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商標法

「防護標章制度」とは?5つの登録要件を弁護士がわかりやすく解説!

2021.07.092025.11.29
この記事の目次

    はじめに

    商標法は、商標権の効力は類似範囲に及ぶものとしていますが、商標の著名度などによっては、類似範囲を超えて出所の混同を生じる場合が起こりえます。 このような場合、著名標章を保護するために、非類似の商品や役務にまで効力範囲を拡張することができることをご存知でしょうか。 これが「防護標章登録制度」という制度です。 今回は、「防護標章登録制度」について、その全体像を弁護士がわかりやすく解説します。

    この記事を書いた人

    勝部 泰之勝部 泰之弁護士
    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。
    一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科に在籍中。主な興味分野は経営学、高次元統計、自然言語処理、ゲーム理論、金融アルゴリズム、ブロックチェーン。
    研究リポジトリはこちら↗

    1 「防護標章制度」とは?|制度の趣旨

    「防護標章制度」は、一般に広く認識されている登録商標について、指定商品や指定役務以外の商品や役務について他人が登録商標を使用することにより出所の混同を生じさせるおそれがある場合に、その非類似の商品や役務についてもあらかじめ登録を認めることによって、著名な商標の保護範囲を広げようとする制度です。 商標は指定商品・指定役務ごとに登録されることになっており、商標権者には、その指定商品・指定役務と同一の商品・役務について登録商標を独占的に使用する権利が与えられます。 ですが、商標が広く一般に知られるようになると、たとえその商標が、指定商品・指定役務と非類似の商品・役務について使用された場合であっても、メーカーや取引系統などからみて、出所が同一であると混同して認識されるおそれがあります。 その場合、著名な商標に化体した信用が害され、標識としての機能や価値に希釈化が生じる可能性があります。 そこで、防護標章制度は一定の要件を満たすことにより、非類似商品や役務についても他人が登録商標と同一の商標を使用することを禁止できるようにしたのです。

    2 防護標章の登録要件

    防護標章の登録を受けるためには、以下の要件を満たしていることが必要です。
    1. 登録商標が存在すること
    2. 登録商標が自社の指定商品・指定役務を表示するものであること
    3. 登録商標が広く認識されていること
    4. 他人が使用することにより混同を生ずるおそれがあること
    5. 登録商標と同一の商標であること

    (1)登録商標が存在すること

    商標がいかに著名な商標であっても、登録を受けていないものについては防護標章登録を受けることはできません。 もっとも、既に登録商標が存在していて、実際に広く知られている商標と自社の登録商標とが若干異なる場合には、防護標章登録を受けることは可能だとされています。

    (2)登録商標が自社の指定商品・指定役務を表示するものであること

    登録している商標が、商標権者の業務に係る指定商品・指定役務を表示するものであることが必要です。

    (3)登録商標が広く認識されていること

    登録商標が全国的に周知されていることが必要です。 といっても、すべての消費者などに知られている必要はなく、取引者などを含む需要者の大半の間で知られていれば足りるとされています。 この点、需要者の間に広く認識されているかどうかは、以下の事情を考慮したうえで総合的に判断することとされています。
    • 登録商標の使用開始時期、使用期間、使用地域など
    • 登録商標の広告、宣伝等の程度や普及度
    • 商標権者の企業規模、営業関係の状況等
    • 登録商標が著名であることが、審決や判決で認定されているなど、特許庁において顕著な事実であること

    (4)他人が使用することにより混同を生ずるおそれがあること

    他人が登録商標を使用することにより、消費者などにおいて出所の混同を生ずるおそれがあることが必要です。 ここでいう「他人」とは,その商品・役務について防護標章登録があったならば、適法にその商標を使用できなくなる者のことをいいます。

    (5)登録商標と同一の商標であること

    登録商標と同一の商標でなければ、防護標章登録を受けることはできません。 防護標章登録を認めるにあたっての商標の同一性について、特許庁は以下のような審査基準を設けています。
      • 【原則】
     
      •  出願商標と使用商標とが外観において異なる場合 → 出願商標を使用しているとは認められない
     
      • 【例外】
     
      •  出願商標と使用商標とが外観上厳密には一致しない場合であっても、外観上の差異の程度や指定商
     
      •  品・指定役務における取引の実情を考慮して、商標としての同一性を損なわないものと認められると
     
      •  き
     
       → 出願商標を使用しているものと認める
    この審査基準を前提にすると、商標の同一性が認められるケースとは以下のような場合です。
      • 【同一性が認められるケース】
     
    • 両者の違いが文字の表記方法(縦書きか横書きか)のみである場合
    • 両者において立体的形状の特徴的部分が同一であり、その他の部分にわずかな違いしかない場合
    これに対し、以下のようなケースでは商標の同一性が否定されます。  
      • 【同一性が否定されるケース】
     
    • 出願商標が平仮名であるのに対し、使用商標がカタカナ又は漢字、ローマ字である場合
    • 出願商標がアラビア数字であるのに対し、使用商標が漢数字である場合
    • 出願商標が立体商標であるのに対し、使用商標が平面商標である場合

    3 まとめ

    登録商標がより広く周知されると、類似範囲の内外を問わず、登録商標を使用されることによる混同のリスクは高くなるといえます。 商標には、それまでに培ってきた信用や広告力が化体していることが一般的です。 事業者は、これらをきちんと守っていくために、相応の対策を講じておくことが求められます。 弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。 弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
    AUTHOR
    勝部 泰之

    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。 一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科(M1・清水研究室)。

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