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商標法

商標とは?誰でもできる商標登録の出願の方法を弁護士が5分で解説!

2019.07.212025.11.29
この記事の目次
    はじめに 「商標登録」と聞くと、手続きが難しく、お金をかけて専門家に頼まなければいけないと思っている事業者が多いのではないでしょうか。たしかに、専門家に依頼せずに事業者自身で書類を作成するとなると、何をどうしたらいいのかわかりませんよね。 また、他の事業課題の解決を優先して、せっかく決めた商品名やサービス名、あるいはロゴの商標登録を後回しにしているスタートアップやベンチャーも多いのではないでしょうか。 もっとも、商標登録をせずに後回しのままにしていると最悪の場合、それまで必死に積み上げてきた自社の商標(ブランド)を他社に横取りされてしまう可能性もあるのです。 そこで今回は、ビジネスを行う上でとても重要な「商標」とは何か、事業者自身で「商標登録」をするにはどのような手順を踏めばよいかなどの方法や出願にあたってのポイントを分かりやすく解説していきます。

    1 商標とは

    「商標」とは、ある商品やサービスを、他の商品やサービスから区別するための目印のことをいいます。 ここで、商標の具体例をいくつかみてみましょう(特許庁の商標広報・商標公開広報から引用)。 このように、商標は主に文字や図形(あるいは文字と図形の組み合わせ)に認められます。 これらの商標を見たとき、ほとんどの人がその商品・サービスはどこの事業者が提供しているもので、どのようなものなのかを想像できたのではないでしょうか。食べ物の場合には、味も思い浮かべられるかもしれません。 商標によって、
    • 数多ある他の商品やサービスとの区別
    • その商品やサービスの提供者の表示
    • 同じ商標を使用した商品やサービスの一定の品質の保証
    • 商品やサービスの広告宣伝
    が可能となります。 そのため、商標は、より良い商品やサービスが欲しい消費者だけでなく、自社の商品やサービスに対する世間の認知を高めてブランド化したい事業者にとって、とても重要なものだといえます。   このように重要な商標ですが、商標を生み出したり、使用したりするだけで自動的に保護されるわけではありません。保護されるためには「商標登録」をすることが必要になります。

    この記事を書いた人

    勝部 泰之勝部 泰之弁護士
    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。
    一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科に在籍中。主な興味分野は経営学、高次元統計、自然言語処理、ゲーム理論、金融アルゴリズム、ブロックチェーン。
    研究リポジトリはこちら↗

    2 商標登録とは

    「商標登録」とは、商標について特許庁から公的に登録を受けることにより、商標権を得る手続きのことをいいます。この商標登録は、ビジネスを行う上でとても重要なポイントとなります。 というのも、先ほども軽く述べましたが、商標登録をしないまま商標を使い続けると、他社に自社のブランド化した商標を横取りされてしまうかもしれないからです。 たとえば、ある商標を付した商品をA社が売り出し、爆発的にヒットしたとします。これに目をつけたB社(他社)がまったく同じ商標を使って他の商品を売り始め、さらにB社が商標登録を行ったとしましょう。商標登録は、あくまでも「先に出願&登録を受けた者の勝ち」なので、この時点でA社による出願か商標登録がされていなければ、B社に商標を横取りされる(=その商標に関する権利(商標権)をB社が得ることになる)ことになるのです。 このように商標権を取られてしまうと、A社はB社から「うちの商標を使って商売をするのをやめろ!」と、商標の使用差し止めを求められたり、損害賠償を請求される可能性もあります。 さらに、仮にA社がB社の商標権を侵害していると認められた場合、刑事的なペナルティとして、
    • 最大10年の懲役
    • 最大1000万円の罰金
    のどちらか、もしくは両方が科される可能性があります。 また、法人による商標権侵害の場合、
    • 最大3億円の罰金
    を科される可能性があります。 逆に、商標を生み出した時点できちんと商標登録をしておけば、他社に無断で商標を使用されたとしても、先程のケースとは反対に相手方へ商標の使用差し止めや損害賠償を請求することができるのです。 このように、早い段階で商標登録をしておくことで、トラブルを避けることができ、自社の大事な商標を守ることができるのです。商標登録は原則として「先手必勝」・「早い者勝ち」だと理解しておくことが大切です。

    3 商標登録のメリット

    きちんと商標登録を受けておくことで、次のようなメリットがあります。
    1. 登録された商標は、自社だけが独占的に使用することができる
    2. 更新すれば、半永久的な権利として守られる
    3. 商標権を売却して利益を得られる
    以下で順番にみていきましょう。

    (1)登録された商標は、自社だけが独占的に使用することができる

    商標の登録が認められれば、その商標を自社が独占的に使用することができます。また、第三者が登録された商標や似た商標(類似商標)を勝手に使っていた場合、使用の差止めや損害賠償請求といった、法的手段をとることもできるのです。 なぜなら、類似商標を使用された場合も、登録商標と間違えられてしまうおそれがあるからです。

    (2)更新すれば、半永久的な権利として守られる

    商標権は、登録された日から10年間存続します。そして、商標権は商標(ブランド)への信用を保護することを目的としているため、この10年の存続更新を何回でも更新することが認められています。 そのため、更新し続けることで、半永久的に商標(ブランド)を保護することができます。

    (3)商標権によって利益を得られる

    事業者は、自社で登録した商標の使用を他社に認める「ライセンス契約(使用許諾)」によってライセンス料を得ることもできます。また、商標権は他人に譲渡することもできるため、登録商標にブランドとしての価値が生まれれば、これを売却して対価を得ることもできます。   以上のように、商標を登録することは事業者にとって大変重要な意義をもっています。このことからも、商標登録をしない理由はないといえるでしょう。 もっとも、商標登録は特許庁に出願さえすれば、必ず認められるというわけではなく、一定の条件をみたしていなければ登録が認められることはありません。

    4 商標登録が認められる条件は?

    商標登録は審査基準は以下となっています。
    1. 識別力があること
    2. 他社に先に出願がなされていないこと
    3. 商品やサービスに使う商標であること
    4. 公益などに反しない商標であること

    (1)識別力があること

    商標は、自社と他社の商品やサービスを区別するために用いられるものです。そのため、他人の商品やサービスと区別がつかない場合は、識別力がなく、商標の登録は認められません。 具体的には、以下のようなものには識別力がないとされています。
    1. 普通名称
    2. 慣用商標
    3. 単に商品の産地、販売地、品質などのみを表示する商標
    4. ありふれた氏名や名称のみを表示する商標
    5. きわめて簡単かつありふれた文字や図形のみの商標
    6. 誰が提供する、どのような商品やサービスか区別できない商標

    ①普通名称

    「普通名称」とは、たとえばりんごに対して「りんご」という商標をつけようとする場合です。「りんご」という名称は一般的に使われている普通名称のため、登録は認められません。普通名称かどうかは、辞書への掲載があるかどうか、Googleなどの検索エンジンの結果で上位になっているか、などに基づいて判断されます。

    ②慣用商標

    「慣用商標」とは、同業者間で普通に使用されるようになった結果、他社の商品などと区別ができなくなった商標のことをいいます。 たとえば、清酒に対して「正宗」という商標登録を出願しても、慣用商標となっているため、登録は認められません。

    ③単に商品の産地、販売地、品質などのみを表示する商標

    「神奈川」や「関東近郊」といった、産地、販売地の商標登録は認められていません。 また、シャツに対して「特別仕立」という商標登録を出願しても、品質のみを表示する商標のため、登録は認められません。

    ④ありふれた氏名や名称のみを表示する商標

    「鈴木」といったようにありふれた氏名の商標登録は認めらません。 また、「田中商店」、「佐藤屋」もありふれた名称として登録は認められません。

    ⑤きわめて簡単かつありふれた文字や図形のみの商標

    かな文字、ローマ字の1字、数字やありふれた図形などのきわめて簡単かつありふれた商標のみを特定の事業者が独占して使用することは好ましくないため、登録は認められません。

    ⑥誰が提供する、どのような商品やサービスか区別できない商標

    キャッチフレーズや元号のように誰が提供する商品やサービスか認識できない商標の登録は認められません。

    (2)他社に先に出願がなされていないこと

    繰り返しとなりますが、商標は早い者勝ちです。登録商標は、最初に登録を認められた事業者だけが独占的に使用することができるのが原則です。そのため、すでに他社が登録を受けている商標について、同じ区分で新たに登録することはできません。類似商標についても同様に登録することはできません。

    (3)商品やサービスに使う商標であること

    商標制度は、事業者が自社の商品やサービスを他社と明確に区別できるようにすることで、ユーザーの誤認や混乱を防ぎ、健全な取引・競争を可能にすることを目的としています。そのため、商標として登録を受けるためには、その商標を事業において使用することが必要となります。 もっとも、実際に使用している商標でなければ登録が認められないとすると、次のような不都合が起こる可能性があります。 たとえば、半年後に発売予定の新商品があったとします。実際に使用している商標という条件があると、新商品の名前を商標登録しようと事業者が思っても、事業者は半年後まで商標登録ができないことになります。 このように商標登録ができない間に、同名の劣化した類似商品を先行して販売した他社の商標登録が認められれば、商標登録は早い者勝ちのため、半年後に発売予定だった事業者は同名での商標登録ができなくなるばかりか、場合によっては、発売自体ができなくなる可能性があります。 これでは、健全な取引・競争はなくなってしまいます。 そのため、日本では、実際に使用している商標でなくとも
    1. 事業者に使用する意思があり
    2. 近い将来において使用予定がある
    場合には、商標登録が認められています。

    (4)公益などに反しない商標であること

    たとえ識別力があり、区別可能だとしても、公益などに反した商標の登録は認められません。 公益などに反する商標の例は、以下のとおりです。
    • 国旗や勲章と同じ、もしくは似ているもの
    • 国際機関のマークと同じ、もしくは似ているもの
    • 都道府県や市町村、交通機関などを表す有名なマークと同じ、もしくは似ているもの
    • 他人に不快な印象を与えるようなものや、公序良俗を害する恐れのあるもの
    • 商品やサービスの内容を誤認させるようなもの
    このような商標の登録は認められません。   商標登録を受けるためには、以上の条件をクリアする必要があります。きちんと登録を受けるためにも、これらの条件を十分に理解したうえで、出願前に念入りに確認することが重要です。 次の項目では、商標登録出願の手続きの方法について、見ていきたいと思います。 ※出願しても登録が認められない商標について詳しく知りたい方は、特許庁の「出願しても登録にならない商標」をご覧ください。

    5 商標登録の方法(出願の流れ)

    商標登録出願の流れは以下のとおりです。

    (1)登録したい商標がすでに登録されていないか調べる

    商標登録は、事業者が登録したい文字や図形などを自由に登録できるわけではありません。さきほど解説したとおり、すでに登録されている商標と同じものや、よく似ているものについては登録が認められません。 そのため、商標登録の出願をする前に、すでに同じものや似たものが登録されていないかを調べる必要があります。 ちなみに、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用すれば無料で登録された商標を簡単に調べることができます。 ※特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の詳しい使い方について知りたい方は、特許庁の「パンフレット・マニュアル・講習会テキスト等」のパンフレットやマニュアルをご覧ください。

    (2)登録したい商標がどの区分にあたるのか調べる

    次に、事業者が登録したい商標がどの区分にあたるのかを調べます。「区分」とは、登録しようとしている商標をどのジャンルで使用したいのか、というものです。特許庁によってジャンルごとに45の区分に分けられているので、その中から事業者が取ろうとしてる商標がどの区分にあたるのかを検討する必要があります。 たとえば、アパレルブランドを立ち上げてそのブランド名の商標登録をしようとする場合には、
    • 第14類アクセサリー
    • 第18類かばん類
    • 第25類被服&靴
    • 第35類小売等役務
    といった区分で出願することが考えられます。 なお、登録商標は、登録が認められた区分の範囲内でしか保護を受けられません。そのため、商標を使用する事業が複数の区分に渡るような場合には、あてはまるすべての区分を出願しなければなりません。事業の展開に応じて取り扱う分野が拡大する予定がある場合には、将来のことも考慮して区分を出願するようにしましょう。 具体的な区分の詳細は特許庁の「類似商品・役務審査基準」を御覧ください。自社の事業がどの区分にあたるのかよくわからない場合には、似たサービスを提供している他社の商標を調べてみるのがオススメです。J-PlatPatに、その他社の社名や商品名・ブランド名を入力することで、どのような区分で商標登録がなされているか確認することができます。

    (3)商標登録願の作成

    区分が確定したら、出願書類を作成します。下の画像が実際の商標登録願になります。 ※書類のテンプレートはこちらからダウンロードできます。word形式でダウンロードできるので、空欄を埋めていきましょう。 ※A4用紙に印刷してください。 ※インターネット上で提出(電子出願)したい方はこちらをご参照ください。 今回は、「書面での出願」について詳しく解説していきます。 商標登録願の記入箇所は大きく分けて以下の6つあります。
    1. 特許印紙
    2. 整理番号・提出日
    3. 商標登録を受けようとする商標
    4. 区分
    5. 指定商品(指定役務)
    6. 出願人情報
    順番にみていきましょう。

    ①特許印紙

    商標登録出願には手数料がかかります。手数料は、以下の計算式にあてはめて計算します。
      3,400円+(区分の数×8,600円)
    たとえば、3区分で出願したとすると、3,400円+(3区分×8,600円)=29,200円となります。出願手数料は現金ではなく、手数料相当額の特許印紙を①の所に貼る形で納付します。特許印紙は、全国の郵便局もしくは特許庁で購入することができます。 ※収入印紙と間違う方が多いのでご注意ください。 なお、書面(紙)で出願する場合には、出願手数料の他に別途「電子化手数料」がかかりますので注意してください。電子化手数料は、
      1,200円+(700円×提出書類の枚数)
    となります。電子化手数料は出願の際に納付するのではなく、数週間後に届く払込用紙を使って振り込んでください。 ※オンライン出願の場合の手数料納付方法はこちらをご覧ください。

    ②整理番号・提出日

    整理番号は、ローマ字(大文字)・アラビア数字・「ー」の組み合わせで自由に決めることができます。10文字以内で、好きな整理番号を記入してください。 たとえば、「001」、「201907ーA1」のような整理番号でも問題ありません。 提出日は、
    • 特許庁の窓口へ直接提出する場合:提出するその日
    • 郵送で提出する場合:投函する日
    を記入してください。

    ③商標登録を受けようとする商標

    枠の中に、出願する文字や記号を記載してください。必要であれば、枠の大きさを15cm×15cmまで拡大することができます(デフォルトは8cm×8cm)。 別紙に印刷した商標を貼り付けることも可能です。

    ④区分

    商標をどの区分で使用したいのか記入します。すでに解説したとおり、特許庁の「類似商品・役務審査基準」などを参考にしながら選んでいきます。 書類には「第◯類」という形で記入してください。

    ⑤指定商品(指定役務)

    「指定商品(指定役務)」とは、出願する商標を、どのような商品・サービスに使っているのか、もしくは、使う予定なのかを具体的に表したものをいいます。 「区分」で商標を使う大まかなジャンルを選んだら、「指定商品(指定役務)」ではより具体的な内容を記載していきます。たとえば、ラーメン屋さんで使う商標を登録したい場合、以下のように記載します。
      • 【第43類】
    【指定商品(指定役務)】ラーメンの提供、ラーメンを主とする飲食物の提供 指定商品(指定役務)をどのように記載していいかわからない場合は、区分のときと同じように、似た商品やサービスを提供する他社の指定商品(指定役務)を調べてみることをオススメします。

    ⑥出願人情報

    最後に、出願人の欄を記載していきます。 「識別番号」欄は、以前に特許庁から番号の通知を受けている場合のみ記入します。初めて出願する場合は、「識別番号」の欄は削除してオッケーです。 また、出願人が自然人(個人)の場合は氏名を、法人の場合は代表者の欄に代表者の氏名のみを記載してください(肩書は不要です)。

    (4)特許庁に提出

    提出書類を完成させたら特許庁に提出しましょう。 提出方法は、①特許庁の窓口に直接持参する方法と②郵送で提出する方法があります。

    ①特許庁の窓口に直接持参する方法

    特許庁1階の出願受付窓口に提出します。直接持参すると、担当の方が書類の最終確認をしてくれるので、不備があれば修正してから改めて提出することができます。初めての場合など、不安な方には直接持参をオススメします。 ■特許庁 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3 (受付時間) 平日9時から17時まで(土日・祝日は閉庁)

    ②郵送で提出する方法

    郵送で提出する場合、上記住所に「特許庁長官 宛」で送ります。 書類はなるべく折りたたまないようにし角2の封筒の宛名面(表面)に「商標登録願 在中」と記載して、
    • 書留
    • 簡易書留郵便
    • 特定記録郵便
    など郵送した日が証明できる方法で提出してください。

    (5)電子化手数料の納付

    書類の提出後数週間ほどで、電子化手数料の振込用紙が送られてきます。「電子化手数料」とは文字どおり、紙で提出された情報を電子化するための手数料です。 「1,200円×提出した書類の枚数」の金額が電子化手数料としてかかりますので、すみやかに納付しましょう。 以上が商標登録出願の流れとなります。実際に登録が完了するまでは半年ほどかかるので、気長に待ちましょう。

    6 小括

    事業者自身で商標登録をするとなると、何やら小難しそうだし面倒だな・・・後回しにしようと思う事業者もいるかと思います。ですが、商標登録は、いざやってみると意外となんとかなってしまうものなのです。 また、商標登録は原則として「先手必勝」・「早い者勝ち」です。 自社の商標(ブランド)を守るために、後回しにせず、可能な限り早く商標登録を行うようにしましょう。

    7 まとめ

    これまでの解説をまとめると以下のとおりです。
    • 「商標」とは、ある商品やサービスを、他の商品やサービスから区別するための目印のことをいう
    • 商標は、主に文字や図形(あるいは文字と図形の組み合わせ)に認められる
    • 「商標登録」とは、商標について特許庁から公的に登録を受け、商標権を得る手続きのことをいう
    • 商標登録のメリットは、①登録された商標は、自社だけが独占的に使用することができる、②更新すれば、半永久的な権利として守られる、③商標権を売却して利益を得られるという3つである
    • 商標登録を受けられる商標は、①識別力があること、②他人の商標権と抵触しないこと、③実際に商品やサービスに使う商標であること、④公益に反しない商標であることが必要である
    • 商標登録の流れは、①登録したい商標がすでに登録されていないか調べる、②登録したい商標がどの区分にあたるのか調べる、③商標登録願の作成、④特許庁に提出、⑤電子化手数料の納付である
    AUTHOR
    勝部 泰之

    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。 一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科(M1・清水研究室)。

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