会社の経営に専念することを義務付けることをいいます。 他方で、「競業避止義務」とは、会社の技術やノウハウを活かして同種のビジネスを始めることを禁止することをいいます。 特に、競業避止義務に関する条項を設ける際には注意が必要です。 禁止する事業の範囲や地域、禁止する期間の条件が度を超えてしまうと、競業避止義務の条項自体が無効になってしまう可能性があります。 競業避止に関する具体的な条件については、専門家に相談することも選択肢の一つです。   ※創業者間契約のポイントについて詳細を知りたい方は、「【ひな形】起業時に締結すべき創業者間契約の5つのポイントを解説!」をご参照ください。

    4 小括

    小括 複数の創業者で起業した場合、将来的に仲間割れが生じる可能性はゼロではありません。 持株比率の大きい創業者が株式を保有したまま会社を離れるようなことになると、会社の意思決定に支障をきたす可能性もあります。 このような支障を回避するためにも、「創業者間契約書」を締結しておくことは非常に大切です。創業者間契約書の作成にあたっては、そのポイントを十分に理解したうえで、穴のない契約書を作成する必要があります。 仲間割れとなってしまった退職創業者との関係性をいっそう悪化させないためにも、「創業者間契約」を結ぶなどして事前のリスクヘッジをしておきましょう。

    5 まとめ

    これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
    • 「創業者間契約(創業株主間契約)」とは、創業者が会社を退職したときや死亡したときなどに、その創業者が保有している株式を買い取ることを内容とする契約のことをいう
    • 株式を持つということは、会社に対して主に、①配当を受ける権利(利益配当請求権)、②会社の経営に参加する権利(議決権)という2つの権利を持つことである
    • 創業者間契約においては、主に、①買取条項、②経営専念義務・競業避止義務の2つのポイントがある
    • 買取条項では、①どのようなときに株式を買い取るのか、②株式を買い取るのは誰か、③いくらで株式を買い取るのか、の3点を明確に定める必要がある
    • 創業者間契約においては、株式に関することのほか、①経営専念義務、②競業避止義務などを定めることができる
    AUTHOR
    勝部 泰之

    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。 一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科(M1・清水研究室)。

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