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仮想通貨交換業を運営する際の5つの法律規制とは?弁護士が解説!

2018.11.272018.11.27
仮想通貨交換業の法律規制
この記事の目次
    はじめに 仮想通貨取引所やICOをしたい企業にとって、「仮想通貨交換業の法律・規制」がどうなっているのか?は、重大な関心ごとですよね。 仮想通貨交換業を行う場合、基本的には仮想通貨とはなんぞや?について書かれた「改正資金決済法(仮想通貨法)」や、取引時の「本人確認(KYC)」などを求める「犯収法(通称:マネロン防止法)」という法律で規制されます。ですが、こういったメジャーどころの法律以外にも仮想通貨交換業をする場合には、様々な規制がかかってきます。 そこで今回は、仮想通貨交換業周辺の法律規制論点として、まずは基本的な法律規制を押さえた上で、その他の法律規制についてわかりやすく解説していきます。
      【この記事でわかること】
    • 仮想通貨交換業への基本的な法律規制(①改正資金決済法による規制、②犯収法による規制)
    • 仮想通貨交換業者へのその他の法律規制(①送金・決済をする場合、②信用取引をする場合、③デリバティブ取引をする場合)

    1 仮想通貨交換業への基本的な法律規制

    仮想通貨交換業の規制 「仮想通貨交換業」とは、仮想通貨の売買や、仮想通貨同士を交換するサービスのことをいいます。仮想通貨交換業を営む事業者は「仮想通貨交換業者」と呼ばれ、たとえば、bitFlyer、Zaifなどの仮想通貨取引所を運営している事業者がこれにあたります。 また、ICO(Initial Coin Offering)を日本国内でする場合に、発行するトークンの設計次第では金融庁に「ICO=仮想通貨交換業」と判断される可能性もあり、この場合にはICO行為も「仮想通貨交換業」にあたります。 仮想通貨交換業者への基本的な法律規制は以下の2つです。
    • 改正資金決済法(仮想通貨法)による規制
    • 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)による規制
    それぞれ簡単に見ていきましょう。

    (1)改正資金決済法(仮想通貨法)による規制

    日本で仮想通貨交換業を営むには、改正資金決済法(仮想通貨法)上のルールに従う必要があります。 まず、改正資金決済法は、「仮想通貨交換業」の定義を以下のように定めています。
    1. 仮想通貨の売買または仮想通貨同士の交換をすること
    2. 上記行為の媒介・取次・代理をすること
    3. 1・2の行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること
    4. +

    5. 1~3の行為を「事業」として行うこと
    1~3のいずれかにあてはまり、それを「事業(=ビジネス)」として行う場合に、国から「仮想通貨交換業の登録(ライセンス)」を受ける必要があります。 そして、登録を受けた仮想通貨交換業者は、大きく分けて以下の4つの規制を受けることになります。
    1. 財務規制
    2. 行為規制
    3. 監督規制
    4. マネロン規制
    なお、仮想通貨交換業の登録(ライセンス)を受けるのは極めてハードルが高いため、ポッと出のスタートアップ等でこのライセンスを取るのは現状難しいと考えておくのがベターです。 ※仮想通貨交換業の法律規制についてより詳しく知りたい方は、 「仮想通貨交換業の法律規制とは?改正資金決済法を弁護士が5分で解説」 「仮想通貨の法律規制とは?仮想通貨法6つのポイントを弁護士が解説!」 をご覧ください。

    (2)「犯収法」による規制(マネロン規制)

    仮想通貨取引所で口座を作る際に、面倒な「本人確認(KYC)」の手続きをしたことってありますよね。この本人確認を事業者に義務付けているが、これから解説する「マネロン規制」です。 仮想通貨は、手軽に送金できる一方で、マネーロンダリングなどの犯罪に利用されることもあります。そのため、仮想通貨を取り扱う仮想通貨交換業者は、マネーロンダリング防止のため、さまざまな義務を課されることになります。 具体的には、仮想通貨交換業者は、犯収法上の「特定事業者」として以下の4つの義務を負います。
    1. 取引時確認義務
    2. 取引時確認記録、取引記録等の作成および保存義務
    3. 疑わしい取引の届出義務
    4. 社内管理体制の整備義務
    この中でもとくに重要なのが「1.取引時確認義務」で、本人特定事項の確認などを行います。たとえば、国内の仮想通貨取引所で新しくアカウント(口座)を解説する際にされる本人確認がこれにあたります。 なお、仮想通貨交換業者が取引時確認を怠った場合、
    • 最大2年の懲役
    • 最大300万円の罰金
    のどちらか、もしくは両方が科される可能性があります。 以上が仮想通貨交換業者に対する基本的な法律規制です。もっとも、仮想通貨交換業者が仮想通貨をどのように扱うのか(利用方法)によって、他の法律規制の対象となる可能性もあります。以下で順番に確認しましょう。 ※仮想通貨交換業に対するマネロン規制について詳しく知りたい方は、「仮想通貨交換業者が守るべきマネロン規制4つの義務を弁護士が解説!」をご覧ください。

    この記事を書いた人

    勝部 泰之勝部 泰之弁護士
    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。
    一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科に在籍中。主な興味分野は経営学、高次元統計、自然言語処理、ゲーム理論、金融アルゴリズム、ブロックチェーン。
    研究リポジトリはこちら↗

    2 仮想通貨交換業者が守るべきその他の法律規制

    その他の法律規制 仮想通貨交換業の事業内容としては、取引所における仮想通貨の売買や交換が典型例です。もっとも、仮想通貨には送金機能があったり、投資(投機)対象としての側面もあります。そのため、仮想通貨交換業者がこれらの機能・側面を利用したサービスをユーザーに提供する場合、他の法律の規制対象とならないかを検討する必要があるのです。 仮想通貨交換業者が提供するサービスのうち、改正資金決済法や犯収法以外の法律規制の対象となる可能性がある行為は、大きく分けて以下の3つです。
    1. 送金・決済
    2. 信用取引
    3. デリバティブ取引
    順番に確認していきましょう。

    3 仮想通貨の送金・決済をする場合

    仮想通貨送金

    (1)送金

    ①「資金移動業」の規制

    イーサリアム、ビットコインなどの仮想通貨を送金する場合、【売り主→仮想通貨交換業者→買い主】という流れで仮想通貨を移動させることになります。このとき、売り主から飼い主への仮想通貨の移動が銀行法上の「為替取引」にあたるのであれば、その事業者は「銀行業者」として国から登録を受けなければなりません。 身近な例でいうと、「銀行」は預金者からの依頼により、預金者から預かっている金銭を特定の相手に送金することを事業の一部としています。このような取引は、銀行法上にいう「為替取引」にあたるため、銀行は銀行業者として国から登録を受けたうえでその事業を行っています。もっとも、銀行業の登録を受けるためのハードルは非常に高く、仮想通貨交換業を主な事業とする仮想通貨交換業者にとっては、現実的ではありません。 そうすると、仮想通貨交換業者が「仮想通貨の移動」を事業として行う方法は存在しないようにも思えます。この点について、資金決済法は、銀行法の規定にかかわらず、「資金移動業者」として登録を受けていれば、為替取引を行うことができるとしています。もっとも、資金移動業者として登録を受けた場合においても、為替取引ができる上限額は100万円となりますので、その点は留意が必要です。 仮に、資金移動業者として登録を受けた後も、資金移動業者には以下のように厳しい義務が課せられます。
    • 最低1000万円の履行保証金(送金が未了となっている資金の送金を担保するもの)の供託義務
    • 資産の保全義務
    • 利用者保護措置
    • 裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)への対応(苦情の処理、紛争解決措置)
    以上の義務に違反した資金移動業者は、金融庁により行政処分を受けることになります。 さらに、違反の程度が大きいと判断されたときには、
    • 業務停止
    • 登録の取り消し
    などの重い処分を受ける可能性があります。 このように、「仮想通貨の移動」が為替取引にあたると、少なくとも資金移動業の登録を受けなければ、仮想通貨の移動を事業として行うことはできません。そして、資金移動業者として登録を受けた後も厳しい義務を課せられることになるのです。 そのような意味でも、「仮想通貨の移動」が為替取引にあたるかどうかという点は大変重要な意味をもちます。この点、「為替取引」の定義は法律上存在しませんが、判例において、以下のように「為替取引」の定義が確立されています。
    1. 送金者と受領者の間で、現金の授受が直接行われないこと
    2. 資金を移動する仕組みを用いていること
    3. 資金移動を内容とする依頼を受け、これを引き受けること、またはこれを引き受けて遂行すること
    以上の3つの要件をすべてみたす取引は、銀行法上の「為替取引」にあたります。 ここでいう「資金」とは、金銭および簡単に現金に換金することができる預金などをいうと考えられています。たとえば、現金や外貨などの法定通貨や預金通貨などがこれに当たります。この点、ビットコインに代表される仮想通貨は、法定通用力をもった通貨ではありませんので、「資金」にはあたらないものと考えられています。 以上のことから、仮想通貨交換業者が仮想通貨の移動を事業とする場合、資金移動業者としての登録を受ける必要はないと考えられます。 もっとも、以下のようなサービスを内容としている場合には、注意が必要です。
    • 事業者が一定時点のレートで送金額を固定して、送金人または受取人が仮想通貨の価格変動に伴うリスクを負わないサービス
    • ユーザーから預かった金銭を仮想通貨に換金し、他の仮想通貨交換所と連携するなどの方法で仮想通貨を現金に換金して受け取ることができるサービス
    このようなサービスは、実質的には「資金」を移動していることと同視される可能性があり、その結果「為替取引」とみなされてしまう可能性があります。 ※なお、参考までに、日本国内において資金移動業の登録をしている企業は、資金移動業者登録一覧(平成30年6月30日現在)によると60社です。

    ②ペナルティ

    銀行法に基づく銀行業者または資金決済法に基づく資金移動業者の登録を受けずに為替取引を行った場合には、
    • 最大3年の懲役
    • 最大300万円の罰金
    のいずれか、または両方を科される可能性があります。

    (2)決済

    最近は、仮想通貨で支払いができる飲食店なども増えてきました。仮想通貨は、飲食店での支払いに限らず、商品の代金やサービスの対価としても、当事者が仮想通貨で支払うことに合意していれば問題なく使うことができます。 この場合の仕組みは、事業者が飲食店などとの間に加盟店契約を締結し、その加盟店において仮想通貨によって決済ができるようになるというものです。 もっとも、このような場合、事業者は収納代行サービスを行っているものとされ、収納代行サービスにまつわる法律を守る必要があります。

    4 仮想通貨の信用取引をする場合

    仮想通貨信用取引

    (1)信用取引とは

    「信用取引」とは、現金や株式などを担保として証券会社からお金を借り、自分の投資に充てることをいいます。一般的な取引(現物取引)においては、あくまで自分が現に保有している財産の範囲でしか取引することはできません。ですが、現物取引しかできないということになると、結局のところは、お金がある人しか取引をすることができません。これでは、株式市場に参加できる人が限られてしまい、その結果、わずかな売買高により株価が影響を受ける可能性がでてきます。そのような事態にならないよう導入されたのが信用取引です。信用取引は、自分が保有する財産を担保に入れることにより株式を売買できるため、売買高が増え、株式市場における公正な価格形成が促されるものと考えられます。 もっとも、仮想通貨交換業者が信用取引をする場合には、「貸金業」の規制対象になります。以下で詳しく見ていきましょう。

    (2)「貸金業」の規制

    仮想通貨交換業者が、ユーザーに対して買付代金を貸し付ける場合、「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行うもの」にあたるため、貸金業の登録を受けなければなりません。金融庁も事務ガイドラインにおいて、以下のように、貸金業の登録が必要であるということを述べています。
      「仮想通貨を用いた信用取引等を行うに際して、仮想通貨交換業者が利用者に 対する金銭の貸付けを行うときは、当該仮想通貨交換業者は貸金業の登録を受け る必要があることに留意する。 」

      引用:「事務ガイドライン(仮想通貨交換業者関係)」

    また、貸金業の登録を受けた貸金業者に対しては、以下のような規制を受けることになります。
    1. 借金の利率の制限
    2. 取り立てに関する規制
    それぞれの規制について、簡単に見てみましょう。

    ①借金の利率の制限

    貸金業者は、109.5%を超える割合の利息により金銭を貸し付けることはできません。

    ②取り立てに関する規制

    貸金業者は、以下のような方法で借金を取り立てることはできません。
    • 早朝や深夜など、社会通念上不適当と認められる時間帯に電話をして取り立てること
    • 正当な理由がないにもかかわらず、勤務先に電話をかけて取り立てること
    • 訪問して取り立てた際に、債務者から退去を求められたにも関わらず、退去しないこと
    このように、貸金業者による取り立ては、時間や場所、態様などを対象に規制がかけられることになります。 仮に、貸金業者がこれらの規制に違反すると、金融庁から行政処分を受ける可能性があります。さらに、違反の程度が大きいと判断された場合には、
    • 業務停止
    • 登録の取り消し
    などといった重い処分を受ける可能性があります。

    (3)ペナルティ

    仮に、貸金業の登録を受けずに信用取引を行った場合、
    • 最大10年の懲役
    • 最大3000万円の罰金
    のいずれか、または両方が科される可能性があります。

    5 仮想通貨のデリバティブ取引をする場合

    仮想通貨デリバティブ取引

    (1)デリバティブ取引とは?

    「デリバティブ」とは、株式や通貨、債権などの原資産と呼ばれる金融商品から派生したもののことをいいます。日本語では「金融派生商品」とも呼ばれています。デリバティブ取引はこのデリバティブを対象とした取引のことをいい、具体的には以下のようなものがあります。
    • 株価指数先物取引(将来に現時点で決めた価格により売買することを約束する取引)
    • オプション取引(将来に現時点で決めた価格により売買する権利の取引)
    • スワップ取引(円やドルなどの異なる通貨同士の金利と元本を交換する取引)
    これらの取引のほかにも、複数の取引を組み合わせた複雑な取引も存在します。リスクヘッジや資産運用の効率化、リスク覚悟で収益のみを追い求める人に向けた取引など、投資家や事業者のニーズに合わせた取引として活用されています。 仮に、仮想通貨交換業者が「デリバティブ取引」を事業として行った場合、どのような法律規制を受けることになるのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。

    (2)「第一種金融商品取引業」の規制

    事業者が「デリバティブ取引」を事業として行う場合には、金融商品取引法上の「第一種金融商品取引業」の登録を受けなければなりません。仮に、登録を受けずにデリバティブ取引を事業として行うと、
    • 最大3年の懲役
    • 最大300万円の罰金
    のいずれか、もしくは両方を科される可能性があります。 これを仮想通貨にあてはめて考えてみましょう。たとえば、仮想通貨交換業者が「デリバティブ取引」によく似た形で仮想通貨取引を行った場合について考えてみましょう。現行法において、仮想通貨は、金融商品取引法で規定されるデリバティブ取引の「金融商品」にあたりません。ですので、現時点で、仮想通貨を用いてデリバティブ取引を行ったとしても、第一種金融商品取引業の登録を受ける必要はありません。 他方で、金融庁は以下のように注意喚起を内容とする見解を示しています。
      「現実的には、仮想通貨を用いたデリバティブ取引や不公正となるリスクの高い取引などが増加してきている上、無登録業者による勧誘や詐欺的事案のように法規制に違反する事例も認められるようになってきています。利用者保護や不公正取引防止の観点から、各仮想通貨交換業者や業界団体等で、自主的なルールを策定しようとする動きが見られています。金融庁としては、まずは、業界による利用者保護に向けた自主的な取組状況を注視しつつ、引き続き、利用者に対して注意喚起を行ったり、海外当局や消費者庁・警察庁などの関係省庁と連携して対応していきたいと考えています。」

      引用:金融庁「(1)仮想通貨に関する実態把握及び注意喚起について」

    以上の金融庁の見解を踏まえると、ゆくゆくは仮想通貨を用いたデリバティブ取引について、第一種金融商品取引業の登録を受けることを条件とするなど、何らかの規制が設けられる可能性は十分にあります。

    6 小括

    サマリー 仮想通貨交換業を規制する法律は、資金決済法や犯収法に代表されますが、そのほかにも貸金業法や金融商品取引法など注意しなければならない法律があります。 法律規制の対象となる行為はどのような行為なのか、また、その場合の法律規制の内容はどのようなものなのか、ということをきちんと理解しておかないと、場合によっては、ペナルティの対象になる可能性がありますので、注意が必要です。

    7 まとめ

    これまでの解説をまとめると、以下のようになります。
    • 仮想通貨交換業に対する主な法律規制として、①改正資金決済法(通称:仮想通貨法)と②犯収法(マネロン規制)の2つがある
    • 犯収法は、「マネーロンダリング(マネロン)」を規制する法律であり、仮想通貨交換業者は「特定事業者」として、①取引時確認義務、②取引時確認記録、取引記録等の作成および保存義務、③疑わしい取引の届出義務、④社内管理体制の整備義務を負う
    • 犯収法上の義務に違反した事業者は、是正命令を言い渡され、それに従わなかったときは①最大2年の懲役、②最大300万円の罰金のいずれか、または両方を科される可能性がある
    • 会社(法人)に対しては、最大3億円の罰金が科される場合がある
    • 仮想通貨交換業者が仮想通貨の送金を事業として行う場合、銀行法に違反する可能性があり、場合によっては「資金移動業」の登録を受ける必要がある
    • 銀行業者または資金移動業者の登録を受けずに仮想通貨の送金などを行った場合、①最大3年の懲役、②最大300万円の罰金のいずれか、または両方を科される可能性がある
    • 仮想通貨交換業者が信用取引を行う際には、「貸金業」の登録を受けることが必要である
    • 貸金業者の登録を受けずに信用取引をおこなった場合、①最大10年の懲役、②最大3000万円の罰金のいずれか、または両方を科される可能性がある
    • た現行法では、仮想通貨交換業者がデリバティブ取引を行う際に、「第一種金融商品取引業」の登録を受けることは必要ないが、今後、何らかの法律規制がかかる可能性がある
    • 第一種金融商品取引業の登録を受けずにデリバティブ取引を事業として行った場合①最大3年の懲役、②最大300万円の罰金のいずれか、または両方を科される可能性がある
    AUTHOR
    勝部 泰之

    データサイエンス研究しながら仕事してる弁護士。 一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科(M1・清水研究室)。

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